行政書士 過去問
令和7年度
問34 (民法 問8)

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問題

行政書士試験 令和7年度 問34(民法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

不当利得に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
  • 盗品である動産甲を、盗品とは知らずに、甲と同種の物の販売業者から購入して引渡しを受けた買主が、所有者に甲を返還すべき場合、その買主は、所有者に対して、返還するまでの間における甲の使用利益相当額を支払わなければならない。
  • 他人物である動産乙の売買契約に基づいてその引渡しを受けた買主が、その後乙を所有者に返還して売買契約を解除した場合、その買主は売主に対して、返還するまでの間における乙の使用利益相当額を支払う義務を負わない。
  • 違法な賭博を目的とする契約に基づいて賭金を支払った者は、いつでも当該契約が無効であることを理由として、相手方に対して賭金の返還を求めることができる。
  • 不倫関係の維持を目的として丙建物(既登記建物)の所有者Aが丙建物を受贈者Bに贈与してこれを引き渡したが、所有権移転登記手続が未了であった場合、その贈与者Aは当該契約が無効であることを理由として、Bに対して丙建物の返還を求めることができる。
  • Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約において、AがBに対して有する貸金債権につき、BがCから騙取した金銭をもって弁済を行った場合、Cは、弁済として受領した金銭が騙取金である旨をAが知っていたか否かを問わず、Aに対してその返還を求めることができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

不当利得に関する問題です。

選択肢1. 盗品である動産甲を、盗品とは知らずに、甲と同種の物の販売業者から購入して引渡しを受けた買主が、所有者に甲を返還すべき場合、その買主は、所有者に対して、返還するまでの間における甲の使用利益相当額を支払わなければならない。

本選択肢では、盗品とは知らずに動産甲を購入した善意の買主が甲の使用利益相当額を支払わなければならないということであり、理不尽と言わざるを得ません。

 

使用利益相当額を支払わなければならないのは買主が悪意(動産甲が盗品であると知っていた)の場合であり、不適切な選択肢となります。

選択肢2. 他人物である動産乙の売買契約に基づいてその引渡しを受けた買主が、その後乙を所有者に返還して売買契約を解除した場合、その買主は売主に対して、返還するまでの間における乙の使用利益相当額を支払う義務を負わない。

本選択肢では、動産乙の買主は購入後~返還までの間に動産乙を使用して利益を得ているため、使用利益相当額を支払う義務を負います

 

したがって、不適切な選択肢となります。

選択肢3. 違法な賭博を目的とする契約に基づいて賭金を支払った者は、いつでも当該契約が無効であることを理由として、相手方に対して賭金の返還を求めることができる。

賭博は公序良俗に反する不法原因給付(民法708条)であるため、原則として賭金の返還を求めることはできません

 

したがって、不適切な選択肢となります。

選択肢4. 不倫関係の維持を目的として丙建物(既登記建物)の所有者Aが丙建物を受贈者Bに贈与してこれを引き渡したが、所有権移転登記手続が未了であった場合、その贈与者Aは当該契約が無効であることを理由として、Bに対して丙建物の返還を求めることができる。

他の選択肢の賭博と同様に、不倫行為も公序良俗に反します。不倫関係の維持を目的とする贈与契約は、公序良俗違反で無効という判例もあります。

 

本選択肢では、受贈者Bに贈与された建物丙が未登記であるため、贈与者Aは当該契約が無効であることを理由としてBに対して丙建物の返還を求めることができるため正解の選択肢となります。

選択肢5. Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約において、AがBに対して有する貸金債権につき、BがCから騙取した金銭をもって弁済を行った場合、Cは、弁済として受領した金銭が騙取金である旨をAが知っていたか否かを問わず、Aに対してその返還を求めることができる。

Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約において、AがBに対して有する貸金債権につきBがCから騙取した金銭をもって弁済を行った場合、Cは弁済として受領した金銭が騙取金である旨をAが知っていた(悪意だった)場合にはAに対してその返還を求めることができるため、不適切な選択肢となります。

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