行政書士 過去問
令和7年度
問19 (行政法 問12)
問題文
ア 処分差止めの訴えは、一定の処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるときに限り提起することができる。
イ 処分差止めの訴えは、対象となる処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができないときに提起することができるとするのが判例である。
ウ 処分差止めの訴えは、義務付けの訴えと同様、申請に対する処分を対象にする場合とそれ以外の処分を対象にする場合に区分され、訴訟要件と本案勝訴要件につき、それぞれ別個の定めが置かれている。
エ 取消しの訴えについては、処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する旨の規定が置かれているが、この規定は、処分差止めの訴えには準用されていない。
オ 仮の差止めは、処分差止めの訴えを提起する前においても申し立てることができるが、本案について理由がないとみえるときは、仮の差止めの決定をすることができない。
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問題
行政書士試験 令和7年度 問19(行政法 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 処分差止めの訴えは、一定の処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるときに限り提起することができる。
イ 処分差止めの訴えは、対象となる処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができないときに提起することができるとするのが判例である。
ウ 処分差止めの訴えは、義務付けの訴えと同様、申請に対する処分を対象にする場合とそれ以外の処分を対象にする場合に区分され、訴訟要件と本案勝訴要件につき、それぞれ別個の定めが置かれている。
エ 取消しの訴えについては、処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する旨の規定が置かれているが、この規定は、処分差止めの訴えには準用されていない。
オ 仮の差止めは、処分差止めの訴えを提起する前においても申し立てることができるが、本案について理由がないとみえるときは、仮の差止めの決定をすることができない。
- ア・イ
- ア・オ
- イ・エ
- ウ・エ
- ウ・オ
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この過去問の解説 (1件)
01
処分差止めの訴えに関する問題です。
ア.処分差止めの訴えは、一定の処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるときに限り提起することができる。
→行政事件訴訟法37条4項1号では、差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り提起することができる(ただし書き省略)と定めており、生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるときではないため誤りです。
イ.処分差止めの訴えは、対象となる処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができないときに提起することができるとするのが判例である。
→本選択肢は判例の通りの記述であり、正しいです。
ウ.処分差止めの訴えは、義務付けの訴えと同様、申請に対する処分を対象にする場合とそれ以外の処分を対象にする場合に区分され、訴訟要件と本案勝訴要件につき、それぞれ別個の定めが置かれている。
→処分差止めの訴えは、義務付けの訴えとは異なり、申請に対する処分を対象にする場合とそれ以外の処分を対象にする場合に区分されていないため誤りです。
エ.取消しの訴えについては、処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する旨の規定が置かれているが、この規定は、処分差止めの訴えには準用されていない。
→取消訴訟に関する規定の準用は行政事件訴訟法38条1項に定めがありますが、判決の第三者効(32条1項)については準用していませんので正しいです。
オ.仮の差止めは、処分差止めの訴えを提起する前においても申し立てることができるが、本案について理由がないとみえるときは、仮の差止めの決定をすることができない。
→仮の差止めは、処分差止めの訴えを提起する前に申し立てることができないため誤りです。(差し止めるべき訴え自体がまだ提起もされていないため、時系列的に不可能です)
まず、処分差止めの訴えを提起し、判決が出るまでの間に仮の差止めを求めることができます。
以上から、妥当なものの組合せは「イ・エ」となります。
冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「イ・エ」であるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「イ・エ」であるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「イ・エ」であるため正解の選択肢となります。
冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「イ・エ」であるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「イ・エ」であるため不適切な選択肢となります。
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