行政書士 過去問
令和7年度
問37 (商法 問3)
問題文
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問題
行政書士試験 令和7年度 問37(商法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 取締役会は、募集社債の総額その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項の決定を取締役に委任することができない。
- 株式会社の取締役は、自己のために当該株式会社の事業の部類に属する取引をした場合には、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
- 取締役会を招集する取締役については、定款または取締役会で定めることもできる。
- 取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
- 取締役会の決議に参加した取締役が、当該取締役会の議事録に異議をとどめないで署名または記名押印した場合には、当該決議に賛成したものとみなされる。
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