行政書士 過去問
令和7年度
問39 (商法 問4)

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問題

行政書士試験 令和7年度 問39(商法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

監査役および監査役会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
  • 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
  • 監査役は、特別取締役による議決の定めがあるときを除き、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
  • 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く。)は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
  • 監査役会設置会社においては、常勤の監査役は、監査役の中から株主総会の決議によって選任しなければならない。
  • 取締役、会計参与、監査役または会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

監査役の設置と権限、監査役会の運営について、条文を正確に理解しているかが問われています。

選択肢1. 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。

 

会社法327条を整理します。
〇公開会社(同条1項・2項本文)

 【必須】取締役会 + 監査役

 

〇監査役会設置会社(同条1項・2項本文)
 【必須】取締役会 + 監査役

 

〇非公開会社 かつ 取締役会設置会社 かつ 会計参与設置会社
 →監査役を置かないことを選択できる
 (同条2項ただし書き)

 

〇監査等委員会設置会社 または 指名委員会等設置会社(同条1項・4項)
 【必須】取締役会 + 会計監査人
 →監査役を置いてはならない

 

〇会計監査人設置会社 ※監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社を除く(同条3項)
 【必須】監査役

 

〇指名委員会等設置会社
 →監査等委員会を置いてはならない
 (同条6項)

 

会社法
(取締役会等の設置義務等)
第327条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社
二 監査役会設置会社
三 監査等委員会設置会社
四 指名委員会等設置会社
2 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
3 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
4 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
5 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
6 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。

選択肢2. 監査役は、特別取締役による議決の定めがあるときを除き、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

 

会社法
第383条 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が2人以上ある場合において、第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第2項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。

選択肢3. 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く。)は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。

 

会社法
第389条 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第381条第1項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。

選択肢4. 監査役会設置会社においては、常勤の監査役は、監査役の中から株主総会の決議によって選任しなければならない。


「株主総会の決議によって選任しなければならない」としているところが誤りです。

 

監査役は株主総会の決議によって選任され(会社法329条1項)、その中から監査役会が常勤監査役を選定します(同条390条3項)。

 

会社法
第329条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第371条第4項及び第394条第3項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

 

第390条
3 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。

選択肢5. 取締役、会計参与、監査役または会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。

 

会社法
第395条 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。

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02

監査役および監査役会に関する問題です。なお、本問では「誤っている」ものを選択させる指示になっていることに注意してください。

選択肢1. 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。

原則として、監査役を置くかどうかは任意です(必須ではない)。

 

ただし、会計監査人設置会社では監査役を置くことは必須であるため正しい記述です。

 

したがって、本問では不適切な選択肢となります。

選択肢2. 監査役は、特別取締役による議決の定めがあるときを除き、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

会社法383条に定めがあり、正しい記述のため本問では不適切な選択肢となります。

選択肢3. 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く。)は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。

公開会社でない株式会社」とは、つまり非公開会社です。

 

非公開会社では、定款で定めることにより、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる(会社法389条1項)ため正しい記述です。

 

したがって、本問では不適切な選択肢となります。

選択肢4. 監査役会設置会社においては、常勤の監査役は、監査役の中から株主総会の決議によって選任しなければならない。

「常勤」の監査役については、監査役会において監査役の中から選任しなければなりません。(会社法390条3項)

 

誤りの記述のため、本問では正解の選択肢となります。

 

※監査役の選任は、株主総会決議です。(取締役の選任と同じ)

選択肢5. 取締役、会計参与、監査役または会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。

会社法395条に定めがあり、正しい記述のため本問では不適切な選択肢となります。

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03

本問は、会社法における監査役・監査役会制度の基本的なルールを横断的に問う問題です。設置義務、取締役会への出席義務、監査範囲の限定、常勤監査役の選定方法、報告の省略という5つの論点の正確な理解が問われています。

選択肢1. 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。

正しい

会社法327条3項において、会計監査人を設置する会社では、会計監査の結果を適正に監督するため、原則として監査役の設置が義務付けられています。ただし、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は、委員会が監査機能を担うため、監査役を置くことはできません。

選択肢2. 監査役は、特別取締役による議決の定めがあるときを除き、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

正しい

会社法383条1項において、監査役は、取締役の職務執行を監査するため、原則として取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければなりません。ただし、会社法373条において、特別取締役による議決の定めがある場合の取締役会については、監査役会設置会社であれば、監査役の互選によって出席する監査役を定めることができるとされています。

選択肢3. 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く。)は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。

正しい

会社法389条1項において、非公開会社であり、かつ監査役会設置会社でも会計監査人設置会社でもない場合に限り、定款で監査役の権限を会計監査のみに限定(業務監査権限を排除)することができます。

選択肢4. 監査役会設置会社においては、常勤の監査役は、監査役の中から株主総会の決議によって選任しなければならない。

誤り

会社法390条3項において、常勤の監査役は、監査役の中から監査役会の決議によって選定されます。「株主総会の決議」という記載は誤りです。

選択肢5. 取締役、会計参与、監査役または会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。

正しい

会社法第390条において、報告義務者が監査役の全員に報告事項を通知した場合、改めて監査役会という会議体の場で報告する必要はありません。重複する手続きを省略し、迅速な運営を図るための規定です。なお、会社法372条において取締役会にも同様の趣旨の規定が存在します。

まとめ

学習のポイント

①選任と選定・・・監査役そのものの選任は株主総会の決議。常勤監査役の選定は監査役会の決議。

②連動したルール・・・「会計監査人を置くなら監査役が必要」「監査役会を置くなら取締役会が必要」など

監査役は頻出分野です。まずは条文ベースの学習をしましょう。

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