行政書士 過去問
令和7年度
問14 (行政法 問7)

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問題

行政書士試験 令和7年度 問14(行政法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
  • 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。
  • 審査庁は、必要があると認めるときは審査請求人の代理人の選任を命じることができるが、選任された代理人は、審査請求人のために、取下げを含めた当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
  • 審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成しなければならないが、当該名簿を公にする必要はない。
  • 処分についての審査請求は、複数人が共同してすることはできず、各自がそれぞれ審査請求をする必要がある。
  • 処分の申請に対する不作為について審査請求をすることができる者は、申請者に限られることはなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者も含まれる。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は行政不服審査法の「不服申立適格」について理解しているかを問う問題となっています。

 

選択肢1. 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。

本肢は「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。」という行政不服審査法第10条からの条文通りの出題です。

 

選択肢2. 審査庁は、必要があると認めるときは審査請求人の代理人の選任を命じることができるが、選任された代理人は、審査請求人のために、取下げを含めた当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。

本肢は行政不服審査法12条2項からの出題です。

審査請求人への便宜のため、代理人の選任は認められています。

しかし、取り下げは審査請求人にとって重大なことであるため、「特別に委任」がある場合のみ可能なため、本肢は不正解です。

選択肢3. 審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成しなければならないが、当該名簿を公にする必要はない。

本肢は行政不服審査法17条からの出題です。

審理員となるべき者の名簿の作成は努力義務で必須ではありません。

そして、名簿を作成したときは公にしておかなければなりません。

よって本肢は努力義務と必死義務が逆になっています。

選択肢4. 処分についての審査請求は、複数人が共同してすることはできず、各自がそれぞれ審査請求をする必要がある。

本肢は行政不服審査法11条からの出題です。

多数人が共同して審査請求するときは、3人を超えない総代を互選することができます。

複数人が各自で審査請求をすると、審査が遅延してしまうので審理手続きの迅速・円滑化のためです。

選択肢5. 処分の申請に対する不作為について審査請求をすることができる者は、申請者に限られることはなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者も含まれる。

不作為とは簡単に言えば、審査をせずに放置している状態です。

不作為については申請者のみが法律上の利益を有するものに含まれます。

まとめ

本問は基本的な条文知識を問う肢が多いです。

どの正解肢以外も重要知識のため、条文を引いて確認をしてください。

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02

行政不服審査法の規定に関する問題です。

 

条文内容を覚えていれば、15秒で正誤判断ができるボーナス問題です。(一言一句明確に覚えていれば望ましいですが、「このような規定が条文にある」という認識程度でも正答できます)

選択肢1. 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。

行政不服審査法10条では、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる定めており正解の選択肢となります。

選択肢2. 審査庁は、必要があると認めるときは審査請求人の代理人の選任を命じることができるが、選任された代理人は、審査請求人のために、取下げを含めた当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。

行政不服審査法12条2項では、代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができると定めており、「取下げ」については特別な委任がなければできないため不適切な選択肢となります。

選択肢3. 審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成しなければならないが、当該名簿を公にする必要はない。

行政不服審査法17条(審理員となるべき者の名簿)では、行政庁は審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、名簿を作成したときは公にしておかなければならないと定めています。

 

本選択肢では名簿を「作成しなければならない」「公にする必要はない」としていますが、条文上は「名簿を作成するよう努める(努力義務)」、名簿を作成したときは「公にしておかなければならない(法的義務)」であり不適切な選択肢となります。

選択肢4. 処分についての審査請求は、複数人が共同してすることはできず、各自がそれぞれ審査請求をする必要がある。

行政不服審査法11条では、多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができると定めており、複数人が共同して審査請求することができるため不適切な選択肢となります。

選択肢5. 処分の申請に対する不作為について審査請求をすることができる者は、申請者に限られることはなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者も含まれる。

行政不服審査法3条では、「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」とあり、処分の申請に対する不作為について審査請求をすることができる者は申請者に限られるため不適切な選択肢となります。

まとめ

【補足】

 

総代については数字が問われることもありますので、「総代は3名以内も併せて覚えておくと良いでしょう。

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