行政書士 過去問
令和5年度
問4 (一般知識等 問50)
問題文
ア 法人税は法人の所得に対して課税する所得課税であり、企業の所得水準に応じて税率が決まる累進税率が採用されている。
イ 子育てを社会全体で支える観点から、法人税の税率が引き上げられ、その財源を次世代育成支援に充当することとなった。
ウ 地方自治体が課税する法人事業税には、法人の所得や収入に応じる課税だけではなく、法人の資本や付加価値に応じて課税される外形標準課税も導入されている。
エ OECD(経済協力開発機構)では、多国籍企業がその課税所得を人為的に操作し、課税逃れを行っている問題(BEPS:税源浸食と利益移転)に対処するため、BEPSプロジェクトを立ち上げて、日本もこれに参加している。
オ 地方自治体による法人事業税や法人住民税は、地域間での偏在性が大きいが、その一部を国税化する改革が実施されたことはない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
行政書士試験 令和5年度 問4(一般知識等 問50) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 法人税は法人の所得に対して課税する所得課税であり、企業の所得水準に応じて税率が決まる累進税率が採用されている。
イ 子育てを社会全体で支える観点から、法人税の税率が引き上げられ、その財源を次世代育成支援に充当することとなった。
ウ 地方自治体が課税する法人事業税には、法人の所得や収入に応じる課税だけではなく、法人の資本や付加価値に応じて課税される外形標準課税も導入されている。
エ OECD(経済協力開発機構)では、多国籍企業がその課税所得を人為的に操作し、課税逃れを行っている問題(BEPS:税源浸食と利益移転)に対処するため、BEPSプロジェクトを立ち上げて、日本もこれに参加している。
オ 地方自治体による法人事業税や法人住民税は、地域間での偏在性が大きいが、その一部を国税化する改革が実施されたことはない。
- ア・ウ
- ア・オ
- イ・エ
- イ・オ
- ウ・エ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは法人課税の知識です。
まず法人税は法人の所得に対して課税する所得課税であるが、累進税率ではなく一律の税率が適用されます。
また、法人税の税率は平成に入ってから引き下がっています。
次に地方自治体が課税する法人事業税には、法人の所得や収入に応じる課税だけではなく、法人の資本や付加価値に応じて課税される外形標準課税も導入されています。
また、地方自治体による法人事業税や法人住民税は、地域間での偏在性が大きく、それらの一部を国税化し、それを各都道府県に分け直すということが行われています。
最後にOECD(経済協力開発機構)では、多国籍企業がその課税所得を人為的に操作し、課税逃れを行っている問題(BEPS:税源浸食と利益移転)に対処するため、BEPSプロジェクトを立ち上げて、日本もこれに参加しています。
以上の点をおさえて、解説を見ていきましょう。
解説の冒頭より、法人税は法人の所得に対して課税する所得課税であるが、累進税率ではなく一律の税率が適用されます。
よって、アは法人税は法人の所得に対して課税する所得課税であり、累進税率ではなく一定の税率が採用されています。
また、解説の冒頭より、地方自治体が課税する法人事業税には、法人の所得や収入に応じる課税だけではなく、法人の資本や付加価値に応じて課税される外形標準課税も導入されています。
よって、ウは地方自治体が課税する法人事業税には、法人の所得や収入に応じる課税だけではなく、法人の資本や付加価値に応じて課税される外形標準課税も導入されているとなります。
解説の冒頭より、地方自治体による法人事業税や法人住民税は、地域間での偏在性が大きく、それらの一部を国税化し、それを各都道府県に分け直すということが行われています。
よって、オは地方自治体による法人事業税や法人住民税は、地域間での偏在性が大きく、その一部を国税化する改革が実施されたことはあるとなります。
解説の冒頭より、法人税の税率は平成に入ってから引き下がっています。
よって、イは平成に入ってから法人税の税率が引き下がっているとなります。
また、解説の冒頭より、OECD(経済協力開発機構)では、多国籍企業がその課税所得を人為的に操作し、課税逃れを行っている問題(BEPS:税源浸食と利益移転)に対処するため、BEPSプロジェクトを立ち上げて、日本もこれに参加しています。
よって、エはOECD(経済協力開発機構)では、多国籍企業がその課税所得を人為的に操作し、課税逃れを行っている問題(BEPS:税源浸食と利益移転)に対処するため、BEPSプロジェクトを立ち上げて、日本もこれに参加しているとなります。
今回の法人課税に関する問題は初出題で今後出るかもしれないので、もう一度問題と解説を見直した方が良いでしょう。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
本問は、法人税について基本的な知識を問う問題です。
法人三税(肢ア解説参照)の課税主体(国税、地方税の別)及び課税物件(何に対して税金をかけるかという話です。課税客体とも言います)又は課税標準(課税物件を金額、数量など数字で表したものです。課税標準に税率をかけたものが税額になります)は最低限憶えておきましょう。
アは妥当でありません。
法人税は法人の所得に対して課税される「国税」です。個人の所得税に相当しますが、個人所得税と異なり定率課税であり、税率は23.2%が基本になります。なお、事業規模の小さい中小企業では、負担軽減のために軽減税率が適用されます。
法人税以外に、法人住民税、法人事業税という「地方税」があり、法人税と合わせて法人三税と呼ばれます。
法人住民税は、個人の住民税に相当し、都道府県民税と市町村民税に分かれます。
法人事業税は、法人の事業活動そのもの対して課税される都道府県民税です。課税標準は基本的には所得ですが、資本金1億円以上の企業には、それ以外にも外形標準課税が課されます。
なお、法人三税をはじめとする各種税負担の総額の所得に占める割合を実効税率と呼び、おおむね30%をやや下回る数字になっています。
イは妥当ではありません。
子供・子育て支援金制度の財源は、法人税ではありません。将来的には医療保険に上乗せになりますが、当面は公債を原資とすることもできます。
また、法人税は、平成以降は右肩下がりで税率が下がっており、税率が上がったという事実もありません。
ウは妥当です。
アの解説でも述べている通り、法人事業税は、都道府県という自治体が課税する地方税であり、所得に対する課税だけではなく、法人の資本や付加価値に応じて外形標準課税も課されます。
エは妥当です。
問題文の通り、2012年6月、日本も加盟するOECDとG20が主導してBEPS対応策を検討するBEPSプロジェクトが発足しました。2015年に最終報告書が発表され、国際課税ルールの整備が進められています。
更に2019年からは、デジタル経済に対する国際課税秩序の構築を目指すBEPS2.0というプロジェクトが始まっています。
オは妥当ではありません。
平成26年税制改正により地方法人税という「国税」が創設され、従来の法人住民税法人税割の一部を国税化する措置が執られました。この地方法人税は、地方税収の偏りを是正する目的で創設されたもので、全額が地方交付税の原資となります。
以上、妥当なものはウとエです。
アは妥当ではありません。
よってこの肢は誤りです。
ウは妥当です。
ア、オはともに妥当ではありません。
よってこの肢は誤りです。
イは妥当ではありません。
よってこの肢は誤りです。
エは妥当です。
イ、オはともに妥当ではありません。
よってこの肢は誤りです。
ウ、エともに妥当です。
よってこの肢が正解です。
BEPSは知らなくてもしょうがないと思いますが、残りの肢が日本だけの話なので法人三税の知識から妥当でない肢を探して正解を導くことはできるでしょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
こういった「組み合わせはどれか」という問題は、正答(本問では妥当なもの)が一つ分かるだけで正答率が上がるので、得点源にしやすい問題です。
一つの問題検討方法として全体を読んでから違和感のある肢から検討していくといいでしょう。
まず、選択肢オはサービス肢と言ってもいいでしょう。
「改革を実施されたことはない」と断言しているわけですから、過去に一度でも行われていればこの肢は妥当ではないといえる訳ですから。
問題文中の「地方自治体による法人事業税や法人住民税は、地域間での偏在性が大きい」という記述にも特に違和感はなく、そうすれば係る改革が過去一度も行われたことがないと断言しているわけですから、違和感しかありません。
この段階でオは誤っていると割り切ってしまいましょう。
という事はオが含まれている選択肢は「2」と「4」です。
行政書士試験では「2」と「4」は正答であることが多いですが、今回は正答ではないようです。
次に「イ」を見てみましょう。
なぜ「オ」の次に「イ」を検討するかというと、「法人税を下げるために消費税を導入、増税した」という見解はSNSを中心に話題となり、知っている人が多いのではないでしょうか。
実際2024年12月11日の衆議院予算委員会ではこの見解に係る答弁が行われております。
実際、法人税率は戦後引き下げられ続けており、1981年には42%でしたが、1990年には37,5%となり、1999年には30%、平成30年には23,2%となりました。
ちなみに係る見解については消費税は1989年3%、1997年5%、2014年8%、2019年10%となりました。
よって、「イ」が妥当ではないという事までは導き出せましたので、選択肢「イ」と「オ」が含まれていない選択肢はどれかというと、選択肢「1」と「5」です。
この段階で運任せに回答しても正答率は50%ですが、正答率を上げるためにもう少し検討しましょう。
「ア」と「ウ」は会計の知識がある人や経理担当した事がある人でなければ分からないかと思います。
裏を返せばこれらの知識がある人にとってはサービス肢になりますので、直ぐに正答を導き出せるでしょう。
「エ」はどうでしょう。
言葉を選ばずに言うと誰でもお金ほしいですよね。
国家にとって税はお金がもらえるわけなので、徴収は必死に行われます。
「多国籍企業がその課税所得を人為的に操作し、課税逃れを行っている問題」があるのであれば、何とかして徴収しようとします。
諸外国に協力してもらうというのは一つの手段ですよね。
「BEPSプロジェクトを立ち上げて、日本もこれに参加している。」という記述は徴収手段の一つであって記述としては違和感ないですよね。
よって「エ」は妥当な選択肢です。
ここまで分かれば回答できます。
「イ」と「オ」が含まれておらず、「エ」が含まれている選択肢は「5」のみです。
よって正答は「5」です。
ちなみに、「ウ」は記述の通りで、「ア」は「企業の所得水準に応じて税率が決まる累進税率が採用されている」という部分が誤りです。
ウは正しいですが、アは誤っています。
妥当ではありません。
ア・オいずれも妥当ではありません。
エは妥当ですが、イは妥当ではありません。
妥当ではありません。
イ・オのいずれも妥当ではありません。
ウ・エいずれも妥当です。
正答です。
一般知識等科目については、「政治・経済・社会・情報」という風にある程度何だ出題されるかは発表されていますが、「政治・経済・社会」というふうな表現じゃ曖昧だし、言ってしまえばこれらに関連していれば何でも出せるといっても否定できないかと思います。
もちろん、その問題に対して知識があれば回答できますが、知識がなければ現場思考で考えるしかありません。
しかし、試験委員もそこは分かっていると思います。
これは推測ですが、試験委員としては「知識があれば回答できるのは当然、行政書士試験合格して実務に出るならこれくらい知っておいてほしい。しかし、受験生といえど政治・経済・社会・情報の全てを知り尽くしているわけではない。そこで現場で見て、その場で考え、回答を導き出せるか」といったところを試したいのかと思います。
行政書士試験合格して実務に出るとなったときに「自分は専門じゃない、知らない、新人だから」というのか、分からないながらにもプロとして精一杯できるのかというのは一つ大切なポイントです。
そこで、問題を解くにあたっては「知っていたら解ける、知らなくてもどの選択肢が正解である可能性が高いか」という観点から解くといいでしょう。
過去問を解く際にもし知っている問題があったとしても「この選択肢に係る知識がなければ自分はどのように解くのか」と考えながら解くといいでしょう!
なお、どうしても分からない場合、行政書士試験の場合、選択肢2か4の場合が多いので、どうしても分からない場合の最終手段としてはこのどちらかをマークするといいでしょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
令和5年度 問題一覧
次の問題(問5)へ