行政書士 過去問
令和7年度
問7 (憲法 問5)
問題文
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問題
行政書士試験 令和7年度 問7(憲法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 皇室典範は、皇室会議が定める規則であるが、憲法の授権により、皇位の継承や摂政など、本来は法律で定めるべき事項を規定することができる。
- 衆参各議院の規則は、会議その他の手続及び内部の規律に関する事項を広く規定しており、本会議における議事や議決の定足数、議事を非公開にするための要件などの議事に関する重要事項も、専ら各議院の規則が定めている。
- 憲法は、内閣が定める政令についてのみ、法律の委任を条件に罰則を設けることを認めているので、各省大臣が定める省令については、法律の委任によって罰則を設けることはできない。
- 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有するが、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
- 会計検査院は、憲法上独立性が保障された機関であることから内部組織に関する自律権が認められており、その組織・権限は専ら会計検査院自身が定める規則によって規定される。
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は、皇室典範、議院規則、政令・省令、最高裁判所規則、会計検査院規則について、「誰が」「何を」「どこまで」定められるかという権限についての理解を問う問題です。憲法の統治分野における頻出テーマです。
妥当でない
皇室典範は「皇室会議が定める規則」ではなく、「国会が議決する法律」です。憲法2条は「国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と明記しています。
妥当でない
各議院の規則制定権は憲法58条2項に根拠がありますが、議事に関する重要な基本事項は憲法自体が直接規定しています。
・議事の定足数:総議員の3分の1以上(憲法56条1項)
・議決の要件:出席議員の過半数(憲法56条2項)
・秘密会の要件:出席議員の3分の2以上の多数で議決(憲法57条1項ただし書)
「専ら各議院の規則が定めている」とする記述は誤りです。
妥当でない
憲法73条6号ただし書は、内閣が定める政令について「特にその法律の委任がある場合」に罰則を設けることができると規定しています。そして国家行政組織法12条3項は、省令についても法律の委任があれば罰則を設けることができると規定しています。また、内閣府令についても同様です。さらに、地方自治法14条3項に基づき条例にも罰則を設けることが可能であり、「政令についてのみ」という記述は誤りです。
妥当である
憲法77条1項は、最高裁判所が「訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項」について規則を定める権限を有すると定めています。そして同条3項は「最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる」と明記しています。本肢はこの条文の内容をそのまま記述しています。
妥当でない
憲法90条2項は「会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める」と規定しています。会計検査院が規則制定権を有するのは内部的な事項に限られ、「専ら会計検査院自身が定める規則」で全てが規定されるわけではありません。
文中に「専ら」、「のみ」 など限定表現が含まれる選択肢は、例外がないかどうかに注意が必要です。冒頭にも述べましたが、「誰が」「何を」などの語句を入れ替えて出題されることが多いです。知識を整理しましょう。
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