行政書士 過去問
令和7年度
問28 (民法 問2)

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問題

行政書士試験 令和7年度 問28(民法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

代理人の行う代理行為に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア  任意後見契約に基づく任意代理人は、任意後見契約で定められた被後見人の財産に関する代理行為を行うのに対し、家庭裁判所の審判により選任された法定代理人である後見人は、家庭裁判所の審判において定められた被後見人の特定の財産行為についてのみ代理行為を行う。
イ  法定代理人は、任意代理人と異なり、いつでも復代理人を選任することができるが、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
ウ  法定代理人も任意代理人も、本人が死亡した場合には当然に代理権を失うが、任意代理については、本人と任意代理人との間に本人が死亡した後も代理権が存続する旨の合意がある場合には、本人が死亡した後も代理権が存続する。
エ  代理人であった者がその代理権が消滅した後に、その代理権の範囲内において代理行為を行った場合、その者が当該代理人が任意代理人であったか法定代理人であったかを問わず、本人は、代理権の消滅について善意・無過失の第三者に対して、その責任を負う。
オ  代理人が制限行為能力者であったとしても、当該代理人の代理行為を制限行為能力を理由として取り消すことはできず、これは当該代理人が他の制限行為能力者の法定代理人である場合でも同様である。
  • ア・エ
  • ア・オ
  • イ・ウ
  • イ・オ
  • ウ・エ

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この過去問の解説 (2件)

01

代理人の行う代理行為に関する問題です。

 

ア.任意後見契約に基づく任意代理人は、任意後見契約で定められた被後見人の財産に関する代理行為を行うのに対し、家庭裁判所の審判により選任された法定代理人である後見人は、家庭裁判所の審判において定められた被後見人の特定の財産行為についてのみ代理行為を行う。

 

→「法定代理人である後見人」とあるように、法律により後見人には当然に代理権が付与されます。したがって、「家庭裁判所の審判において定められた被後見人の特定の財産行為についてのみ代理行為を行う」のではなく、誤りです。

 

イ.法定代理人は、任意代理人と異なり、いつでも復代理人を選任することができるが、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

 

→民法104条及び105条に定められており、正しいです。

※法定代理人は法律により代理人に選出されており、自らの意思で代理人になったのではないため、法定代理人の負担を考慮して「いつでも」復代理人を選任することができます。

 

ウ.法定代理人も任意代理人も、本人が死亡した場合には当然に代理権を失うが、任意代理については、本人と任意代理人との間に本人が死亡した後も代理権が存続する旨の合意がある場合には、本人が死亡した後も代理権が存続する。

 

→本人と代理人間で、本人の死亡後も代理権を存続させる旨の特約(合意)がある場合には、その特約を有効と認める判例があり正しいです。

 

エ.代理人であった者がその代理権が消滅した後に、その代理権の範囲内において代理行為を行った場合、その者が当該代理人が任意代理人であったか法定代理人であったかを問わず、本人は、代理権の消滅について善意・無過失の第三者に対して、その責任を負う。

 

→任意代理については、本人の意思により代理人に権限を与えているため、任意代理人の代理権消滅後に任意代理人が行った代理行為について、本人は善意・無過失の第三者に対して責任を負います。(法定代理人の場合は、法律により代理人に権限が与えられています)

 

「任意代理人であったか法定代理人であったかを問わず」ではないため、誤りです。

 

オ.代理人が制限行為能力者であったとしても、当該代理人の代理行為を制限行為能力を理由として取り消すことはできず、これは当該代理人が他の制限行為能力者の法定代理人である場合でも同様である。

 

→本人は、代理人が制限行為能力者と知っていて権限を与えているため、取り消しを認める理由がなく誤りです。

 

以上から、妥当なものの組合せは「イ・ウ」となります。

選択肢1. ア・エ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せはであるため不適切な選択肢となります。

選択肢2. ア・オ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せはであるため不適切な選択肢となります。

選択肢3. イ・ウ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せはイ・ウであるため正解の選択肢となります。

選択肢4. イ・オ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せはイ・であるため不適切な選択肢となります。

選択肢5. ウ・エ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せは・ウであるため不適切な選択肢となります。

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02

本問は、民法における代理制度(任意代理と法定代理)について、代理権の範囲、復代理人の選任責任、代理権の消滅事由、表見代理、制限行為能力者の代理行為など、代理制度の横断的な理解を問う問題です。

 

ア:成年後見人(法定代理人) は、民法859条により、被後見人の財産に関する法律行為について包括的な代理権を有します。「特定の財産行為についてのみ」ではありません。保佐人・補助人 の場合に、家庭裁判所の審判で定められた「特定の法律行為」について代理権が付与されます(民法876条の4、876条の9)。任意後見人は任意後見契約で定められた範囲で代理権を有する点は正しいですが、法定後見人の代理行為が「特定の財産行為のみ」という記載は誤りです。

 

イ:民法106条1項において、法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる(=いつでも選任可能)としています。同条2項において、やむを得ない事由により復代理人を選任したときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う、としています。なお、任意代理人の復代理人選任は、本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときに限られます(民法104条)。

 

ウ:民法111条1項1号により、本人の死亡は代理権の消滅事由です。しかし、判例(最判平成4年9月22日等)および民法653条の趣旨に関する判例により、委任者(本人)の死亡後も代理権(委任契約)が存続する旨の合意がある場合には、その合意は有効とされています。任意代理における本人死亡後の代理権存続の合意は認められると解されています。

 

エ:他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負います。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない(民法112条1項)としており、「他人に代理権を与えた者」とは任意代理人であると解されます。法定代理の場合には本人の帰責性が弱いため、「任意代理人であったか法定代理人であったかを問わず」という記載は誤りです。

 

オ:民法102条本文において、制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない、としており、前半部分は正しいです。しかしただし書において、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない(=取り消すことができる)、としています。「同様である」という記載は誤りです。

まとめ

法定代理と任意代理の違い、復代理人の選任責任、代理権の消滅事由、表見代理、制限行為能力者の代理、特に民法102条ただし書(制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人である場合の例外)など、学習内容は多いですが、頻出論点なので正確に学習しましょう。

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