行政書士 過去問
令和7年度
問20 (行政法 問13)
問題文
ア 国家賠償法1条は「公権力の行使」によって生じた損害に適用されるが、ここにいう「公権力の行使」は、行政事件訴訟法において抗告訴訟の対象を表す「公権力の行使」と同じ意味であるから、国会議員が行う立法行為は、この概念には含まれないとするのが判例である。
イ 国家賠償法1条は「公権力の行使」によって生じた損害に適用されるが、行政指導や情報提供などの非権力的行政作用も、ここにいう「公権力の行使」に含まれうるとするのが判例である。
ウ 国家賠償法1条による賠償責任を認めるには、加害公務員が「職務を行うについて」他人に損害を与えていることが必要であり、公務員が職務執行の意思をもたずに私的な目的のためになした違法行為については、その外形のいかんにかかわらず、行政主体の賠償責任は成立しないとするのが判例である。
エ 国家賠償法1条による賠償責任を認めるには、加害公務員が職務上尽くすべき注意義務に違反していることが必要であるが、公務員が法律解釈を誤って違法行為を行ったとしても、それにつき異なる見解が対立し、そのいずれについても相当の根拠が認められる場合には、行政主体の賠償責任は成立しないとするのが判例である。
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問題
行政書士試験 令和7年度 問20(行政法 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 国家賠償法1条は「公権力の行使」によって生じた損害に適用されるが、ここにいう「公権力の行使」は、行政事件訴訟法において抗告訴訟の対象を表す「公権力の行使」と同じ意味であるから、国会議員が行う立法行為は、この概念には含まれないとするのが判例である。
イ 国家賠償法1条は「公権力の行使」によって生じた損害に適用されるが、行政指導や情報提供などの非権力的行政作用も、ここにいう「公権力の行使」に含まれうるとするのが判例である。
ウ 国家賠償法1条による賠償責任を認めるには、加害公務員が「職務を行うについて」他人に損害を与えていることが必要であり、公務員が職務執行の意思をもたずに私的な目的のためになした違法行為については、その外形のいかんにかかわらず、行政主体の賠償責任は成立しないとするのが判例である。
エ 国家賠償法1条による賠償責任を認めるには、加害公務員が職務上尽くすべき注意義務に違反していることが必要であるが、公務員が法律解釈を誤って違法行為を行ったとしても、それにつき異なる見解が対立し、そのいずれについても相当の根拠が認められる場合には、行政主体の賠償責任は成立しないとするのが判例である。
- ア・イ
- ア・ウ
- ア・エ
- イ・エ
- ウ・エ
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この過去問の解説 (1件)
01
国家賠償法1条に関する、最高裁判所の判例知識を問う問題です。
ア.国家賠償法1条は「公権力の行使」によって生じた損害に適用されるが、ここにいう「公権力の行使」は、行政事件訴訟法において抗告訴訟の対象を表す「公権力の行使」と同じ意味であるから、国会議員が行う立法行為は、この概念には含まれないとするのが判例である。
→在外投票制度(日本国外に居住する日本人が、現地国で日本の国政選挙に投票できる制度)が長らく実施されなかった経緯について国会議員の不作為を認めた判決があり、誤りです。
イ.国家賠償法1条は「公権力の行使」によって生じた損害に適用されるが、行政指導や情報提供などの非権力的行政作用も、ここにいう「公権力の行使」に含まれうるとするのが判例である。
→「公権力の行使」の意義として、判例では行政指導や情報提供などの非権力的行政作用も含まれうるとしており、正しいです。
ウ.国家賠償法1条による賠償責任を認めるには、加害公務員が「職務を行うについて」他人に損害を与えていることが必要であり、公務員が職務執行の意思をもたずに私的な目的のためになした違法行為については、その外形のいかんにかかわらず、行政主体の賠償責任は成立しないとするのが判例である。
→いわゆる「外形標準説」(制服を着用するなど外形を備えていれば、客観的に業務中と判断できること)であり、判例では国家賠償法1条による賠償責任を認めているため誤りです。
エ.国家賠償法1条による賠償責任を認めるには、加害公務員が職務上尽くすべき注意義務に違反していることが必要であるが、公務員が法律解釈を誤って違法行為を行ったとしても、それにつき異なる見解が対立し、そのいずれについても相当の根拠が認められる場合には、行政主体の賠償責任は成立しないとするのが判例である。
→判例では、公務員が法律解釈を誤って違法行為を行ったとしても、それにつき異なる見解が対立し、そのいずれについても相当の根拠が認められる場合には、後にその行為が違法と判断されても直ちに国家賠償法1条による賠償責任を認めることにはならないとしており、正しいです。
以上から、妥当なものの組合せは「イ・エ」となります。
冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「イ・エ」であるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「イ・エ」であるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「イ・エ」であるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「イ・エ」であるため正解の選択肢となります。
冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「イ・エ」であるため不適切な選択肢となります。
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