行政書士 過去問
令和7年度
問39 (商法 問4)
問題文
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問題
行政書士試験 令和7年度 問39(商法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
- 監査役は、特別取締役による議決の定めがあるときを除き、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く。)は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
- 監査役会設置会社においては、常勤の監査役は、監査役の中から株主総会の決議によって選任しなければならない。
- 取締役、会計参与、監査役または会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。
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この過去問の解説 (2件)
01
監査役および監査役会に関する問題です。なお、本問では「誤っている」ものを選択させる指示になっていることに注意してください。
原則として、監査役を置くかどうかは任意です(必須ではない)。
ただし、会計監査人設置会社では監査役を置くことは必須であるため正しい記述です。
したがって、本問では不適切な選択肢となります。
会社法383条に定めがあり、正しい記述のため本問では不適切な選択肢となります。
「公開会社でない株式会社」とは、つまり非公開会社です。
非公開会社では、定款で定めることにより、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる(会社法389条1項)ため正しい記述です。
したがって、本問では不適切な選択肢となります。
「常勤」の監査役については、監査役会において監査役の中から選任しなければなりません。(会社法390条3項)
誤りの記述のため、本問では正解の選択肢となります。
※監査役の選任は、株主総会決議です。(取締役の選任と同じ)
会社法395条に定めがあり、正しい記述のため本問では不適切な選択肢となります。
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02
本問は、会社法における監査役・監査役会制度の基本的なルールを横断的に問う問題です。設置義務、取締役会への出席義務、監査範囲の限定、常勤監査役の選定方法、報告の省略という5つの論点の正確な理解が問われています。
正しい
会社法327条3項において、会計監査人を設置する会社では、会計監査の結果を適正に監督するため、原則として監査役の設置が義務付けられています。ただし、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は、委員会が監査機能を担うため、監査役を置くことはできません。
正しい
会社法383条1項において、監査役は、取締役の職務執行を監査するため、原則として取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければなりません。ただし、会社法373条において、特別取締役による議決の定めがある場合の取締役会については、監査役会設置会社であれば、監査役の互選によって出席する監査役を定めることができるとされています。
正しい
会社法389条1項において、非公開会社であり、かつ監査役会設置会社でも会計監査人設置会社でもない場合に限り、定款で監査役の権限を会計監査のみに限定(業務監査権限を排除)することができます。
誤り
会社法390条3項において、常勤の監査役は、監査役の中から監査役会の決議によって選定されます。「株主総会の決議」という記載は誤りです。
正しい
会社法第390条において、報告義務者が監査役の全員に報告事項を通知した場合、改めて監査役会という会議体の場で報告する必要はありません。重複する手続きを省略し、迅速な運営を図るための規定です。なお、会社法372条において取締役会にも同様の趣旨の規定が存在します。
学習のポイント
①選任と選定・・・監査役そのものの選任は株主総会の決議。常勤監査役の選定は監査役会の決議。
②連動したルール・・・「会計監査人を置くなら監査役が必要」「監査役会を置くなら取締役会が必要」など
監査役は頻出分野です。まずは条文ベースの学習をしましょう。
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