行政書士 過去問
令和7年度
問9 (行政法 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

行政書士試験 令和7年度 問9(行政法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

行政罰に関する次のア〜エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア  財団法人の理事の就任に関する登記が法定期間内に行われなかったことに対して科される過料は、非訟事件手続法に基づく手続によって科されるが、中立性のある裁判所によって、当事者の陳述の機会を設けた上で科されるものであり、かつ即時抗告も可能であることから、憲法上の適正手続の要請に反しているとはいえない。
イ  カルテル行為を行ったことによって独占禁止法*違反被告事件において罰金刑が確定している者に対し、さらに独占禁止法の規定に基づき課徴金の納付を命ずることは、課徴金を課せられるべき違反者の行為を犯罪とし、それに対する刑罰として、これを課する趣旨でないことは明らかであるから、二重処罰の禁止には違反しない。
ウ  所得税の確定申告において虚偽記載を行い所得税を脱税したことにより、懲役刑と罰金刑を併科された者に対して、さらに重加算税を科すことは、重加算税が申告納税を怠った者に対し、その行為の反社会性ないし反道徳性に着目し、これに対する制裁として科せられるものでもあるから、二重処罰の禁止に抵触する。
エ  刑事裁判において正当な理由がなく証言を拒んだ場合に、刑事訴訟法に基づき裁判官により秩序罰として科される過料と、同法に基づき通常の刑事手続により科される罰金は、法廷秩序の維持という点で目的が共通しているから、両者を併科することは許されない。

(注)*私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
  • ア・イ
  • ア・ウ
  • イ・ウ
  • イ・エ
  • ウ・エ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

行政罰に関する組み合わせ問題です。法律系の試験だけに各選択肢の情報量が多いですが、イ・ウは日頃ニュースで見聞きする内容から正誤判断しても正答することが可能です。

 

ウ.所得税の確定申告において虚偽記載を行い所得税を脱税したことにより、懲役刑と罰金刑を併科された者に対して、さらに重加算税を科すことは、重加算税が申告納税を怠った者に対し、その行為の反社会性ないし反道徳性に着目し、これに対する制裁として科せられるものでもあるから、二重処罰の禁止に抵触する。

 

→脱税した個人や法人に対して重加算税を追徴課税するニュースが度々あるからも、二重処罰の禁止に抵触しません。(抵触するのであれば、二重処罰の禁止を規定している憲法39条に違反していると問題になるはずです)

 

エ.刑事裁判において正当な理由がなく証言を拒んだ場合に、刑事訴訟法に基づき裁判官により秩序罰として科される過料と、同法に基づき通常の刑事手続により科される罰金は、法廷秩序の維持という点で目的が共通しているから、両者を併科することは許されない。

 

→判例上、過料と罰金は目的が異なるため、両者を併科することは許されるとしています。

 

アとイは正しい記述であるため、妥当なものの組合せは「ア・イ」となります。

選択肢1. ア・イ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「ア・イ」であるため正解の選択肢となります。

選択肢2. ア・ウ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「ア・」であるため不適切な選択肢となります。

選択肢3. イ・ウ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「・イ」であるため不適切な選択肢となります。

選択肢4. イ・エ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「・イ」であるため不適切な選択肢となります。

選択肢5. ウ・エ

冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「」であるため不適切な選択肢となります。

まとめ

【補足】

 

二重処罰の禁止は、憲法39条に定めがあります。(同一犯罪で、二重に罰せられることはない)

※二重処罰が許されてしまうと、繰り返し何度でも一つの罪で処罰できることになってしまいます。

 

なお、強制代執行により行政が所有者に代わって建物を撤去して、撤去にかかった費用を所有者から徴収するといった「行政罰と行政上の強制執行」も併用できます。

参考になった数0