行政書士 過去問
令和7年度
問35 (民法 問9)
問題文
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問題
行政書士試験 令和7年度 問35(民法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 嫡出でない成年の子を、その父又は母が認知する場合には、子の承諾を得なければならない。
- 父が胎内にある子を認知する場合には、母の承諾を得なければならない。
- 認知は、認知の時からその効力を生ずる。
- 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
- 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができるが、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、その訴えを提起することはできない。
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この過去問の解説 (2件)
01
認知に関する問題です。なお、本問では「誤っている」ものを選択させる指示になっていることに注意してください。
民法782条に規定されており正しい記述のため、本問では不適切な選択肢となります。
民法783条1項に規定されており正しい記述のため、本問では不適切な選択肢となります。
認知は、子の出生の時に遡ってその効力を生じます。(民法784条)
誤りの記述のため、本問では正解の選択肢となります。
民法785条に規定されており正しい記述のため、本問では不適切な選択肢となります。
民法787条に規定されており正しい記述のため、本問では不適切な選択肢となります。
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02
本問は、民法における認知制度の基本規定(要件・効力・取消し・訴え)の正確な条文知識を問う問題です。認知とは、嫡出でない子(婚外子)と父または母との間に法律上の親子関係を発生させる意思表示であり、親族法・相続法の基礎として極めて重要なテーマです。
正しい
民法782条において、成年の子は、その子の承諾がなければ、これを認知することができないとしています。成年の子は既に独立した人格を持っているため、本人が望まない親子関係や扶養義務を一方的に押し付けられないように保護しています。
正しい
民法783条1項において、父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならないとしています。胎児は意思表示ができないため、母が代わって承諾します。なお、母が認知する場合は出産の事実によって当然に親子関係が生じるため、胎児認知は「父からのみ」行われます。
誤り
民法784条において、認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできないとしています。認知の効力は「認知の時」からではなく、「出生の時」にさかのぼって生じます(遡及効)。
正しい
民法785条において、認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができないとしています。身分関係の法的安定性を守るため、一度した認知の撤回は許されません。ただし、血縁関係がない等「真実に反する認知」である場合は、別途「認知無効の訴え(786条)」によって争うことは可能です。取消し不可と無効の区別が重要です。
正しい
民法787条ただし書において、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでないとしています。親が任意に認知しない場合に裁判上認知を求める「強制認知」のルールです。死後も可能ですが、相続等の早期確定のため「死亡から3年」という期間制限があります。
「認知の時から」と「出生の時から」の入れ替え、承諾について、「成年の子→子本人」「胎児→母」の区別、「取消し不可」と「無効の訴えは可」の区別、の3つは重要ポイントです。この分野は条文ベースの出題が多いです。是非とも得点したいところです。
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