行政書士 過去問
令和7年度
問18 (行政法 問11)
問題文
行政事件訴訟法(行訴法)14条1項「取消訴訟は、処分…があったことを知った日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」
なお、本問では「処分…があったことを知った日」を「基準日」という。
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問題
行政書士試験 令和7年度 問18(行政法 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
行政事件訴訟法(行訴法)14条1項「取消訴訟は、処分…があったことを知った日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」
なお、本問では「処分…があったことを知った日」を「基準日」という。
- 行訴法は、行訴法14条1項のほかに、処分の日から一定期間を経過したときは、取消訴訟を提起することができない旨の定めを置いているが、この定めには「正当な理由があるときは、この限りでない。」とのただし書きは付されていない。
- 個人情報保護条例(当時)に基づく保有個人情報の一部開示決定に対する取消訴訟について、開示文書の内容の詳細や不利益性を認識した時が基準日となることから、基準日は、当該決定の通知書が到達した日ではなく、当該開示文書が到達した日とされる。
- 行訴法14条1項が定める出訴期間の定めは、無効等確認訴訟の他、形式的当事者訴訟にも準用されることが行訴法において規定されている。
- 審査請求をすることができる処分についてそれがなされた場合、当該処分に係る取消訴訟は、当該審査請求をした者については、行訴法14条1項の規定にかかわらず、当該審査請求を行った日が基準日とされる。
- 都市計画法における都市計画事業の認可のように、処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には、当該告示があった日が基準日とされる。
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この過去問の解説 (1件)
01
行政事件訴訟法14条の条文知識と、14条1項の解釈をめぐって争われた裁判の判例知識を問う問題です。
行政事件訴訟法第14条1項
「取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」
同条2項
「取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」
同条3項
「処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」
冒頭の条文内容より、行政事件訴訟法第14条1項以外にも「正当な理由があるときは、この限りでない。」とのただし書きが付されているため不適切な選択肢となります。
※つまり、基準日から一定期間を経過しても、正当な理由があるときは取消訴訟を提起することができます。
判例では、基準日は当該開示文書が到達した日ではなく、当該決定の通知書が到達した日とされるため不適切な選択肢となります。
行政事件訴訟法の条文に、行訴法14条1項が定める出訴期間の定めを準用する規定はないため不適切な選択肢となります。
※本選択肢はよく出題される論点で、暗記しておくことが望ましいです。
行政事件訴訟法14条3項では、審査請求をすることができる処分についてそれがなされた場合、当該処分に係る取消訴訟の基準日は、当該審査請求をした者については当該裁決があったことを知った日又は裁決の日とされるため不適切な選択肢となります。
※「行訴法14条1項の規定にかかわらず」という表現に違和感を感じて、選択肢から除外できれば望ましいです。
判例では、本選択肢の記述通りとなっており正解の選択肢となります。
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