行政書士 過去問
令和7年度
問13 (行政法 問6)
問題文
行政手続法が定める申請に対する処分に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
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問題
行政書士試験 令和7年度 問13(行政法 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
行政手続法が定める申請に対する処分に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 行政庁は、申請を拒否する処分については申請者に対し当該処分の理由を示さなければならないが、それは申請者からの求めがあった場合に限られ、当該申請者の求める形で行えば足りる。
- 行政庁は、申請者に対し、当該申請にかかる審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならないが、それは申請者の求めに応じて行えば足りる。
- 行政庁は、申請に対する処分について処分基準を定めなければならないが、その処分基準を定めるにあたっては、処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
- 行政庁は、申請を拒否する処分をしようとする場合には、当該申請者について意見陳述のための手続を執らなければならないが、その手続は原則として弁明の機会の付与で足りる。
- 行政庁は、申請がその形式上の要件に適合しない場合には、速やかに、当該申請者に対し相当の期間を定めてその補正を求めなければならず、補正を求めることなく許認可等を拒否してはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
行政手続法が定める、申請に対する処分に関する問題です。サラッと読み飛ばしがちになりますが、「申請に対する処分」が問われています。
行政手続法第8条1項では、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し同時に当該処分の理由を示さなければならないと定めています。
同条ただし書きには、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りるとしています。
以上から、拒否処分の理由を示すことは法的義務ですが、本選択肢では「申請者からの求めがあった場合のみ、理由を示さなければならない」という限定的な記述になっており不適切な選択肢となります。
行政手続法第9条1項では、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならないと定めています。
同条2項では、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならないと定めています。
以上から、本選択肢は条文内容に適合しており正解の選択肢となります。
※「努めなければならない」ため、努力義務です。なお、「必要な情報の提供に努めなければならない」ものの書面で提供するとは規定していません。
行政手続法第5条1項及び2項では「審査」基準を定めるとしており、「処分」基準ではないため不適切な選択肢となります。
問題11の内容と重なりますが、行政庁が当該申請者について意見陳述のための手続を執らなければならないのは「不利益処分」をする場合であり不適切な選択肢となります。
また、不利益処分をする場合には意見陳述のための手続を執らなければなりませんが、その手続は聴聞か弁明の機会の付与のいずれかとなります。
行政手続法第7条では、申請がその形式上の要件に適合しない場合には、速やかに、当該申請者に対し相当の期間を定めてその補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならないと定めています。
「申請がその形式上の要件に適合しない」とは、申請要件を満たしていないということなので門前払いでも仕方ないはずです。そのため、必ず「補正を求めなければならない」わけではなく、補正又は拒否処分となり不適切な選択肢となります。
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02
行政手続法の申請に対する処分について問われています。
誤りです。
申請に対する拒否処分をする際は、それと同時に該処分の理由を示さなければならないとされています。(行政手続法8条1項本文)
正しいです。
行政手続法9条1項で本問の通り規定しています。
審査状況の情報提供を義務とすると行政庁の負担が大きくなるため努力義務とされています。
誤りです。
申請に対する処分について定める基準は、処分基準ではなく審査基準です。
誤りです。
申請を拒否する処分については、意見陳述のための手続は規定されていません。
意見陳述手続は不利益処分の際は義務付けられています。
誤りです。
申請がその形式上の要件に適合しない場合は、そのまま放置することは許されず、速やかに、申請をした者に対して相当の期間を定めて申請の補正を求めるか、許認可等を拒否しなければなりません。
よって、必ず補正を求めなければならないわけではありません。
本問は基本的な条文知識を問われています。
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03
この問題では、「申請に対する処分」について、行政手続法の条文を正しく理解しているかが問われています。
妥当でない
「それは申請者からの求めがあった場合に限られ、当該申請者の求める形で行えば足りる」としているところが誤りです。
行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、原則、その処分と同時に処分理由を示さなければならない、と定められています。
よって、「申請者からの求めがあった場合に限られ」ません。
なお、申請者から求めがあったときに理由を示せばよい、としているのは、審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合で、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるとき、としています。
(行政手続法8条1項)
妥当である
行政手続法9条1項を参照してください。
妥当でない
「処分基準」を定める内容になっているところが誤りです。
行政庁が定めるのは、「審査基準」です(行政手続法5条1項)。
「審査基準」を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない、としています(行政手続法5条2項)。
妥当でない
申請を拒否する処分をしようとする場合には、行政庁に「意見陳述の手続(聴聞や弁明の機会の付与)」を行う義務はないので、誤りです。
不利益処分をしようとする場合には、意見陳述手続きが必要であり、「聴聞」または「弁明の機会の付与」があります(行政手続法13条1項)。
妥当でない
「補正を求めることなく許認可等を拒否してはならない」としているところが誤りです。
申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、「または」当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない、としています(行政手続法7条)。
「または」としていることから、補正を求めることなく許認可等を拒否することができます。
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