行政書士 過去問
令和7年度
問52 (基礎知識 問6)

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問題

行政書士試験 令和7年度 問52(基礎知識 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

ジェンダーと平等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

(注)*雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
  • 英国では、19世紀末から20世紀初頭にかけて、参政権を求めて女性たちが抗議活動を行い、厳しい取締りを受けた。
  • 米国では、1969年に、同性愛者らが集まるとされる特定のバーへの取締りを機に、同性愛者らによる抗議運動が起きた。
  • 日本では、2019年に、性暴力に反対するフラワーデモが各地で行われ、多くのひとたちが集まった。
  • 国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW:Committee on the Elimination of Discrimination Against Women)は、日本政府に対して、女性が婚姻後も婚姻前の姓を実質的に保持できるよう、法律を改正することを勧告した。
  • 日本の男女雇用機会均等法*では、妊娠や出産を理由とする解雇は禁止されていない。

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この過去問の解説 (1件)

01

本問は、ジェンダーと平等に関する国内外の歴史的事実・社会運動・国際機関の勧告・国内法制度を横断的に問う問題です。一見すると幅広い教養知識が必要に見えますが、解答の決め手は実定法(男女雇用機会均等法)の基本的な条文知識にあります。

選択肢1. 英国では、19世紀末から20世紀初頭にかけて、参政権を求めて女性たちが抗議活動を行い、厳しい取締りを受けた。

妥当である

19世紀末から20世紀初頭にかけて、エメリン・パンクハーストらが率いる「サフラジェット」と呼ばれる女性たちが参政権獲得のために激しい抗議活動を展開しました。逮捕・投獄・ハンガーストライキなど厳しい弾圧を受けながらも運動を継続し、1918年に一定の要件を満たす女性に、1928年に男女平等の普通選挙権が実現しています。

選択肢2. 米国では、1969年に、同性愛者らが集まるとされる特定のバーへの取締りを機に、同性愛者らによる抗議運動が起きた。

妥当である

1969年6月、ニューヨーク市グリニッジ・ヴィレッジにあったゲイバー「ストーンウォール・イン」への警察の取締りをきっかけに、同性愛者らによる大規模な抗議運動(ストーンウォールの反乱)が発生しました。この事件は現代のLGBTQ+権利運動の起点とされ、毎年6月に世界各地で開催される「プライド月間」の由来でもあります。

選択肢3. 日本では、2019年に、性暴力に反対するフラワーデモが各地で行われ、多くのひとたちが集まった。

妥当である

2019年3月、性犯罪に関する無罪判決が相次いだことをきっかけに、性暴力に反対し被害者に寄り添う意思を示す「フラワーデモ」が全国各地で展開されました。花を持ち寄って集まるという穏やかな形式ながら社会的関心を大きく高め、2023年の刑法改正(不同意性交等罪の新設等)への議論を加速させた一因ともなりました。

選択肢4. 国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW:Committee on the Elimination of Discrimination Against Women)は、日本政府に対して、女性が婚姻後も婚姻前の姓を実質的に保持できるよう、法律を改正することを勧告した。

妥当である

CEDAWは、女性差別撤廃条約の実施状況を監督する国連の委員会です。日本の夫婦同氏制度(民法第750条)について、実態として約95%が夫の氏を選択しており事実上女性に改姓を強いているとして、婚姻後も婚姻前の姓を保持できるよう法改正を行うことを繰り返し勧告しています(2016年、2024年等)。最高裁は夫婦同姓制度について合憲判断を維持していますが(最大判平成27年12月16日)、国会への立法裁量を指摘しており、憲法第14条(平等権)・第24条(婚姻の自由)との関連で引き続き論点となっています。

選択肢5. 日本の男女雇用機会均等法*では、妊娠や出産を理由とする解雇は禁止されていない。

妥当でない

男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)は、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いについて、第9条第3項で妊娠・出産・産前産後休業の取得等を理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止、第4項で妊娠中および産後1年以内の女性労働者に対する解雇の無効を定めています。なお、労働基準法第19条も産前産後休業中およびその後30日間の解雇を制限しています。

まとめ

学習ポイント

・男女雇用機会均等法・・・第3項=不利益取扱いの「禁止」規定、第4項=妊娠中・産後1年以内の解雇の「無効」規定。この効果の違いを正確に区別できるかが問われます。関連して、労働基準法第19条(産前産後休業中の解雇制限)、育児・介護休業法第10条(育休取得を理由とする不利益取扱い禁止)との横断整理をしましょう。

・国際機関と国内法の関係・・・CEDAWの勧告には法的拘束力はありませんが、条約の履行状況に対する国際的評価として重要です。女性差別撤廃条約(1979年採択、日本1985年批准)→ CEDAWによる定期審査 → 対日勧告という流れを把握しましょう。

 

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