行政書士 過去問
令和7年度
問11 (行政法 問4)
問題文
行政手続法が定める弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
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問題
行政書士試験 令和7年度 問11(行政法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
行政手続法が定める弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 不利益処分の名宛人となるべき者として弁明の機会の付与の通知を受けた者は、代理人を選任することができる。
- 不利益処分の名宛人となるべき者として弁明の機会の付与の通知を受けた者は、行政庁に対し、弁明を記載した書面(弁明書)を提出する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
- 弁明を記載した書面(弁明書)が提出された後、当該不利益処分に利害関係を有する者が当該弁明書の閲覧を求めた場合、行政庁は、正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
- 弁明を記載した書面(弁明書)の提出を受けた行政庁は、当該弁明についての調書及び報告書を作成しなければならない。
- 行政庁は、弁明を記載した書面(弁明書)が提出された後に新たな事情が生じたときは、弁明書を提出した者に対しその再提出を求めなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
行政手続法が定める弁明の機会の付与に関する問題です。
行政庁が不利益処分をする際に、不利益処分の名宛人となるべき者に対して「聴聞」または「弁明の機会の付与」のいずれかの手続きを行なう必要があります。
一般的に不利益処分は「営業停止3か月」など重いものが多いため聴聞が原則で、聴聞を経て不利益処分を下します。
聴聞に該当しないような軽めの処分が「弁明の機会の付与」となります。
(なお、聴聞は口頭審理、弁明の機会の付与は書面審理となります。)
したがって、本問では軽めの処分である「弁明の機会の付与」において認められている権利が問われています。
行政手続法第31条(聴聞に関する手続の準用)では第15条第3項及び第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。(以下、省略)と述べていますが、弁明の機会の付与について準用されているのは第15条第3項(聴聞の期日及び場所)及び第16条の規定(代理人)のみです。
行政手続法第16条には「前条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる」と定められており、正解の選択肢となります。
冒頭の解説より、弁明の機会の付与において認められているのは「聴聞の期日及び場所」「代理人」のみであり、当事者が不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることは認められていません。
したがって、本選択肢は誤りの選択肢となります。
冒頭の解説より、弁明の機会の付与において認められているのは「聴聞の期日及び場所」「代理人」のみであり、利害関係を有する者が当該弁明書の閲覧を求めることは認められていません。
したがって、本選択肢は誤りの選択肢となります。
冒頭の解説より、弁明の機会の付与において認められているのは「聴聞の期日及び場所」「代理人」のみであり、行政庁が弁明についての調書及び報告書を作成する必要はありません。
したがって、本選択肢は誤りの選択肢となります。
冒頭の解説より、弁明の機会の付与において認められているのは「聴聞の期日及び場所」「代理人」のみであり、行政庁は弁明書が提出された後に新たな事情が生じても弁明書を提出した者に対しその再提出を求める必要はありません。
したがって、本選択肢は誤りの選択肢となります。
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02
行政手続法13条において、行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、不利益処分の名あて人となるべき者に対して、意見陳述の手続きをしなければならないとしています。
意見陳述の手続きの種類には、「聴聞」と「弁明の機会の付与」が定められています。
各選択肢において、「聴聞」と「弁明の機会の付与」を整理します。
妥当である
行政手続法31条 及び 16条1項を参照してください。
行政手続法16条1項で、聴聞で代理人を選任することができると定めており、31条で弁明の機会の付与にも準用するとしています。
妥当でない
「弁明の機会の付与」にはありません。
「聴聞」では、行政手続法15条2項に、行政庁が不利益処分の名宛人となるべき者に対し、教示すべきことが2点示されています。
①聴聞の期日に出頭して意見を述べ、証拠書類等を提出し、または聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
②聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
妥当でない
「弁明の機会の付与」には閲覧権がありません。
「聴聞」では、当事者及び自己の利益を害されることとなる参加人が、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることは可能です。
またこの場合、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるなど正当な理由がなければ、その閲覧を拒むことはできません。
(行政手続法18条)
妥当でない
「弁明の機会の付与」に調書及び報告書作成の義務はありません。
「聴聞」では、主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければなりません(行政手続法24条1項)。
また、主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、調書とともに行政庁に提出しなければなりません(行政手続法24条3項)。
妥当でない
「弁明の機会の付与」にはありません。
「聴聞」では、行政庁が必要があると認めるときは、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ、主宰者に報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができます(行政手続法25条)。
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03
この問題は不利益処分の聴聞のどの規定が弁明の機会の付与に準用されているかどうかがポイントです。
弁明の機会の付与について、聴聞の規定が準用されるのは「公示送達による通知」と「代理人の選任」の2つが準用されます。
よって本肢は正解となります。
文書等の閲覧請求権は聴聞にのみ認められており、弁明の機会の付与では認められていません。
文書等の閲覧請求権は聴聞にのみ認められており、弁明の機会の付与では認められていません。
調書及び報告書の作成は聴聞の手続きで求められます。
弁明の機会の付与では求められていません。
本肢は聴聞では規定されているが、弁明の機会の付与では規定されていません。
本問題は聴聞と弁明の機会の付与の違いを区別出来ているかを問う、基本的な論点の問題のため正解したいところです。
弁明の機会の付与について、聴聞の規定が準用されるのは「公示送達による通知」と「代理人の選任」の2つが準用されるという知識があれば、容易に正解ができる問題です。
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