行政書士 過去問
令和7年度
問35 (民法 問9)
問題文
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問題
行政書士試験 令和7年度 問35(民法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 嫡出でない成年の子を、その父又は母が認知する場合には、子の承諾を得なければならない。
- 父が胎内にある子を認知する場合には、母の承諾を得なければならない。
- 認知は、認知の時からその効力を生ずる。
- 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
- 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができるが、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、その訴えを提起することはできない。
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この過去問の解説 (1件)
01
認知に関する問題です。なお、本問では「誤っている」ものを選択させる指示になっていることに注意してください。
民法782条に規定されており正しい記述のため、本問では不適切な選択肢となります。
民法783条1項に規定されており正しい記述のため、本問では不適切な選択肢となります。
認知は、子の出生の時に遡ってその効力を生じます。(民法784条)
誤りの記述のため、本問では正解の選択肢となります。
民法785条に規定されており正しい記述のため、本問では不適切な選択肢となります。
民法787条に規定されており正しい記述のため、本問では不適切な選択肢となります。
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