行政書士 過去問
令和7年度
問18 (行政法 問11)
問題文
処分取消訴訟の出訴期間について定めた下記の規定に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
行政事件訴訟法(行訴法)14条1項「取消訴訟は、処分…があったことを知った日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」
なお、本問では「処分…があったことを知った日」を「基準日」という。
行政事件訴訟法(行訴法)14条1項「取消訴訟は、処分…があったことを知った日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」
なお、本問では「処分…があったことを知った日」を「基準日」という。
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問題
行政書士試験 令和7年度 問18(行政法 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
処分取消訴訟の出訴期間について定めた下記の規定に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
行政事件訴訟法(行訴法)14条1項「取消訴訟は、処分…があったことを知った日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」
なお、本問では「処分…があったことを知った日」を「基準日」という。
行政事件訴訟法(行訴法)14条1項「取消訴訟は、処分…があったことを知った日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」
なお、本問では「処分…があったことを知った日」を「基準日」という。
- 行訴法は、行訴法14条1項のほかに、処分の日から一定期間を経過したときは、取消訴訟を提起することができない旨の定めを置いているが、この定めには「正当な理由があるときは、この限りでない。」とのただし書きは付されていない。
- 個人情報保護条例(当時)に基づく保有個人情報の一部開示決定に対する取消訴訟について、開示文書の内容の詳細や不利益性を認識した時が基準日となることから、基準日は、当該決定の通知書が到達した日ではなく、当該開示文書が到達した日とされる。
- 行訴法14条1項が定める出訴期間の定めは、無効等確認訴訟の他、形式的当事者訴訟にも準用されることが行訴法において規定されている。
- 審査請求をすることができる処分についてそれがなされた場合、当該処分に係る取消訴訟は、当該審査請求をした者については、行訴法14条1項の規定にかかわらず、当該審査請求を行った日が基準日とされる。
- 都市計画法における都市計画事業の認可のように、処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には、当該告示があった日が基準日とされる。
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この過去問の解説 (3件)
01
行政事件訴訟法14条の条文知識と、14条1項の解釈をめぐって争われた裁判の判例知識を問う問題です。
行政事件訴訟法第14条1項
「取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」
同条2項
「取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」
同条3項
「処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」
冒頭の条文内容より、行政事件訴訟法第14条1項以外にも「正当な理由があるときは、この限りでない。」とのただし書きが付されているため不適切な選択肢となります。
※つまり、基準日から一定期間を経過しても、正当な理由があるときは取消訴訟を提起することができます。
判例では、基準日は当該開示文書が到達した日ではなく、当該決定の通知書が到達した日とされるため不適切な選択肢となります。
行政事件訴訟法の条文に、行訴法14条1項が定める出訴期間の定めを準用する規定はないため不適切な選択肢となります。
※本選択肢はよく出題される論点で、暗記しておくことが望ましいです。
行政事件訴訟法14条3項では、審査請求をすることができる処分についてそれがなされた場合、当該処分に係る取消訴訟の基準日は、当該審査請求をした者については当該裁決があったことを知った日又は裁決の日とされるため不適切な選択肢となります。
※「行訴法14条1項の規定にかかわらず」という表現に違和感を感じて、選択肢から除外できれば望ましいです。
判例では、本選択肢の記述通りとなっており正解の選択肢となります。
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02
行政事件訴訟法からの出題です。
誤りです。
取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを 知つた日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでないとされています。
よって行訴法14条1項にはただし書があります。
誤りです。
同様の事案において、基準日は処分のあったことを知った日のことであるため、当該開示文書が到達した日が基準日になるとされています。
誤りです。
行訴法14条1項が定める出訴期間の定めは、無効確認訴訟、形式当事者訴訟にも準用されていません。
誤りです。
審査請求をした場合の基準日は、裁決を知った日を基準となります。
正しいです。
判例では同様の事案において、告示があった日を基準日としています。
行政事件訴訟法の重要論点である出訴期間について様々な角度から問われる問題でした。
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03
「出訴期間」とは、訴えを提起できる期間のことです。
この問題は、「出訴期間」について、条文の正確な理解と判例による具体的な「処分又は裁決があったことを知った日」の解釈を問うものです。
妥当でない
行政事件訴訟法14条2項にも「正当な理由があるときは、この限りでない。」との、ただし書きがあります。
行政事件訴訟法
第14条 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
妥当でない
「開示文書の内容の詳細や不利益性を認識した時が基準日となる」、
「基準日は、当該決定の通知書が到達した日ではなく、当該開示文書が到達した日とされる」としているところが誤りです。
判例では、個人情報保護条例(当時)に基づく開示の実施は、開示決定等の後の手続きとして位置付けられているものであるから、同開示決定等は、個人情報の記録された公文書の写しの交付等による開示が実施されていないとしても、当該開示決定等に係る通知書が開示請求者に到達した時点で効力を生ずるものと解され、その時点で「処分があった」というべきである。
また、処分がその名宛人に個別に通知される場合には、行政事件訴訟法14条1項本文にいう「処分があったことを知った日」とは、その者が処分のあったことを現実に知った日のことをいい、当該処分の内容の詳細や不利益性等の認識までを要するものではない、としました。
(個人情報の一部不開示決定の取消しを求める訴え/最判昭28.3.10)
妥当でない
「無効等確認訴訟」に、出訴期間の制限はありません。
行政事件訴訟法46条3項にある「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分又は裁決」に該当するのは、「形式的当事者訴訟」です。
行政事件訴訟法
第46条
3 行政庁は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
一 当該訴訟の被告とすべき者
二 当該訴訟の出訴期間
妥当でない
「当該審査請求を行った日が基準日とされる」としているところが誤りです。
行政事件訴訟法14条3項に「裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したとき」とあるとおり、「裁決」を基準日としています。
行政事件訴訟法
第14条
3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
妥当である
判例は、行政処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には、行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」とは、告示があった日をいう、としています。
(行政処分が告示により告知される場合の「処分があったことを知った日」の意義/最判平14.10.24)
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