行政書士 過去問
令和7年度
問12 (行政法 問5)

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問題

行政書士試験 令和7年度 問12(行政法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

個人情報保護法*によれば、個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が同法の定める一定の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告することができ(同法148条1項)、そして、当該事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずること(以下「命令」という。)ができる(同条2項)。
上記の勧告と命令に関する次のア〜エの記述のうち、行政手続法の定めに照らし、妥当なものの組合せはどれか。なお、上記勧告は処分(同法2条2号)ではなく行政指導であり(同条6号)、命令は処分であることを前提にする。

ア  勧告は、命令を行う前に執られる弁明の機会の付与のための通知に該当する。
イ  勧告に携わる者は、その相手方に対し、勧告の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
ウ  勧告を受けた者は、これに続く命令が個人情報保護法に規定する要件に適合しないと思料する場合、個人情報保護委員会に対し、行政手続法の定めに従って、当該命令をしないよう求めることができる。
エ  個人情報保護委員会は、命令をする場合、その名宛人に対し、原則として、同時にその理由を示さなければならない。

(注)*個人情報の保護に関する法律
  • ア・ウ
  • ア・エ
  • イ・ウ
  • イ・エ
  • ウ・エ

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この過去問の解説 (1件)

01

個人情報保護法を題材にした、行政庁の命令と行政指導に関する問題です。

 

なお、与件文で「勧告は処分(行政手続法2条2号)ではなく行政指導であり(同条6号)、命令は処分であることを前提にする」という制約があることを見落とさないように注意してください。

 

行政指導については、行政手続法35条で「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない」と定めています。

 

ア.勧告は、命令を行う前に執られる弁明の機会の付与のための通知に該当する。

 

→与件文で「勧告=行政指導」という前提があります。行政指導は任意のお願いであり法的な効力はないとされていますので、行政手続法に規定されている弁明の機会の付与のための通知には該当しません。(つまり、単なる「お願い」レベルです)


イ.勧告に携わる者は、その相手方に対し、勧告の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

 

→与件文で「勧告=行政指導」という前提があります。行政手続法35条で「行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない」と定めており、正しいです。


ウ.勧告を受けた者は、これに続く命令が個人情報保護法に規定する要件に適合しないと思料する場合、個人情報保護委員会に対し、行政手続法の定めに従って、当該命令をしないよう求めることができる。

 

→行政手続法36条2項では「行政指導の中止等の求め」が定められており、「命令」をしないよう求めることはできません


エ.個人情報保護委員会は、命令をする場合、その名宛人に対し、原則として、同時にその理由を示さなければならない。

 

→与件文の内容から、個人情報保護委員会が個人情報取扱事業者に対して不利益処分をするものと考えられます。

行政手続法14条では、行政庁は不利益処分をする場合にはその名あて人に対し同時に当該不利益処分の理由を示さなければならないと明記しており、正しいです。

 

以上から、妥当なものの組合せはイ・エ」となります。

選択肢1. ア・ウ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「」であるため不適切な選択肢となります。

選択肢2. ア・エ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「・エ」であるため不適切な選択肢となります。

選択肢3. イ・ウ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「イ・」であるため不適切な選択肢となります。

選択肢4. イ・エ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「イ・エ」であるため正解の選択肢となります。

選択肢5. ウ・エ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「・エ」であるため不適切な選択肢となります。

まとめ

【補足】

 

行政指導は任意のお願いであり法的な効力はない」という知識があればアを除外することができ、イ・エは覚えておかなければならない条文知識です。

 

ウは正誤判断に迷うような細かい記述ですが、イ・エの知識があればウで悩まなくても正答できる内容です。

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