行政書士 過去問
令和7年度
問37 (商法 問2)
問題文
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問題
行政書士試験 令和7年度 問37(商法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 発起人とは、定款に署名、記名押印または電子署名をした者をいうが、定款に署名、記名押印または電子署名をしていないものの、実質的に設立を企画し尽力した者であれば、会社の設立事務を行う義務と権限を有する発起人とみなされる。
- 発起人は、設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みまたは財産の給付についてあらかじめ定めた期日またはその期間内に出資の履行をしないときは、直ちに当該出資の履行により設立時発行株式の株主となる権利を失う。
- 設立時募集株式と引換えに給付した現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載され、または記録された価額に著しく不足するときは、当該現物出資財産を給付した引受人は、発起人および設立時取締役と連帯して、株式会社に対し当該不足額を支払う義務を負う。
- 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益について定款の定めがない場合には、株式会社の成立の時までに、発起人の全員の同意または創立総会の決議によって当該事項を決定することができる。
- 設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合には、発起人は、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日または期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、創立総会を招集しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
発起人に関する問題です。
会社法26条1項に「株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」と規定されています。
したがって、どんなに実質的に設立を企画し尽力しようとも電子署名をしていない者は発起人とはみなされないため不適切な選択肢となります。
期間内に履行がなければ直ちに株主となる権利を失うのではなく、期日を定めた上で履行の催告を行ない、それでも履行がなければ失権する(会社法36条3項)ため、不適切な選択肢となります。
本選択肢は2か所誤りがあるため、不適切な選択肢となります。
①引受人は、発起人および設立時取締役と連帯して、株式会社に対し当該不足額を支払う義務を負う。
→株式会社の設立時には発起人しか現物出資ができないため、そもそも引受人は現物出資ができません。
(そのため、引受人は取締役と連帯して支払う義務はありません)
②設立時募集株式と引換えに給付した現物出資財産の価額が、定款に記載された価額に著しく不足するとき
→現物出資のタイミングは、株式会社の成立時です。
「発起人が受ける報酬その他の特別の利益」は、相対的記載事項です。(他には、現物出資、財産引受け、設立費用があります)
相対的記載事項は定款に記載しなければ効力を生じないため、定款の定めがない場合には無効になります。
したがって、不適切な選択肢となります。
会社法65条1項に定められている通りであり、正解の選択肢となります。
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02
本問は、株式会社の設立における「発起人」について、定義、出資履行の効果、現物出資の責任、変態設立事項、創立総会の招集時期という5つの主要論点を横断的に問う問題です。発起設立と募集設立における手続・ルールの違いを正確に理解しているかが問われます。
誤り
会社法26条1項において、「会社法上の発起人とは、定款に発起人として署名・記名押印をした者」に限定されます。実質的に設立を企画・尽力した者であっても、定款に署名等をしていなければ発起人とはなりません。
誤り
会社法36条において、「発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない」としています。発起人が出資の履行をしない場合、「直ちに」権利を失うわけではありません。
誤り
会社法52条において、「株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う」としています。当該現物出資財産を給付した引受人にも支払い義務があるとはされていません。
誤り
会社法28条3号において、発起人が受ける報酬その他の特別の利益は、変態設立事項の一つとされています。変態設立事項は、定款に記載・記録しなければその効力を生じません(定款の相対的記載事項、定款記載が効力要件)。定款に定めがない以上、事後的に発起人全員の同意や創立総会の決議でこれに代えることはできません。これは設立手続きにおける濫用防止の趣旨に基づく厳格な要件です。
正しい
会社法65条1項の規定どおりです。設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合(募集設立)、発起人は、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日またはその期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、創立総会を招集しなければなりません。
ポイントは
①発起人・・・定款署名等をした者に限定
②出資不履行と失権・・・発起人=催告必要、引受人=即時失権
③現物出資の主体と責任・・・設立時の現物出資は発起人のみ。不足額填補は発起人+設立時取締役
④変態設立事項・・・定款記載が効力要件
⑤創立総会の招集・・・募集設立のみ
です。
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