行政書士 過去問
令和7年度
問5 (憲法 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

行政書士試験 令和7年度 問5(憲法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

国会の召集に関する次の文章の空欄ア〜エに当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

憲法は、国会について( ア )制を採用し、内閣がその召集を実質的に決定する権限を有するものとした上で、52条、53条及び54条1項において、常会、( イ )会及び( ウ )会の召集時期等について規定している。そのうち憲法53条は、前段において、内閣は、( イ )会召集決定をすることができると規定し、後段において、いずれかの議院の総議員の4分の1以上による( イ )会召集要求があれば、内閣は、( イ )会召集決定をしなければならない旨を規定している。これは、国会と内閣との間における権限の分配という観点から、内閣が( イ )会召集決定をすることとしつつ、これがされない場合においても、国会の( ア )を開始して国会による国政の根幹に関わる広範な権能の行使を可能とするため、各議院を組織する一定数以上の議員に対して( イ )会召集要求をする権限を付与するとともに、この( イ )会召集要求がされた場合には、内閣が( イ )会召集決定をする義務を負うこととしたものと解されるのであって、個々の国会議員の( イ )会召集要求に係る( エ )を保障したものとは解されない。(最三小判令和5年9月12日民集77巻6号1515頁)
  • ア:会期   イ:特別  ウ:臨時  エ:権限又は権能
  • ア:立法期  イ:臨時  ウ:特別  エ:権限又は権能
  • ア:会期   イ:特別  ウ:臨時  エ:権利又は利益
  • ア:立法期  イ:特別  ウ:臨時  エ:権限又は権能
  • ア:会期   イ:臨時  ウ:特別  エ:権利又は利益

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

臨時国会召集義務訴訟(最三小判令和5年9月12日)

国会議員らが憲法53条後段に基づき臨時会の召集を要求したにもかかわらず、内閣が約3か月にわたり召集に応じなかったことについて、個々の議員が国家賠償を求めた事案です。最高裁は、憲法53条後段は内閣に臨時会召集の法的義務を課すものではあるが、個々の国会議員の権利又は利益を保障した規定ではないと判示し、請求を棄却しました。

選択肢1. ア:会期   イ:特別  ウ:臨時  エ:権限又は権能

妥当でない

 

選択肢2. ア:立法期  イ:臨時  ウ:特別  エ:権限又は権能

妥当でない

選択肢3. ア:会期   イ:特別  ウ:臨時  エ:権利又は利益

妥当でない

選択肢4. ア:立法期  イ:特別  ウ:臨時  エ:権限又は権能

妥当でない

選択肢5. ア:会期   イ:臨時  ウ:特別  エ:権利又は利益

妥当である

まとめ

ア・・・会期制。日本国憲法は国会の活動を「会期」という期間単位で区切る会期制を採用しています。

イ・・・臨時会。憲法53条が規定。前段=内閣の任意召集、後段=総議員の1/4以上の要求による召集義務。

ウ・・・特別会。憲法54条1項が規定。衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に召集。

エ・・・権利又は利益。判決は「個々の国会議員の臨時会召集要求に係る権利又は利益を保障したものとは解されない」と判示。

臨時会と特別会を混同しないようにしましょう。

 

参考になった数0