行政書士 過去問
令和7年度
問16 (行政法 問9)
問題文
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問題
行政書士試験 令和7年度 問16(行政法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうかや不服申立期間等につき教示を求められても、利害関係人は処分の相手方以外の者であることから、当該事項等を教示する必要はない。
- 行政庁は、審査請求もしくは再調査の請求または他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分を書面でする場合、当該処分の相手方に対し、不服申立てができること、不服申立てをすべき行政庁、不服申立てができる期間について、教示をしなければならないが、口頭による教示も認められている。
- 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうかや不服申立期間等につき書面による教示を求められた場合であっても、これに代えて口頭により教示をすることができる。
- 処分庁により審査請求をすべき行政庁について誤った行政庁が教示された場合、誤って教示された行政庁に書面で審査請求がなされたときは、当該行政庁は、審査庁となるべき行政庁を改めて教示し、審査請求人に審査請求書を返送しなければならない。
- 処分庁が不服申立てをすべき行政庁につき教示を怠った場合、当該処分に不服がある者は、処分庁に審査請求書を提出することができ、処分庁以外の行政庁に審査請求ができる処分であるときは、処分庁は、審査請求書を当該行政庁に送付しなければならず、送付された場合、初めから当該行政庁に審査請求がされたものとみなされる。
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この過去問の解説 (1件)
01
行政不服審査法が定める教示に関する問題です。
行政不服審査法82条1項では、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないと定めています。
同条2項では、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならないと定めています。
同条3項では、2項の場合において教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならないと定めています。
冒頭の解説より、利害関係人から教示を求められた場合は教示しなければならないため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、教示は書面でしなければならない(口頭による教示は認められていない)ため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、利害関係人から書面による教示を求められた場合は書面で教示しなければならない(書面に代えて口頭により教示をすることはできない)ため不適切な選択肢となります。
行政不服審査法22条では、処分庁により審査請求をすべき行政庁について誤った行政庁が教示された場合、誤って教示された行政庁に書面で審査請求がなされたときは、当該行政庁は速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならないと定めています。
したがって、「審査庁となるべき行政庁を改めて教示し、審査請求人に審査請求書を返送しなければならない」のではないため不適切な選択肢となります。
※審査請求人は誤りの情報とは知らないため何の落ち度もなく、教示を誤った行政庁が自ら対応すべきであり、常識的に考えれば正誤判断しやすいと思います。
行政不服審査法83条3項では、処分庁が不服申立てをすべき行政庁につき教示を怠った場合、当該処分に不服がある者は、処分庁に審査請求書を提出することができ、処分庁以外の行政庁に審査請求ができる処分であるときは、処分庁は速やかに当該不服申立書を当該行政庁に送付しなければならないと定めています。
同条4項では、3項の規定により不服申立書が送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなすと定めています。
以上から、本選択肢は正解の選択肢となります。
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