行政書士 過去問
令和7年度
問6 (憲法 問4)
問題文
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問題
行政書士試験 令和7年度 問6(憲法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 内閣総理大臣は、大日本帝国憲法では内閣の首長と位置づけられていたが、実際の運用では、他の国務大臣と対等な地位にあるものとして扱われていた。
- 内閣総理大臣は、衆議院議員の中から国会の議決により指名されるが、衆参両院で指名の議決が異なった場合には、衆議院の議決が優越する。
- 内閣総理大臣に事故のあるときは、予め指定された国務大臣が臨時にその職務を行うが、その場合でも、衆議院の解散のような内閣総理大臣に一身専属的な権限は行使できないと解されている。
- 国務大臣は、内閣総理大臣の同意がなければ、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された国務大臣は、内閣総理大臣の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
- 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は、内閣総理大臣の憲法上の地位・権限に関する総合問題といえます。大日本帝国憲法との比較、指名・衆議院の優越、臨時職務の権限範囲、国務大臣の特権、法律・政令の署名制度という5つの論点が出題されており、条文の正確な知識が求められます。
妥当でない
大日本帝国憲法には「内閣」や「内閣総理大臣」に関する明文規定が存在しませんでした。内閣制度は「内閣官制」という勅令に基づいて運用されており、内閣総理大臣は他の国務大臣と対等な「同輩中の首席」にすぎないとされていました。「大日本帝国憲法では内閣の首長と位置づけられていた」という部分が誤りです。
妥当でない
憲法67条1項は「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」と規定しています。「衆議院議員の中から」ではなく、参議院議員からも指名可能です。後半の「衆参両院で指名の議決が異なった場合には衆議院の議決が優越する」という部分は正しいです(憲法67条2項)。
妥当でない
内閣法9条に基づき、内閣総理大臣に事故があるときは、予め指定された国務大臣が臨時にその職務を行います。前半部分は正しいですが、後半の「衆議院の解散のような一身専属的な権限は行使できないと解されている」という部分について、政府の公式見解および多数説では、臨時代理も内閣総理大臣の職務を全面的に代行でき、衆議院解散のための閣議主宰等も法的には制限されないとされていることから、「権限は行使できない」としている点が誤りです。
妥当でない
①国会議員の不逮捕特権(憲法50条):国会議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば会期中釈放しなければならない。
②国務大臣の訴追に関する特典(憲法75条):国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない。
①と②の条文の語句を入れ換えて出題しているひっかけ問題です。
妥当である
憲法74条は「法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする」と規定しており、本選択肢は条文の通りとなっています。
条文の一字一句(誰が、どこに、いつまでに等)の置き換え問題はよくあるパターンです。
「国会議員の中から」、「主任大臣が署名、内閣総理大臣が連署」、議員の不逮捕=議院の許諾、国務大臣の訴追=首相の同意などを間違えて記憶しないように復習が必要です。
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