行政書士 過去問
令和7年度
問9 (行政法 問2)
問題文
行政罰に関する次のア〜エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア 財団法人の理事の就任に関する登記が法定期間内に行われなかったことに対して科される過料は、非訟事件手続法に基づく手続によって科されるが、中立性のある裁判所によって、当事者の陳述の機会を設けた上で科されるものであり、かつ即時抗告も可能であることから、憲法上の適正手続の要請に反しているとはいえない。
イ カルテル行為を行ったことによって独占禁止法*違反被告事件において罰金刑が確定している者に対し、さらに独占禁止法の規定に基づき課徴金の納付を命ずることは、課徴金を課せられるべき違反者の行為を犯罪とし、それに対する刑罰として、これを課する趣旨でないことは明らかであるから、二重処罰の禁止には違反しない。
ウ 所得税の確定申告において虚偽記載を行い所得税を脱税したことにより、懲役刑と罰金刑を併科された者に対して、さらに重加算税を科すことは、重加算税が申告納税を怠った者に対し、その行為の反社会性ないし反道徳性に着目し、これに対する制裁として科せられるものでもあるから、二重処罰の禁止に抵触する。
エ 刑事裁判において正当な理由がなく証言を拒んだ場合に、刑事訴訟法に基づき裁判官により秩序罰として科される過料と、同法に基づき通常の刑事手続により科される罰金は、法廷秩序の維持という点で目的が共通しているから、両者を併科することは許されない。
(注)*私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
ア 財団法人の理事の就任に関する登記が法定期間内に行われなかったことに対して科される過料は、非訟事件手続法に基づく手続によって科されるが、中立性のある裁判所によって、当事者の陳述の機会を設けた上で科されるものであり、かつ即時抗告も可能であることから、憲法上の適正手続の要請に反しているとはいえない。
イ カルテル行為を行ったことによって独占禁止法*違反被告事件において罰金刑が確定している者に対し、さらに独占禁止法の規定に基づき課徴金の納付を命ずることは、課徴金を課せられるべき違反者の行為を犯罪とし、それに対する刑罰として、これを課する趣旨でないことは明らかであるから、二重処罰の禁止には違反しない。
ウ 所得税の確定申告において虚偽記載を行い所得税を脱税したことにより、懲役刑と罰金刑を併科された者に対して、さらに重加算税を科すことは、重加算税が申告納税を怠った者に対し、その行為の反社会性ないし反道徳性に着目し、これに対する制裁として科せられるものでもあるから、二重処罰の禁止に抵触する。
エ 刑事裁判において正当な理由がなく証言を拒んだ場合に、刑事訴訟法に基づき裁判官により秩序罰として科される過料と、同法に基づき通常の刑事手続により科される罰金は、法廷秩序の維持という点で目的が共通しているから、両者を併科することは許されない。
(注)*私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
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問題
行政書士試験 令和7年度 問9(行政法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
行政罰に関する次のア〜エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア 財団法人の理事の就任に関する登記が法定期間内に行われなかったことに対して科される過料は、非訟事件手続法に基づく手続によって科されるが、中立性のある裁判所によって、当事者の陳述の機会を設けた上で科されるものであり、かつ即時抗告も可能であることから、憲法上の適正手続の要請に反しているとはいえない。
イ カルテル行為を行ったことによって独占禁止法*違反被告事件において罰金刑が確定している者に対し、さらに独占禁止法の規定に基づき課徴金の納付を命ずることは、課徴金を課せられるべき違反者の行為を犯罪とし、それに対する刑罰として、これを課する趣旨でないことは明らかであるから、二重処罰の禁止には違反しない。
ウ 所得税の確定申告において虚偽記載を行い所得税を脱税したことにより、懲役刑と罰金刑を併科された者に対して、さらに重加算税を科すことは、重加算税が申告納税を怠った者に対し、その行為の反社会性ないし反道徳性に着目し、これに対する制裁として科せられるものでもあるから、二重処罰の禁止に抵触する。
エ 刑事裁判において正当な理由がなく証言を拒んだ場合に、刑事訴訟法に基づき裁判官により秩序罰として科される過料と、同法に基づき通常の刑事手続により科される罰金は、法廷秩序の維持という点で目的が共通しているから、両者を併科することは許されない。
(注)*私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
ア 財団法人の理事の就任に関する登記が法定期間内に行われなかったことに対して科される過料は、非訟事件手続法に基づく手続によって科されるが、中立性のある裁判所によって、当事者の陳述の機会を設けた上で科されるものであり、かつ即時抗告も可能であることから、憲法上の適正手続の要請に反しているとはいえない。
イ カルテル行為を行ったことによって独占禁止法*違反被告事件において罰金刑が確定している者に対し、さらに独占禁止法の規定に基づき課徴金の納付を命ずることは、課徴金を課せられるべき違反者の行為を犯罪とし、それに対する刑罰として、これを課する趣旨でないことは明らかであるから、二重処罰の禁止には違反しない。
ウ 所得税の確定申告において虚偽記載を行い所得税を脱税したことにより、懲役刑と罰金刑を併科された者に対して、さらに重加算税を科すことは、重加算税が申告納税を怠った者に対し、その行為の反社会性ないし反道徳性に着目し、これに対する制裁として科せられるものでもあるから、二重処罰の禁止に抵触する。
エ 刑事裁判において正当な理由がなく証言を拒んだ場合に、刑事訴訟法に基づき裁判官により秩序罰として科される過料と、同法に基づき通常の刑事手続により科される罰金は、法廷秩序の維持という点で目的が共通しているから、両者を併科することは許されない。
(注)*私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
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この過去問の解説 (3件)
01
行政罰に関する組み合わせ問題です。法律系の試験だけに各選択肢の情報量が多いですが、イ・ウは日頃ニュースで見聞きする内容から正誤判断しても正答することが可能です。
ウ.所得税の確定申告において虚偽記載を行い所得税を脱税したことにより、懲役刑と罰金刑を併科された者に対して、さらに重加算税を科すことは、重加算税が申告納税を怠った者に対し、その行為の反社会性ないし反道徳性に着目し、これに対する制裁として科せられるものでもあるから、二重処罰の禁止に抵触する。
→脱税した個人や法人に対して重加算税を追徴課税するニュースが度々あるからも、二重処罰の禁止に抵触しません。(抵触するのであれば、二重処罰の禁止を規定している憲法39条に違反していると問題になるはずです)
エ.刑事裁判において正当な理由がなく証言を拒んだ場合に、刑事訴訟法に基づき裁判官により秩序罰として科される過料と、同法に基づき通常の刑事手続により科される罰金は、法廷秩序の維持という点で目的が共通しているから、両者を併科することは許されない。
→判例上、過料と罰金は目的が異なるため、両者を併科することは許されるとしています。
アとイは正しい記述であるため、妥当なものの組合せは「ア・イ」となります。
冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「ア・イ」であるため正解の選択肢となります。
冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「ア・イ」であるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「ア・イ」であるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「ア・イ」であるため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、妥当なものの組合せは「ア・イ」であるため不適切な選択肢となります。
【補足】
二重処罰の禁止は、憲法39条に定めがあります。(同一犯罪で、二重に罰せられることはない)
※二重処罰が許されてしまうと、繰り返し何度でも一つの罪で処罰できることになってしまいます。
なお、強制代執行により行政が所有者に代わって建物を撤去して、撤去にかかった費用を所有者から徴収するといった「行政罰と行政上の強制執行」も併用できます。
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02
財団法人の理事の就任に関する登記が法定期間内に行われなかったことに対して科される過料は、非訟事件手続法に基づく手続によって科されるが、中立性のある裁判所によって、当事者の陳述の機会を設けた上で科されるものであり、かつ即時抗告も可能であることから、憲法上の適正手続の要請に反しているとはいえない。
妥当である
判例) 過料決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告(最判昭41.12.27)
法人登記懈怠に対する過料処分の手続きが 、憲法31条(適正手続)、82条(裁判公開)、32条(裁判を受ける権利)に違反しないか、が争われたものです。
最高裁判所は、過料は、非訟事件手続法に基づいて公正中立の立場で慎重に、裁判所によって科されるものであるとし、その手続上の保障として、
・過料の裁判をする前に陳述の機会がある
・決定には理由を付す義務があり、不服があれば即時抗告をすることができ、執行停止の効力がある
など、十分な配慮があるので、非訟事件手続法による過料の裁判は、憲法31条に違反しないものとしました。
また、非訟事件手続法の定めるところにより、公正な不服申立の手続きも保障されていることから、公開・対審の原則を認めなかったことを理由に、憲法82条、32条に違反するとはいえない、としました。
ーーーーー
カルテル行為を行ったことによって独占禁止法*違反被告事件において罰金刑が確定している者に対し、さらに独占禁止法の規定に基づき課徴金の納付を命ずることは、課徴金を課せられるべき違反者の行為を犯罪とし、それに対する刑罰として、これを課する趣旨でないことは明らかであるから、二重処罰の禁止には違反しない。
(注)*私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
妥当である
判例)審決取消(シール談合)(最判平10.10.13)
上告人は、すでにカルテル行為についての独占禁止法*違反被告事件において罰金刑が確定し、かつ国から不当利得の返還を求める民事訴訟が提起されている状態でした。
その上で、さらにカルテル行為を理由に課徴金を科すのは、憲法39条(二重処罰の禁止)、29条(財産権)、31条(適正手続)に違反すると主張しましたが、最高裁判所は、罰金と課徴金は憲法39条(二重処罰の禁止)に違反しないということは、過去の判例からも明らかであるとして、棄却しました。
なお、「カルテル」とは,事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為で、独占禁止法*2条1号6項で禁止されている「不正な取引制限」に当たります。
ーーーーー
所得税の確定申告において虚偽記載を行い所得税を脱税したことにより、懲役刑と罰金刑を併科された者に対して、さらに重加算税を科すことは、重加算税が申告納税を怠った者に対し、その行為の反社会性ないし反道徳性に着目し、これに対する制裁として科せられるものでもあるから、二重処罰の禁止に抵触する。
妥当でない
「二重処罰の禁止に抵触する」としているところが誤りです。
判例)所得税法違反(憲法39条部分を抜粋)(最判昭45.9.11)
被告人は、重加算税(国税通則法68条)のほかに、刑罰(懲役・罰金)を科すことは、憲法39条(二重処罰の禁止)に違反すると主張しました。
最高裁判所は、国税通則法68条に規定する重加算税は、納税義務違反の発生を防止し、申告納税制度を維持するための行政措置であり、刑罰(懲役・罰金)は、脱税行為の反社会性・反道徳性に対する制裁であることから、趣旨、性質を異にするものであることを明確にしました。
その上で、同一の租税逋脱行為について重加算税のほかに刑罰を科しても憲法39条に違反するものでないとしました。
ーーーーー
刑事裁判において正当な理由がなく証言を拒んだ場合に、刑事訴訟法に基づき裁判官により秩序罰として科される過料と、同法に基づき通常の刑事手続により科される罰金は、法廷秩序の維持という点で目的が共通しているから、両者を併科することは許されない。
妥当でない
「両者を併科することは許されない」としているところが誤りです。
判例)刑事訴訟違反(証言拒否)(最判昭39.6.5)
弁護人は、刑事訴訟法160条の秩序罰(過料)と同法161条の刑罰(罰金・拘留)は、程度の差違によって使い分けるために2つの条文があるので、二者択一であるべきであるとし、併科を認めると憲法31条(適正手続)、39条(二重処罰の禁止)に違反すると主張しました。
最高裁判所は、刑事訴訟法160条は、訴訟手続の秩序維持のため、秩序行為違反に対して裁判所が直接科す「秩序罰」であり、同法161条は、 刑事司法への協力を拒む行為に対して通常の刑事訴訟手続で科す「刑罰」であるとし、目的・要件・手続きも異なるため、二者択一ではなく併科を妨げないとしました。
また、併科が憲法31条、39条に違反しないことは過去の判例からも明らかであるとして、棄却されました。
(参考)
日本国憲法
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
刑事訴訟法
第160条 証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第161条 正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
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03
行政法からの出題ですが、憲法からの判例も出題されています。
適切な選択肢です。
ア正しいです。
民事上の秩序罰としての過料は裁判に当たらず、憲法31条「法定手続の保障」に違反しません。
イ正しいです。
行政刑罰には、刑事訴訟法の定めが適用されるため二重処罰は禁止されていますが、判例では本問の様な事例において同様の見解を示しています。
ウ誤りです。
判例では、二重処罰の規定は刑罰たる罰金と追徴税とを併科することを禁止する趣旨を含むものではないとされています。
エ誤りです。
判例では、行政刑罰と秩序罰は、目的・要件及び実現の手続を異にし、必ずしも二者択一の関係にあるものではないから、両者を併科することもできるとされています。
適切な選択肢ではありません。
適切な選択肢ではありません。
適切な選択肢ではありません。
適切な選択肢ではありません。
組み合わせ問題のため、わかる選択肢から消去法で答えを導き出しましょう。
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