行政書士 過去問
令和7年度
問29 (民法 問3)

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問題

行政書士試験 令和7年度 問29(民法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

即時取得に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア  Aは、相続により、被相続人Bが現に占有していた動産甲を、それが設置された不動産と共に承継したが、甲はCの所有物であった。この場合、甲がBの所有物でないことにつきAが善意・無過失であれば、Aは甲を即時取得する。
イ  Aは、売買により動産乙を、現にそれを占有する未成年者Bから購入して現実の引渡しを受けたが、その後、Bの法定代理人Cが、AB間の売買契約を未成年を理由に取り消した。この場合、Bが未成年者であったことにつきAが善意・無過失であれば、Aは乙を即時取得する。
ウ  Aは、売買により動産丙を、現にそれを占有するBから購入して現実の引渡しを受けた。丙が自動車である場合、丙が登録済みであるか否かにかかわらず、Aは丙を即時取得しない。
エ  Aは、売買により動産丁を、それを占有代理人Cによって占有するBから購入し、BはCに今後Aのために占有するように指示してAがそれを承諾した。丁はAからBに寄託されているものであった場合、承諾時において丁がBの所有物でないことにつきAが善意・無過失であれば、後にその事実を知るに至ったとしても、Aは丁を即時取得する。
オ  Aは、売買により動産戊を、現にそれを占有するBから購入したが、その際、AがBの元に戊を引取りにいくこととし、それまでの間、BがAのために占有することが合意された。戊はBが他から賃借したものであった場合、AがBから戊の現実の引渡しを受ける時点において、戊がBの所有物でないことにつきAが善意・無過失であれば、Aは戊を即時取得する。
  • ア・ウ
  • ア・オ
  • イ・ウ
  • イ・エ
  • エ・オ

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この過去問の解説 (2件)

01

即時取得に関する問題です。

 

ア.Aは、相続により、被相続人Bが現に占有していた動産甲を、それが設置された不動産と共に承継したが、甲はCの所有物であった。この場合、甲がBの所有物でないことにつきAが善意・無過失であれば、Aは甲を即時取得する。

 

→相続は取引行為ではなく、即時取得できないため誤りです。

 

イ.Aは、売買により動産乙を、現にそれを占有する未成年者Bから購入して現実の引渡しを受けたが、その後、Bの法定代理人Cが、AB間の売買契約を未成年を理由に取り消した。この場合、Bが未成年者であったことにつきAが善意・無過失であれば、Aは乙を即時取得する。

 

→未成年との取引では、即時取得は成立しないため誤りです。

 

ウ.Aは、売買により動産丙を、現にそれを占有するBから購入して現実の引渡しを受けた。丙が自動車である場合、丙が登録済みであるか否かにかかわらず、Aは丙を即時取得しない。

 

→自動車が登録されている場合、即時取得できないため誤りです。(登録済みであるか否かにかかわらず、ではありません)

 

エ.Aは、売買により動産丁を、それを占有代理人Cによって占有するBから購入し、BはCに今後Aのために占有するように指示してAがそれを承諾した。丁はAからBに寄託されているものであった場合、承諾時において丁がBの所有物でないことにつきAが善意・無過失であれば、後にその事実を知るに至ったとしても、Aは丁を即時取得する。

 

→判例では、指図による占有移転について即時取得を認めているため正しいです。

 

オ.Aは、売買により動産戊を、現にそれを占有するBから購入したが、その際、AがBの元に戊を引取りにいくこととし、それまでの間、BがAのために占有することが合意された。戊はBが他から賃借したものであった場合、AがBから戊の現実の引渡しを受ける時点において、戊がBの所有物でないことにつきAが善意・無過失であれば、Aは戊を即時取得する。

 

現実に引き渡されており、善意・無過失であるれば即時取得が成立するため正しいです。

 

以上から、妥当なものの組合せは「エ・オ」となります。

選択肢1. ア・ウ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せはであるため不適切な選択肢となります。

選択肢2. ア・オ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せは・オであるため不適切な選択肢となります。

選択肢3. イ・ウ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せはであるため不適切な選択肢となります。

選択肢4. イ・エ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せはエ・であるため不適切な選択肢となります。

選択肢5. エ・オ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せはエ・オであるため正解の選択肢となります。

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02

本問は、民法192条「即時取得(善意取得)」の成立要件について、取引行為性、制度の範囲、対象物、占有移転の種類による即時取得の可否、善意・無過失の判断基準時の5つの論点を正確に理解しているかを問う事例問題です。

 

ア:即時取得が成立するためには、前提として「取引行為」による占有取得が必要です。相続とは、被相続人の死亡によって法律上当然に生じる包括承継です。売買・贈与のような個別的な意思に基づく行為は取引行為に該当しません。したがって、Aが甲について善意・無過失であっても、相続による承継は即時取得の前提要件(取引行為性)を欠くため、甲を即時取得することはできません。

 

イ:即時取得は、前主が「無権利者」であった場合に、占有の外観を信頼した取得者を保護する制度です。乙はBの所有物であり、BはAに売却した時点では所有者として処分する地位にありました。Bによる取消しの根拠は「未成年(制限行為能力)」による行為能力の欠缺です。これは「無権利者」に該当しません。取消しの効果として契約は遡及的に無効となり、取消し後にAが即時取得することはできません。 制限行為能力者保護の趣旨が優先されます。

 

ウ:登録済み自動車の場合(最判昭45.12.4)は、道路運送車両法に基づく登録制度という独自の公示方法が存在するため、占有の公信力(外観保護)による即時取得の対象とはなりません。これに対して未登録自動車の場合は、登録による公示がなく、一般動産と同様に扱われるため、即時取得の対象となり得ます。「登録済みか否かにかかわらず即時取得しない」という記載は誤りです。

 

エ:判例では、指図による占有移転によっても即時取得は成立します。そして、善意・無過失の判断基準時は、「占有取得時=Aが承諾した時点」です。したがって承諾時において善意・無過失であれば、その後に真実を知るに至ったとしても、すでに成立した即時取得には影響しません。設問の通りです。

 

オ:判例では、占有改定のみでは外形的・客観的な占有移転がなく公信力の基礎を欠くとして、即時取得はできないとしています(最判昭35.2.11)。しかし、占有改定の段階では即時取得が成立しなくとも、その後に現実の引渡しを受けた時点で善意・無過失であれば、その時点から即時取得が成立するとしています(最判昭35.2.11、昭32.12.27)。設問の通りです。

まとめ

引渡しの類型と即時取得の成否、即時取得が「成立しない」ケース、善意・無過失の「判断基準時」、この3つは表にして整理し、丸暗記しておくべきです。超頻出分野です。

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