行政書士 過去問
令和7年度
問26 (行政法 問19)
問題文
(注)*行政機関の保有する情報の公開に関する法律
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問題
行政書士試験 令和7年度 問26(行政法 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
(注)*行政機関の保有する情報の公開に関する法律
- 開示請求にかかる行政文書に個人に関する情報が含まれている場合、開示請求者は、法が定める範囲内で、行政機関において、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工した情報を記載した新たな別の行政文書を作成し、その交付を求めることができる。
- 法にいう「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、事案処理手続における決裁、縦覧を経た上で当該行政機関が保有しているものをいう。
- 法は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めることにより、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的としていることから、外国に在住する外国人は、行政文書の開示を請求する権利を有しない。
- 法は、個人に関する情報について、それが一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報であるか否かにかかわりなく、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものを不開示情報としている。
- 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、法の定める場合を除き、開示請求者の求めに応じ、当該部分を除いた情報の概要を記載した新たな別の文書を作成し、これを交付しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
行政機関情報公開法の条文知識を問う問題です。
行政機関情報公開法6条1項では、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならないと定めています。
したがって、新たな別の行政文書を作成して交付することまでは求められていないため不適切な選択肢となります。
行政機関情報公開法2条2項では、「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいうと定めています。
したがって、事案処理手続における決裁、縦覧を経ることまでは求められていないため不適切な選択肢となります。
行政機関情報公開法3条では、何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができると定めています。
したがって、外国に在住する外国人も行政文書の開示を請求する権利があるため不適切な選択肢となります。
※なお、本選択肢の目的についての内容は1条で定められています。
行政機関情報公開法5条では行政文書の開示義務を定めていますが、不開示情報が含まれる行政文書は除外されています。
不開示情報には、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(同条1号)が含まれており、正解の選択肢となります。
行政機関情報公開法6条1項では、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならないと定めています。
したがって、新たな別の行政文書を作成して交付することまでは求められていないため不適切な選択肢となります。
【補足】
基礎知識の分野で個人情報保護法が出題されますが、個人に関する情報については個人情報保護法と同じ考え方で対応できます。
(本問については、個人情報についての知識を知っているかどうかを問いたかったのではないかと思われます)
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02
本問は、行政機関情報公開法の中心論点である行政文書の定義、開示請求権者の範囲、不開示情報の判断基準、部分開示の方法について条文レベルの正確な理解を問う問題です。出題の可能性はあるとはいえ、準備不足になりがちな分野で、難問といえます。
妥当でない
行政機関情報公開法は、行政機関が現に保有している行政文書の開示を求める制度です。開示請求者の求めに応じて、個人情報を加工した「新たな別の行政文書を作成し」という記載は誤りです。個人情報が含まれる場合は、法6条の部分開示(不開示部分のマスキング等)で対応します。
妥当でない
法2条2項の「行政文書」の定義は、行政機関の職員が職務上作成・取得した文書等であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものですが、「事案処理手続における決裁・縦覧を経た」という後半の記載は誤りです。
妥当でない
法3条は「何人も」開示請求ができると規定しており、日本国民か外国人か、国内在住か海外在住かを問いません。法1条の目的規定に「国民主権の理念」「国民に説明する責務」という文言はありますが、これは制度趣旨の説明であり、開示請求権者を日本国民に限定する規定ではありません。「外国人は権利を有しない」という記載は誤りです。
妥当である
法5条1号は、個人に関する情報であって「氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」(他の情報との照合による識別を含む)を不開示情報としています。この規定は、当該情報が「一般に他人に知られたくないと望むことが正当か否か」という判断を要件としていません。本肢は正しい記述です。
妥当でない
法6条1項は、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき開示しなければならないと規定しています。これは元の行政文書から不開示部分をマスキング(墨消し)等して残部を開示する制度であり、「情報の概要を記載した新たな別の文書を作成して交付する」わけではありません。「新たな別の文書を作成する」という記載は誤りです。
あまり時間を割くことができない分野です。キーワードをおさえて効率よく学習をする必要があります。
・「何人も」請求できる。
・不開示基準は主観的基準ではなく客観的基準。
・部分開示は元文書のマスキング。新文書の作成義務はない。
このあたりをおさえておきましょう。
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