行政書士 過去問
令和5年度
問6 (一般知識等 問52)
問題文
(注)*1 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
*2 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
*3 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
*4 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
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問題
行政書士試験 令和5年度 問6(一般知識等 問52) (訂正依頼・報告はこちら)
(注)*1 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
*2 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
*3 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
*4 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
- 1969年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降の国の特別対策は2002年に終了したが、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定された。
- 日本は1985年に男女雇用機会均等法*1を制定したが、女性差別撤廃条約*2はいまだ批准していない。
- 熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めた。
- 2016年に制定されたヘイトスピーチ解消法*3は、禁止規定や罰則のない、いわゆる理念法である。
- 障害者差別解消法*4は、2021年に改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなった。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは日本の平等と差別の歴史の理解です。
まず1969年に制定された同和対策事業特別措置法は、部落解放運動に基づいて、同和地域の経済・社会的な発展を支援するために導入されましたが、2002年に同和地域の経済的な発展が進めみ、法律の必要性が薄れたことから、この特別対策が終了しました。
しかし、部落差別の根絶や解消のための取り組みは続き、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定されました。
次に日本は1985年に男女雇用機会均等法を制定し、男女の雇用機会や待遇の均等な機会を確保することを目指しています。
また、日本は1985年に、女性差別撤廃条約に批准しました。
熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めました。
判決で、政府のハンセン病患者に対する政策や施策が基本的人権を侵害し、その結果、患者に多大な苦痛や損害をもたらしたとされています。
2016年にヘイトスピーチ解消法が施行されました。
この法律は、表現の自由を侵害する恐れがあるとして禁止規定や罰則のないいわゆる理念法になります。
最後に障害者差別解消法は2021年に改正され、事業者には障害者に対する合理的配慮を提供する義務が課されました。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭より、1969年に制定された同和対策事業特別措置法は導入され、2002年に終了し、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定されました。
よって、1969年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降の国の特別対策は2002年に終了したが、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定されたとなります。
解説の冒頭より、日本は1985年に男女雇用機会均等法を制定し、女性差別撤廃条約に批准しました。
よって、日本は1985年に男女雇用機会均等法*1を制定し、女性差別撤廃条約*2も批准したとなります。
解説の冒頭より、熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めました。
よって、熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めたとなります。
解説の冒頭より、2016年にヘイトスピーチ解消法が施行され、それは禁止規定や罰則のないいわゆる理念法であるとされています。
よって、2016年に制定されたヘイトスピーチ解消法*3は、禁止規定や罰則のない、いわゆる理念法であるとなります。
解説の冒頭より、障害者差別解消法は2021年に改正され、事業者には障害者に対する合理的配慮を提供する義務が課されました。
よって、障害者差別解消法*4は、2021年に改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなったとなります。
この問題のように日本の政策などが問題として出ることがあるので、日本の政策についても目を通すようにした方が良いでしょう。
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02
本問は、非合理的な差別の解消について、日本の法政策の大まかな知識を問う問題です。
歴史的な話は知らなくてもしょうがないと思いますが、報道から得られる知識だけで肢を二つ程度まで絞ることは可能だと思います。
妥当です。
国策としての同和対策事業は1969年の同和対策事業特別措置法にはじまり、後継の地域改善対策特別措置法、次いで、地域改善対策特定事業にかかる国の財政上の特別措置に関する法律に引き継がれ、2002年に終了しました。その後、包括的人権擁護法令の制定が幾度か検討されましたが、ついに制定には至らず、2016年、部落差別の解消の推進に関する法律(略称、部落差別解消促進法)が制定されました。
妥当ではありません。よってこの肢が正解です。
男女雇用機会均等法は、国内の男女差別解消目的の法律ですが、同時期に批准した女子差別撤廃条約に対応した国内法整備の意味合いもあります。つまり、女子差別撤廃条約の批准と足並みをそろえたものです。
また、同条約に署名しながら批准していない国はアメリカ合衆国です。
なお、本法は1972年の「勤労婦人福祉法」の改正法であり、その意味で厳密には、1985年制定ではなく1972年制定です。1985年の同法改正の際に法律の名称を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」と変更し、略称として男女雇用機会均等法という名称ができました。そのため一般には1985年制定と言われます。
その後も2度の名称変更を経て、現在は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」となっています。
妥当です。
らい予防法違憲国家賠償訴訟では、熊本地裁は国の不法行為責任を認め、損害賠償を命じています。
本件訴訟においては、らい予防法が違憲であることを認めています。
違憲の法律を制定した立法行為ないしこれを改廃しなかった立法不作為は、国家賠償法上直ちに違法と評価されるものではありません。最高裁判例(最判昭和60年11月21日)においても「容易に想定しがたいような例外的な場合でない限り」「違法の評価を受けない」とされています。
しかし、本判決では、当該最高裁判例とは事案を異にし、その論拠は妥当しないとし、遅くとも昭和40年以降に隔離規定を改廃しなかった立法不作為について違法性を認めました。
もっとも、政治的判断により国が控訴をしなかったため、仮に上告審まで至った場合に最高裁判所がどう判断したかは不明です。
妥当です。
ヘイトスピーチ解消法自体には罰則規定はありません。
現状では罰則については、ヘイトスピーチの態様に応じて刑法等の規定を適用するしかありません。
なお、川崎市のように罰則付き条例を制定した自治体もあります。
妥当です。
2021年5月の障害者差別解消法改正では、事業者に対して社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行うことを義務付けています。改正前の努力義務から行政機関等と同じ義務へと変わりました。
これにより、事業者は、障害者からの要望があった場合に、負担が過重とならない限度で社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮が義務となりました。
なお、「要望があった場合」「負担が過重とならない限度で」なので、すべてに配慮が必要というわけではありません。
この改正法は2024年4月に施行されましたが、これに先立って内閣府は、2023年3月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」を改定しています。
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03
この問題は日本の平等と差別に関する記述のうち妥当でないものを選ぶ問題です。
間違えて妥当なものを選択しないように注意しましょう。
選択肢3は憲法や行政法等に出てもおかしくない内容なので、分からなかった人はしっかり学習しておきましょう。
それ以外は解説の通り現場思考で考えれば分かる肢でしょう。
妥当でない選択肢を選ぶ問題は違和感のある肢を一つ見つければ他は正答ではないと割り切れるので、本問だと選択肢2で違和感を覚えればあとは妥当な選択肢ということがわかります。
「同和対策事業特別措置法は「特別措置法」です。
特別措置法は期限を設けていることが多く、必要があればその期限が延長されます。
そもそも、「特別対策」なので、永遠にやっていれば特別対策と言い難いような気がします。
さて、問題文にある「同和対策事業特別措置法」も特別措置法なので、普通に考えて期限が設けられています。
なので、いつか終了するわけなので「2002年に終了し」という文言は特に違和感はないでしょう。
もちろん、「2003」「2001」といったように適当な年を記載してしまえばひっかけ問題をつくれるので要注意ですが、今回は問題ないでしょう。
同和対策事業特別措置法も当初は10年間の期限を設けて作られた法律であり、その後何度か延長され2002年に終了しました。
しかし、部落差別というのは差別なので何とかするべきです。
そこで何かしらの事が行われていたと考えるのが自然です。
「1969年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降の国の特別対策は2002年に終了したが、そこから先は何も対策はされなかった」という記述であれば違和感しかないでしょう。
そこで、記述されている通り、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定されました。
よって、本選択肢は妥当です。
日本が批准していたり、批准しようとしている条約で多いのが、その条約に対する法律をつくるということ。
例えば、障害者の権利に関する条約に対して障害者差別解消法や障害者基本法があるようにその条約に対して法律があります。
そして、男女雇用機会均等法に対して何かしらの条約があると考えるのが自然ですが、本記述には「いまだ批准していない」と記載しているので違和感しかありません。
しかも、問題文には「女子差別撤廃条約」と男女雇用機会均等法に関連しそうな名前の条約があるのに、批准していないと考えるのは違和感があります。
よって、この選択肢は妥当ではありません。
この判例は「憲法」で過去に出題された問題ですし、行政法等でも今後出題される可能性が高い判例なので、知らない人はしっかり学習しておきましょう。
日本は歴史の中で病気や障害のある人を牢屋に閉じ込めたり、強制入院、強制治療等をしており、優生保護法に基づく強制避妊手術や記述にあるハンセン病国家賠償請求訴訟が有名なのではないでしょうか。
ハンセン病という、らい菌が原因の感染症があるのですが、感染力も弱く、現在の日本の衛生環境下では感染・発症の心配はありません。
しかし、過去には「らい予防法」という法律があり、この法律によってハンセン病患者には強制的に隔離するつまり、社会から外して閉じ込めておくという規定がされており、この隔離は原則として生涯行われている(一生閉じ込めておく)ものでした。
こんな法律が違憲でない訳ありません。
こういった問題は「分からない場合は公権力にとって都合のいい選択肢を選ぶ」という裏技を推奨しているのですが、この選択肢でそれやると正答できませんし、憲法や行政法の試験対策的にも重要な判例なので、しっかり学習することをお勧めします。
ヘイトスピーチ解消法とは、正式名称「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」といいます。
「解消に向けた取組の推進に関する法律」です。
解消をする法律ではありません。
「解消に向けた取組の推進」に向けた法律つまり、「解消できるように頑張っていきましょう!」ということです。
つまり、理念法です。
よって、本選択肢は妥当です。
障害者差別解消法の正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。
ヘイトスピーチ解消法のように「推進法」とあるので、理念法かと思いきやそうではありません。
「差別の解消の推進に関する法律」です。
ヘイトスピーチ解消法のように「向けた」という記述が入っていないつまり、「解消の推進に関する法律」です。
なので、ヘイトスピーチ解消法のように理念法というわけではありません。
実際、障害者差別解消法8条1項後段には「不当な差別をすることにより障害者の権利利益を侵害してはならない」としており、同2条には「事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう(中略)必要かつ合理的な配慮をしなければならない」と規定されています。
これに違反した場合について特に罰則等はありませんが、特に必要があるときに主務大臣が事業者に対し報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができ(障害者差別解消法12条)、これは「報告を求め」の部分を除いて行政指導の性質を持つものであるから、助言、指導若しくは勧告をする場合は、事業者の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならず(行政手続法32条1項)行政指導に携わる者はこれに従わなかったとしてもそのことを理由として不利益な取り扱いをすることはできません。(行政手続法32条2項)
ただし、報告についてはこれをせず、又は虚偽の報告をした場合二十万円以下の過料に処されます(障害者差別解消法26条)
よって、本選択肢は妥当です。
一般知識等科目については、「政治・経済・社会・情報」という風にある程度何だ出題されるかは発表されていますが、「政治・経済・社会」というふうな表現じゃ曖昧だし、言ってしまえばこれらに関連していれば何でも出せるといっても否定できないかと思います。
もちろん、その問題に対して知識があれば回答できますが、知識がなければ現場思考で考えるしかありません。
しかし、試験委員もそこは分かっていると思います。
これは推測ですが、試験委員としては「知識があれば回答できるのは当然、行政書士試験合格して実務に出るならこれくらい知っておいてほしい。しかし、受験生といえど政治・経済・社会・情報の全てを知り尽くしているわけではない。そこで現場で見て、その場で考え、回答を導き出せるか」といったところを試したいのかと思います。
行政書士試験合格して実務に出るとなったときに「自分は専門じゃない、知らない、新人だから」というのか、分からないながらにもプロとして精一杯できるのかというのは一つ大切なポイントです。
そこで、問題を解くにあたっては「知っていたら解ける、知らなくてもどの選択肢が正解である可能性が高いか」という観点から解くといいでしょう。
過去問を解く際にもし知っている問題があったとしても「この選択肢に係る知識がなければ自分はどのように解くのか」と考えながら解くといいでしょう!
なお、どうしても分からない場合、行政書士試験の場合、選択肢2か4の場合が多いので、どうしても分からない場合の最終手段としてはこのどちらかをマークするといいでしょう。
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