行政書士 過去問
令和7年度
問53 (基礎知識 問7)
問題文
ア 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、戒告処分をすることができる。
イ 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、法定年数以内の業務の停止処分をすることができる。
ウ 行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、総務大臣は、当該行政書士法人の解散処分をすることができる。
エ 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときに、都道府県知事が懲戒処分として業務を禁止した行政書士について、日本行政書士会連合会は登録を抹消することはできない。
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問題
行政書士試験 令和7年度 問53(基礎知識 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、戒告処分をすることができる。
イ 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、法定年数以内の業務の停止処分をすることができる。
ウ 行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、総務大臣は、当該行政書士法人の解散処分をすることができる。
エ 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときに、都道府県知事が懲戒処分として業務を禁止した行政書士について、日本行政書士会連合会は登録を抹消することはできない。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- イ・エ
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は、行政書士法における懲戒処分制度の正確な理解を問う問題です。具体的には、①行政書士個人に対する懲戒処分の種類と処分権者、②行政書士法人に対する処分の権限主体、③懲戒処分と登録抹消の連動関係について、条文レベルの知識が求められます。行政書士法は条文の正確な把握が得点に直結する科目であり、本問は確実に正解したい基本事項の確認問題です。
選択肢アは妥当である
行政書士法第14条は、行政書士が法令や都道府県知事の処分に違反したとき、又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときの懲戒処分を規定しています。処分の種類の一つとして「戒告」が定められており(同条第1号)、処分権者は都道府県知事です。条文どおりの記述です。
選択肢イは妥当である
行政書士法第14条より、行政書士に対する懲戒処分は以下の3種類です。
戒告・・・将来を戒める最も軽い処分
2年以内の業務の停止・・・一定期間の業務禁止
業務の禁止・・・行政書士としての活動を永久に禁止する最も重い処分
本記述の「法定年数以内」とは条文上の「2年以内」を指しており、趣旨として正確です。処分権者が都道府県知事である点も正しく、妥当な記述です。
選択肢ウは妥当でない
行政書士法人に対する懲戒処分の権限を持つのは「総務大臣」ではなく「都道府県知事」です(行政書士法第14条の2第1項)。処分権者が誤っています。
選択肢エは妥当でない
都道府県知事から懲戒処分として「業務の禁止」を受けた場合、当該行政書士は行政書士法第7条第1項に定める登録取消事由に該当します。この場合、日本行政書士会連合会は当該行政書士の登録を取り消さなければならず(義務)、取り消したときはその登録を抹消しなければなりません。「登録を抹消することはできない」としていますが、真逆の記述です。ここで重要なのは、「できる」(裁量)ではなく「しなければならない」(義務)であるという点です。異なる機関が連動するプロセス、すなわち「都道府県知事が業務禁止処分 → 日本行政書士会連合会が登録を抹消」という流れを理解しておくことが重要です。
学習ポイント
処分権者を正確に区別する
懲戒処分(個人・法人とも)・・・都道府県知事
登録事務(登録・登録取消し・抹消)・・・日本行政書士会連合会
制度全般の監督・・・総務大臣
条文をそのまま問う問題は必ず正解したいところです。
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