行政書士 過去問
令和7年度
問5 (憲法 問3)
問題文
国会の召集に関する次の文章の空欄ア〜エに当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。
憲法は、国会について( ア )制を採用し、内閣がその召集を実質的に決定する権限を有するものとした上で、52条、53条及び54条1項において、常会、( イ )会及び( ウ )会の召集時期等について規定している。そのうち憲法53条は、前段において、内閣は、( イ )会召集決定をすることができると規定し、後段において、いずれかの議院の総議員の4分の1以上による( イ )会召集要求があれば、内閣は、( イ )会召集決定をしなければならない旨を規定している。これは、国会と内閣との間における権限の分配という観点から、内閣が( イ )会召集決定をすることとしつつ、これがされない場合においても、国会の( ア )を開始して国会による国政の根幹に関わる広範な権能の行使を可能とするため、各議院を組織する一定数以上の議員に対して( イ )会召集要求をする権限を付与するとともに、この( イ )会召集要求がされた場合には、内閣が( イ )会召集決定をする義務を負うこととしたものと解されるのであって、個々の国会議員の( イ )会召集要求に係る( エ )を保障したものとは解されない。(最三小判令和5年9月12日民集77巻6号1515頁)
憲法は、国会について( ア )制を採用し、内閣がその召集を実質的に決定する権限を有するものとした上で、52条、53条及び54条1項において、常会、( イ )会及び( ウ )会の召集時期等について規定している。そのうち憲法53条は、前段において、内閣は、( イ )会召集決定をすることができると規定し、後段において、いずれかの議院の総議員の4分の1以上による( イ )会召集要求があれば、内閣は、( イ )会召集決定をしなければならない旨を規定している。これは、国会と内閣との間における権限の分配という観点から、内閣が( イ )会召集決定をすることとしつつ、これがされない場合においても、国会の( ア )を開始して国会による国政の根幹に関わる広範な権能の行使を可能とするため、各議院を組織する一定数以上の議員に対して( イ )会召集要求をする権限を付与するとともに、この( イ )会召集要求がされた場合には、内閣が( イ )会召集決定をする義務を負うこととしたものと解されるのであって、個々の国会議員の( イ )会召集要求に係る( エ )を保障したものとは解されない。(最三小判令和5年9月12日民集77巻6号1515頁)
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問題
行政書士試験 令和7年度 問5(憲法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
国会の召集に関する次の文章の空欄ア〜エに当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。
憲法は、国会について( ア )制を採用し、内閣がその召集を実質的に決定する権限を有するものとした上で、52条、53条及び54条1項において、常会、( イ )会及び( ウ )会の召集時期等について規定している。そのうち憲法53条は、前段において、内閣は、( イ )会召集決定をすることができると規定し、後段において、いずれかの議院の総議員の4分の1以上による( イ )会召集要求があれば、内閣は、( イ )会召集決定をしなければならない旨を規定している。これは、国会と内閣との間における権限の分配という観点から、内閣が( イ )会召集決定をすることとしつつ、これがされない場合においても、国会の( ア )を開始して国会による国政の根幹に関わる広範な権能の行使を可能とするため、各議院を組織する一定数以上の議員に対して( イ )会召集要求をする権限を付与するとともに、この( イ )会召集要求がされた場合には、内閣が( イ )会召集決定をする義務を負うこととしたものと解されるのであって、個々の国会議員の( イ )会召集要求に係る( エ )を保障したものとは解されない。(最三小判令和5年9月12日民集77巻6号1515頁)
憲法は、国会について( ア )制を採用し、内閣がその召集を実質的に決定する権限を有するものとした上で、52条、53条及び54条1項において、常会、( イ )会及び( ウ )会の召集時期等について規定している。そのうち憲法53条は、前段において、内閣は、( イ )会召集決定をすることができると規定し、後段において、いずれかの議院の総議員の4分の1以上による( イ )会召集要求があれば、内閣は、( イ )会召集決定をしなければならない旨を規定している。これは、国会と内閣との間における権限の分配という観点から、内閣が( イ )会召集決定をすることとしつつ、これがされない場合においても、国会の( ア )を開始して国会による国政の根幹に関わる広範な権能の行使を可能とするため、各議院を組織する一定数以上の議員に対して( イ )会召集要求をする権限を付与するとともに、この( イ )会召集要求がされた場合には、内閣が( イ )会召集決定をする義務を負うこととしたものと解されるのであって、個々の国会議員の( イ )会召集要求に係る( エ )を保障したものとは解されない。(最三小判令和5年9月12日民集77巻6号1515頁)
- ア:会期 イ:特別 ウ:臨時 エ:権限又は権能
- ア:立法期 イ:臨時 ウ:特別 エ:権限又は権能
- ア:会期 イ:特別 ウ:臨時 エ:権利又は利益
- ア:立法期 イ:特別 ウ:臨時 エ:権限又は権能
- ア:会期 イ:臨時 ウ:特別 エ:権利又は利益
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は国会の活動について問われています。
適切な選択肢ではありません。
適切な選択肢ではありません。
適切な選択肢ではありません。
適切な選択肢ではありません。
適切な選択肢です。
ア:国会は、1年を通じて常に活動しているわけではなく、活動するのは一定期間の会期制を採用しています。
イ・ウ:会期には常会・臨時会・特別会の3種類があります。
臨時会とは、内閣が召集の決定を出来る他、いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなければなりません。
特別会とは、衆議院の解散後に行われる総選挙の後に召集される国会のことです。
エ:臨時会とは、個々の国会議員の権利又は利益を保証したものではなく、憲法上の権限の一つと解されています。
本肢は重要論点が含まれており、全肢がわからなくても消去法で答えを導き出すことが可能です。
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02
臨時国会召集義務訴訟(最三小判令和5年9月12日)
国会議員らが憲法53条後段に基づき臨時会の召集を要求したにもかかわらず、内閣が約3か月にわたり召集に応じなかったことについて、個々の議員が国家賠償を求めた事案です。最高裁は、憲法53条後段は内閣に臨時会召集の法的義務を課すものではあるが、個々の国会議員の権利又は利益を保障した規定ではないと判示し、請求を棄却しました。
妥当でない
妥当でない
妥当でない
妥当でない
妥当である
ア・・・会期制。日本国憲法は国会の活動を「会期」という期間単位で区切る会期制を採用しています。
イ・・・臨時会。憲法53条が規定。前段=内閣の任意召集、後段=総議員の1/4以上の要求による召集義務。
ウ・・・特別会。憲法54条1項が規定。衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に召集。
エ・・・権利又は利益。判決は「個々の国会議員の臨時会召集要求に係る権利又は利益を保障したものとは解されない」と判示。
臨時会と特別会を混同しないようにしましょう。
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03
問題文は、「憲法53条違憲国家賠償等請求事件(最三小判5.9.12)」の判決の一部抜粋です。
なお、「民集」とは「最高裁判所民事判例集」のことです。
この問題は、国会の活動や種類がわかると、正解が導き出せます。
〇常会(通常国会):憲法52条・国会法10条及び12条
常会は、毎年1回1月中に召集されます。
常会の会期は、150日間と定められおり、延長は1回まで可能です。
〇臨時会(臨時国会):憲法53条・国会法11条及び12条
臨時会は、臨時に必要があるとき、内閣がその召集を決定します。
また、どちらかの議院の総議員の四分の一以上から要求があったときには、
内閣はその召集を決定しなければならないとしています。
臨時会の会期は、そのつど国会が決定し、2回まで延長することができます。
〇特別会(特別国会):憲法54条1項・国会法11条及び12条
衆議院の解散総選挙後、30日以内に召集される国会です。
特別会の会期は、そのつど国会が決定し、2回まで延長することができます。
このように、国会は「会期」という期間を単位として活動します。
国会法
第14条 国会の会期は、召集の当日からこれを起算する。
(参考)
憲法53条違憲国家賠償等請求事件(最三小判5.9.12)
◆概要
H29.6.22
国会議員が、憲法53条後段に基づき、国会の臨時会の招集を要求しました。
H29.9.22
内閣は、臨時会の招集を決定し、同月28日としました。
しかし、28日に臨時会が召集されると、冒頭で衆議院が解散となり、参議院は同時に閉会となりました。
◆臨時会招集要求をした国会議員の一人(以下、上告人)の主張
1)確認の訴え
上告人が、再び所定の手続により臨時会召集要求をした場合
①内閣は、「20日以内に臨時会召集決定をする義務を負うこと」の確認
②「上告人が20日以内に臨時会の召集を受けられる地位があること」の確認
2)国家賠償請求
内閣が、上告人の要求から「92日後まで臨時会召集決定をしなかったことが違憲、違法であり、これにより、上告人が自らの国会議員としての権利を行使することができなかったなどとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償」を求めました。
◆最高裁の結論
1)①②について
上告人が、憲法53条後段の解釈を前提に主張した確認の訴えは、「被上告人が上告人に対して負う法的義務又は上告人が被上告人との間で有する法律上の地位の確認を求める訴えであると解されるから、当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否に関する紛争であって、法令の適用によって終局的に解決することができる」としました。
その上で、①②は、将来、上告人が憲法53条に基づき、「臨時会召集要求をした場合における臨時会召集決定の遅滞によって上告人自身に生ずる不利益を防止することを目的とする訴えである」と判断されました。
そうすると、「将来、上告人を含む参議院の総議員の4分の1以上により臨時会召集要求がされるか否かや、それがされた場合に臨時会召集決定がいつされるかは現時点では明らかでないといわざるを得ない」として、①②は「確認の利益を欠き、不適法であるというべきであるから、これを却下すべき」とされました。
2)国家賠償請求について
憲法53条は、「内閣が臨時会召集決定をすることとしつつ、これがされない場合においても、国会の会期を開始して国会による国政の根幹に関わる広範な権能の行使を可能とするため、各議院を組織する一定数以上の議員に対して臨時会召集要求をする権限を付与するとともに、この臨時会召集要求がされた場合には、内閣が臨時会召集決定をする義務を負うこととしたものと解される」とし、「個々の国会議員の臨時会召集要求に係る権利又は利益を保障したものとは解されない」としました。
さらに、「臨時会召集要求をした国会議員であるか否かによって召集後の臨時会において行使できる国会議員の権能に差異はない」とし、憲法53条後段が、個々の国会議員に対し、「臨時会召集要求に係る権利又は利益を保障したものとは解されず、同条後段の規定による臨時会召集決定の遅滞によって直ちに召集後の臨時会における個々の国会議員の議員活動に係る権利又は利益が侵害されるということもできない」としました。
したがって、「憲法53条後段の規定による臨時会召集要求をした国会議員は、内閣による臨時会召集決定の遅滞を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできない」と判断されました。
日本国憲法
第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
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