行政書士 過去問
令和7年度
問8 (行政法 問1)

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問題

行政書士試験 令和7年度 問8(行政法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

行政行為(処分)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
  • 瑕疵なく成立した授益的処分について、事後の事情の変化を理由に講学上の撤回をすることは、かかる撤回ができる旨を定める明文の規定が法律または条例にあるときに限られる。
  • 重大かつ明白な瑕疵を有する処分は当然に無効とされるが、処分の瑕疵が明白であるかどうかは、処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決まる。
  • 一定の争訟手続に従って当事者を手続に関与せしめ、紛争の終局的解決を図ることを目的とする処分であっても、当該処分をした行政庁は、特別の規定がない限り、当該処分を取り消すことができる。
  • 既になされた授益的処分について、講学上の職権取消しができるのは、当該授益的処分の成立時に違法があるときに限られ、不当があるにすぎない場合は除外される。
  • 処分の成立時点において瑕疵があった場合、事後の事情の変化により当該瑕疵が解消するに至ったとしても、その瑕疵は治癒されることはなく、当該処分はそれを理由として取り消されるか、または当然に無効であるとされる。

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この過去問の解説 (1件)

01

行政行為(処分)に関する問題です。

選択肢1. 瑕疵なく成立した授益的処分について、事後の事情の変化を理由に講学上の撤回をすることは、かかる撤回ができる旨を定める明文の規定が法律または条例にあるときに限られる。

講学上の撤回」とは、成立時点では適法だったが、その後の事情の変化により適法に生じた処分の効力を将来に向かって消滅させることです。

 

この場合、処分の効力が消滅するという不利益が生じますが、効力を消滅させなければならないだけの必要性がある場合には、撤回ができる旨を定める明文の規定が法律または条例になくても撤回ができるとされているため、不適切な選択肢となります。

選択肢2. 重大かつ明白な瑕疵を有する処分は当然に無効とされるが、処分の瑕疵が明白であるかどうかは、処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決まる。

本選択肢は、判例通りの記述のため正解の選択肢となります。(誰の目にも、これは明らかにおかしいと判断できる場合は無効ということです)

 

「重大かつ明白な瑕疵」ではない場合は取消となります。(重大かつ明白な瑕疵」に限り無効)

選択肢3. 一定の争訟手続に従って当事者を手続に関与せしめ、紛争の終局的解決を図ることを目的とする処分であっても、当該処分をした行政庁は、特別の規定がない限り、当該処分を取り消すことができる。

本選択肢は、「処分庁(当該処分をした行政庁)は、特別の規定がない限り紛争の終局的解決を図る処分を取り消すことができる」と述べており、紛争が永遠に解決しないことになるため不適切な選択肢となります。(日本語的に違和感のある記述です)

 

本選択肢は、正しくは「特別の規定がない限り、当該処分を取り消すことができない」となります。

選択肢4. 既になされた授益的処分について、講学上の職権取消しができるのは、当該授益的処分の成立時に違法があるときに限られ、不当があるにすぎない場合は除外される。

本選択肢は、職権取消しは違法の場合に限らず不当の場合にも可能と判示しているため、誤りの選択肢となります。

選択肢5. 処分の成立時点において瑕疵があった場合、事後の事情の変化により当該瑕疵が解消するに至ったとしても、その瑕疵は治癒されることはなく、当該処分はそれを理由として取り消されるか、または当然に無効であるとされる。

本選択肢は「瑕疵の治癒」の論点です。

 

そもそも、「処分時点では瑕疵があったが、事情の変化により当該瑕疵が解消するに至った」と述べているのに、「その瑕疵は治癒されることはなく」「取り消されるか、または当然に無効」と決めつけているのは日本語的に違和感があります。

 

処分後の事情の変化により、要件が充足されて瑕疵が治癒された場合、適法として扱われることもあるため不適切な選択肢となります。(瑕疵が治癒されても、「必ず」適法となるとは限りません。ケースバイケースです)

 

 

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