行政書士 過去問
令和7年度
問12 (行政法 問5)
問題文
個人情報保護法*によれば、個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が同法の定める一定の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告することができ(同法148条1項)、そして、当該事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずること(以下「命令」という。)ができる(同条2項)。
上記の勧告と命令に関する次のア〜エの記述のうち、行政手続法の定めに照らし、妥当なものの組合せはどれか。なお、上記勧告は処分(同法2条2号)ではなく行政指導であり(同条6号)、命令は処分であることを前提にする。
ア 勧告は、命令を行う前に執られる弁明の機会の付与のための通知に該当する。
イ 勧告に携わる者は、その相手方に対し、勧告の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
ウ 勧告を受けた者は、これに続く命令が個人情報保護法に規定する要件に適合しないと思料する場合、個人情報保護委員会に対し、行政手続法の定めに従って、当該命令をしないよう求めることができる。
エ 個人情報保護委員会は、命令をする場合、その名宛人に対し、原則として、同時にその理由を示さなければならない。
(注)*個人情報の保護に関する法律
上記の勧告と命令に関する次のア〜エの記述のうち、行政手続法の定めに照らし、妥当なものの組合せはどれか。なお、上記勧告は処分(同法2条2号)ではなく行政指導であり(同条6号)、命令は処分であることを前提にする。
ア 勧告は、命令を行う前に執られる弁明の機会の付与のための通知に該当する。
イ 勧告に携わる者は、その相手方に対し、勧告の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
ウ 勧告を受けた者は、これに続く命令が個人情報保護法に規定する要件に適合しないと思料する場合、個人情報保護委員会に対し、行政手続法の定めに従って、当該命令をしないよう求めることができる。
エ 個人情報保護委員会は、命令をする場合、その名宛人に対し、原則として、同時にその理由を示さなければならない。
(注)*個人情報の保護に関する法律
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問題
行政書士試験 令和7年度 問12(行政法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
個人情報保護法*によれば、個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が同法の定める一定の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告することができ(同法148条1項)、そして、当該事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずること(以下「命令」という。)ができる(同条2項)。
上記の勧告と命令に関する次のア〜エの記述のうち、行政手続法の定めに照らし、妥当なものの組合せはどれか。なお、上記勧告は処分(同法2条2号)ではなく行政指導であり(同条6号)、命令は処分であることを前提にする。
ア 勧告は、命令を行う前に執られる弁明の機会の付与のための通知に該当する。
イ 勧告に携わる者は、その相手方に対し、勧告の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
ウ 勧告を受けた者は、これに続く命令が個人情報保護法に規定する要件に適合しないと思料する場合、個人情報保護委員会に対し、行政手続法の定めに従って、当該命令をしないよう求めることができる。
エ 個人情報保護委員会は、命令をする場合、その名宛人に対し、原則として、同時にその理由を示さなければならない。
(注)*個人情報の保護に関する法律
上記の勧告と命令に関する次のア〜エの記述のうち、行政手続法の定めに照らし、妥当なものの組合せはどれか。なお、上記勧告は処分(同法2条2号)ではなく行政指導であり(同条6号)、命令は処分であることを前提にする。
ア 勧告は、命令を行う前に執られる弁明の機会の付与のための通知に該当する。
イ 勧告に携わる者は、その相手方に対し、勧告の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
ウ 勧告を受けた者は、これに続く命令が個人情報保護法に規定する要件に適合しないと思料する場合、個人情報保護委員会に対し、行政手続法の定めに従って、当該命令をしないよう求めることができる。
エ 個人情報保護委員会は、命令をする場合、その名宛人に対し、原則として、同時にその理由を示さなければならない。
(注)*個人情報の保護に関する法律
- ア・ウ
- ア・エ
- イ・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
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この過去問の解説 (3件)
01
個人情報保護法を題材にした、行政庁の命令と行政指導に関する問題です。
なお、与件文で「勧告は処分(行政手続法2条2号)ではなく行政指導であり(同条6号)、命令は処分であることを前提にする」という制約があることを見落とさないように注意してください。
行政指導については、行政手続法35条で「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない」と定めています。
ア.勧告は、命令を行う前に執られる弁明の機会の付与のための通知に該当する。
→与件文で「勧告=行政指導」という前提があります。行政指導は任意のお願いであり法的な効力はないとされていますので、行政手続法に規定されている弁明の機会の付与のための通知には該当しません。(つまり、単なる「お願い」レベルです)
イ.勧告に携わる者は、その相手方に対し、勧告の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
→与件文で「勧告=行政指導」という前提があります。行政手続法35条で「行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない」と定めており、正しいです。
ウ.勧告を受けた者は、これに続く命令が個人情報保護法に規定する要件に適合しないと思料する場合、個人情報保護委員会に対し、行政手続法の定めに従って、当該命令をしないよう求めることができる。
→行政手続法36条2項では「行政指導の中止等の求め」が定められており、「命令」をしないよう求めることはできません。
エ.個人情報保護委員会は、命令をする場合、その名宛人に対し、原則として、同時にその理由を示さなければならない。
→与件文の内容から、個人情報保護委員会が個人情報取扱事業者に対して不利益処分をするものと考えられます。
行政手続法14条では、行政庁は不利益処分をする場合にはその名あて人に対し同時に当該不利益処分の理由を示さなければならないと明記しており、正しいです。
以上から、妥当なものの組合せは「イ・エ」となります。
冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「イ・エ」であるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「イ・エ」であるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「イ・エ」であるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「イ・エ」であるため正解の選択肢となります。
冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「イ・エ」であるため不適切な選択肢となります。
【補足】
「行政指導は任意のお願いであり法的な効力はない」という知識があればアを除外することができ、イ・エは覚えておかなければならない条文知識です。
ウは正誤判断に迷うような細かい記述ですが、イ・エの知識があればウで悩まなくても正答できる内容です。
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02
行政法からの出題ですが、個人情報保護と関連した出題です。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
適切な選択肢です。
ア誤りです。
勧告は弁明の機会の付与ではなく行政指導に当たります。
行政指導とは一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為または不作為を求める指導・勧告・助言その他の行為であって処分に該当しないものとなります。
イ正しいです。
勧告は行政指導にあたります。
行政指導の際は、①趣旨②内容③責任を明確に示す義務を負います。
ウ誤りです。
問題文に命令は処分にあたると記載があります。
行政指導には本問の様に命令をしないように求めることができますが、処分にはその様な規定はありません。
エ正しいです。
問題文に命令は処分にあたると記載があります。
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、該不利益処分の理由を示さなければならないとされています。
不適切な選択肢です。
一見すると難易度が高いですが、落ち着いて問題文を読めば回答にたどり着くことはできます。
簡単な問題ではないので不正解でも仕方はない問題だと思います。
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03
「勧告」とは、特定の国民に対して、任意の協力を求める「行政指導」の一種であり、行政から働きかけるものなので、強制力はありません。
行政手続法
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
ーーーーーーーーーー
【勧告は、命令を行う前に執られる弁明の機会の付与のための通知に該当する。】
妥当でない
「弁明の機会の付与のための通知」は、不利益処分の名あて人に対して、弁明の機会を与えるために、行政庁が事前に行わなければならない意見陳述の手続きです。
「勧告(行政指導)」と関連づけるのは妥当ではありません。
ーーー
【勧告に携わる者は、その相手方に対し、勧告の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。】
妥当である
行政手続法35条を参照してください。
ーーー
【勧告を受けた者は、これに続く命令が個人情報保護法に規定する要件に適合しないと思料する場合、個人情報保護委員会に対し、行政手続法の定めに従って、当該命令をしないよう求めることができる。】
妥当でない
「勧告(行政指導)」を受けた者が、行政指導をした行政機関に対し、行政手続法の定めに従って求めることができるのは、「中止その他必要な措置」と定められています(行政手続法36条の2)。
一方、「命令(処分)」については、行政庁が、不利益処分をしようとする場合には、その名あて人に、聴聞または弁明の機会の付与の手続きを執らなければならないとしています(行政手続法13条)。
ーーー
【個人情報保護委員会は、命令をする場合、その名宛人に対し、原則として、同時にその理由を示さなければならない。】
妥当である
行政手続法14条を参照してください。
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