行政書士 過去問
令和7年度
問54 (基礎知識 問8)
問題文
ア 出生の届出は、出生から3日以内にこれをしなければならない。
イ 「子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別」は、出生の届書に記載しなければならない。
ウ 「出生の年月日時分及び場所」は、出生の届書の必須記載事項ではないが、記載することができる。
エ 医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会った場合には、原則として、医師、助産師、その他の者の順序に従って、そのうちの1人が作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。
オ 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
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問題
行政書士試験 令和7年度 問54(基礎知識 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 出生の届出は、出生から3日以内にこれをしなければならない。
イ 「子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別」は、出生の届書に記載しなければならない。
ウ 「出生の年月日時分及び場所」は、出生の届書の必須記載事項ではないが、記載することができる。
エ 医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会った場合には、原則として、医師、助産師、その他の者の順序に従って、そのうちの1人が作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。
オ 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・オ
- ウ・エ
- エ・オ
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は、戸籍法における出生の届出に関する条文知識の正確性を問う問題です。届出期間・記載事項・添付書類・命名ルールという出生届の4つの基本論点が網羅されており、条文の数字や「必須か任意か」を入れ替える試験定番のひっかけパターンが含まれています。
選択肢アは妥当でない
戸籍法49条1項により、出生の届出は出生の日から14日以内にしなければなりません(国外で出生した場合は3か月以内)。なお、届出期間を超えた場合には過料の制裁があります(戸籍法135条)。
選択肢イは妥当である
戸籍法49条2項1号に明記された必須記載事項です。子の法的身分関係を特定するために不可欠な情報であり、出生届の核心をなす記載事項といえます。令和6年4月施行の民法改正(嫡出推定制度の見直し)により、嫡出推定に関する規定が変更されています。あわせて確認しておきましょう。
選択肢ウは妥当でない
戸籍法49条2項2号により、「出生の年月日時分及び場所」は必須記載事項です。出生の事実を特定するうえで不可欠な情報であり、必ず必要です。「必須か任意か」を入れ替えるパターンは法律系試験の定番ひっかけです。常識的に考えても「いつ・どこで生まれたか」が任意であるわけがない、という実質的判断からも誤りを見抜けます。
選択肢エは妥当である
戸籍法49条3項の規定どおりです。立会者の優先順位(医師→助産師→その他の者)が法定されており、この順序も試験で問われることがあります。なお、出産に立ち会った者がいない場合は出生証明書の添付が不要となる例外があることも確認しておきましょう。
選択肢オは妥当である
戸籍法50条1項の規定どおりです。同条2項に基づき、法務省令で使用可能な文字の範囲が定められています。
学習ポイント
出生届・死亡届・婚姻届などの届出の整理
①誰が届け出るか(届出義務者と優先順位)
②いつまでに届け出るか(届出期間)
③何を記載するか(必須記載事項)
④何を添付するか(添付書類)
戸籍法は深入りせず、キーワードを覚えるようにしましょう。
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