行政書士 過去問
令和7年度
問15 (行政法 問8)

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問題

行政書士試験 令和7年度 問15(行政法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

審査請求と再調査の請求との関係に関する次の会話の下線部ア〜エのうち、妥当なものの組合せはどれか。

学生A:今日は行政不服審査法の定める審査請求と再調査の請求との関係について学んでいこう。
学生B:再調査の請求は、処分庁自身がその処分の適否を再度見直すための仕組みだね。
学生A:まず、行政処分について、(ア)処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合には、処分庁に対して再調査の請求を当然にすることができる。
学生B:なるほど、実際には、租税や年金分野において多く提起されているようだね。
学生A:そして、(イ)再調査の請求は任意的なものであるので、再調査の請求ができる場合でも、直ちに審査請求を提起することもできる。
学生B:じゃあ、再調査の請求と審査請求の両方を同時に提起できるのかな?
学生A:ちょっと待って…。どうやら、(ウ)再調査の請求をすると、原則として、その決定を経た後でなければ審査請求はできないことになっている。
学生B:それでは、再調査の請求をしても、決定が出るのが遅れた場合にはどうなるのだろう?
学生A:その場合でも、決定を経ることなく、審査請求をすることができる。(エ)このような場合、行政不服審査法では、再調査の請求が棄却されたとみなされることになっている。
学生B:なかなか複雑な仕組みだね。正しく覚えておこう。
  • ア・イ
  • ア・ウ
  • イ・ウ
  • イ・エ
  • ウ・エ

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この過去問の解説 (2件)

01

審査請求と再調査の請求との関係に関する問題です。問題用紙の余白に、以下のような図を描いて対応しましょう。

※なお、第三者の行政庁に行なう「再審査請求」という方法もありますが、本問では触れられていないため割愛いたします。

 

行政不服審査法5条では、行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁(注:上級庁)に対して審査請求(注:①)をすることができる場合において、法律に再調査の請求(注:②)をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は処分庁に対して再調査の請求をすることができると定めています。※説明の都合上、一部条文に加筆しています。

 

そのため、(ア)の記述は誤り(再調査の請求は「当然にすることができる」のではない)で(イ)の記述は正しいです。

 

再調査の請求をすることができる場合は審査請求と再調査の請求の両方を選択できるので、直ちに審査請求を提起することもできます

 

同条2項では、1項本文の規定により再調査の請求(注:②)をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができないと定めており(ウ)の記述は正しいです。

 

残る(エ)ですが、行政不服審査法56条では、第5条第2項ただし書の規定により審査請求がされたときは、同項の再調査の請求は取り下げられたものとみなすと定めており(エ)は誤りです。

 

※与件文では「決定が出るのが遅れた場合」とあります。「棄却」ということは決定が出ているため、56条の知識がなくても文脈から正誤判断可能です。

 

以上から、妥当なものの組合せは「イ・ウ」となります。

選択肢1. ア・イ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「イ・」であるため不適切な選択肢となります。

選択肢2. ア・ウ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「・ウ」であるため不適切な選択肢となります。

選択肢3. イ・ウ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「イ・ウ」であるため正解の選択肢となります。

選択肢4. イ・エ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「イ・」であるため不適切な選択肢となります。

選択肢5. ウ・エ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「・ウ」であるため不適切な選択肢となります。

まとめ

【補足】

 

学生B:じゃあ、再調査の請求と審査請求の両方を同時に提起できるのかな?
学生A:ちょっと待って…。どうやら、(ウ)再調査の請求をすると、原則として、その決定を経た後でなければ審査請求はできないことになっている。

 

本問では触れられていませんが、再調査の請求ではなく審査請求を選択した場合は再調査の請求はできなくなります。(行政不服審査法5条1項ただし書き)

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02

この問題は行政不服審査法第5条を題材としており、審査請求と再調査の請求の関係について会話の中で正誤を判断しなければなりません。

選択肢1. ア・イ

適切な選択肢ではありません。

選択肢2. ア・ウ

適切な選択肢ではありません。

 

 

選択肢3. イ・ウ

適切な選択肢です。

ア:誤りです。

再調査の請求は「法律」に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときのみ可能です。

よって、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合に当然に再調査の請求ができるわけではありません。

イ:適切です。

再調査の請求が可能な場合に、審査請求をするか再調査の請求をするかは自由選択です。

ウ:適切です。

再調査の請求と審査請求は自由選択ですが、再調査の請求を選択した場合は、決定を経た後でなければ審査請求はできません。

エ:誤りです。

再調査の請求は棄却されたとみなされるとの記載がありますが、棄却されるわけではありません。

選択肢4. イ・エ

適切な選択肢ではありません。

 

選択肢5. ウ・エ

適切な選択肢ではありません。

 

まとめ

審査請求と再調査の請求の審査の流れを復習すれば、回答できる問題となっています。

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