行政書士 過去問
令和7年度
問25 (行政法 問18)

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問題

行政書士試験 令和7年度 問25(行政法 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

建築に関わる紛争に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
  • 東京都建築安全条例に基づく安全認定を先行処分とする建築確認の取消訴訟において、当該安全認定について裁判所が審査できるのは、重大かつ明白な瑕疵があり無効か否かに限定される。
  • 建築主事は、建築確認の申請書を受理してから一定期間内に申請者に確認済証を交付しなければならないところ、この期間経過後も交付をしないことが適法とされるのは、当該申請者がそれにつき任意に同意をしているものと明確に認められる場合に限られる。
  • 建築確認は、建築工事の開始前に、当該建築物の計画が建築関係規定に適合することを公権的に判断する行為にすぎないため、建築確認に対する取消訴訟の係属中に、当該建築確認に係る建築工事が完了した場合、当該取消訴訟の訴えの利益は消滅する。
  • 民間の指定確認検査機関が行った建築確認につき、その取消訴訟を提起した原告が、この訴えを、損害賠償を求める訴えに変更することの許可を申し立てる場合、変更後の訴えの被告は、当該指定確認検査機関である民間法人となる。
  • 一級建築士により構造計算書に偽装が行われていた建築物の計画について、これを看過した建築主事による建築確認が国家賠償法の適用上違法となる余地はなく、当該建築確認の申請者である建築主による国家賠償請求は認められない。

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この過去問の解説 (1件)

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建築に関わる紛争に関する、最高裁判所の判例知識を問う問題です。

選択肢1. 東京都建築安全条例に基づく安全認定を先行処分とする建築確認の取消訴訟において、当該安全認定について裁判所が審査できるのは、重大かつ明白な瑕疵があり無効か否かに限定される。

判例では、先行処分(安全認定)の違法を後続処分(建築確認)の取消訴訟で主張できるとしており、裁判所が審査できるのは重大かつ明白な瑕疵があり無効か否かに限定されないため不適切な選択肢となります。

選択肢2. 建築主事は、建築確認の申請書を受理してから一定期間内に申請者に確認済証を交付しなければならないところ、この期間経過後も交付をしないことが適法とされるのは、当該申請者がそれにつき任意に同意をしているものと明確に認められる場合に限られる。

判例では、「当該申請者がそれ(確認処分の留保)につき任意に同意をしているものと認められる場合に限られる」としており、明確に認められるのではないため不適切な選択肢となります。

選択肢3. 建築確認は、建築工事の開始前に、当該建築物の計画が建築関係規定に適合することを公権的に判断する行為にすぎないため、建築確認に対する取消訴訟の係属中に、当該建築確認に係る建築工事が完了した場合、当該取消訴訟の訴えの利益は消滅する。

訴えの利益」とは、訴訟するだけの価値があるのか?という意味です。

 

建築確認を取り消してくれと訴えている間に、その建物の建築工事が終わってしまったら、もはや訴訟を続けても仕方がないため正解の選択肢となります。

選択肢4. 民間の指定確認検査機関が行った建築確認につき、その取消訴訟を提起した原告が、この訴えを、損害賠償を求める訴えに変更することの許可を申し立てる場合、変更後の訴えの被告は、当該指定確認検査機関である民間法人となる。

建築確認業務は民間業者が行ったとしても、その民間業者は国や地方公共団体などの公的機関から業務の指定を受けています。

 

つまり、取消訴訟を損害賠償に変更したとしても、被告は公的機関となるため不適切な選択肢となります。

 

 

選択肢5. 一級建築士により構造計算書に偽装が行われていた建築物の計画について、これを看過した建築主事による建築確認が国家賠償法の適用上違法となる余地はなく、当該建築確認の申請者である建築主による国家賠償請求は認められない。

判例では、建築主事が職務上通常払うべき注意をもって建築確認をしていれば構造計算書の不適合(偽装)を発見することができたにもかかわらず、その注意を怠って漫然と不適合を看過した結果、当該計画につき建築確認を行ったと認められる場合に国家賠償請求が認められるとしており不適切な選択肢となります。

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