行政書士 過去問
令和7年度
問57 (基礎知識 問11)
問題文
(注)*個人情報の保護に関する法律
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
行政書士試験 令和7年度 問57(基礎知識 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
(注)*個人情報の保護に関する法律
- 個人情報保護法*では、民間事業者への罰則として、年間の売上高に応じた額を上限とした罰金が定められている。
- 個人情報保護法には、刑事罰としての罰金以外に、制定時以来、課徴金が定められている。
- 個人情報保護委員会は、いわゆるマイナンバーカード(個人番号カード)の交付事務を行っている。
- 個人情報保護委員会は、個人情報保護法の定める行政機関等に対しては監視を行わない。
- 個人情報保護委員会は、個人情報保護法の定める個人情報取扱事業者等に対して立入検査を行うことができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
本問は、個人情報保護法の罰則制度と個人情報保護委員会の権限・所掌事務を横断的に問う問題です。令和3年のデジタル社会形成整備法による大改正(旧・行政機関個人情報保護法、旧・独立行政法人等個人情報保護法、個人情報保護法の三法一本化)は、行政書士試験において最重要論点の一つです。
妥当でない
個人情報保護法の罰金は定額上限方式で規定されています。令和2年改正(2022年4月施行)により法人に対する両罰規定として1億円以下の罰金が導入されましたが、これも定額です。「年間売上高の○%」という算定方式はEUのGDPR(一般データ保護規則)の制裁金制度の特徴であり、日本の個人情報保護法には採用されていません。
妥当でない
個人情報保護法には課徴金制度は存在しません。課徴金は独占禁止法や金融商品取引法、景品表示法などに設けられている行政上の金銭的制裁ですが、個人情報保護法には制定時(2003年)以来一度も導入されていません。将来的な導入は議論されていますが、現時点では法定されておらず、「制定時以来」という表現は二重に誤りです。
妥当でない
マイナンバーカードの交付事務は市区町村長が行います(番号利用法第17条)。実務上は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が発行事務を担っています。個人情報保護委員会は、マイナンバー(特定個人情報)の取扱いに関する監視・監督を行う機関であり(マイナンバー法第33条等)、カードを住民に交付する事務は所掌していません。
妥当でない
令和3年のデジタル社会形成整備法による改正(2023年4月施行)により、従来別々の法律で規律されていた民間部門・国の行政機関・独立行政法人等・地方公共団体の個人情報保護制度が個人情報保護法に一本化されました。これに伴い、個人情報保護委員会は民間事業者だけでなく、行政機関等に対しても資料提出の要求、実地調査、指導・助言、勧告を行う権限を有しています(法第156条〜第160条等)。
妥当である
個人情報保護法第153条第1項に基づき、個人情報保護委員会はその職員に、個人情報取扱事業者等の事業所その他必要な場所に立入検査をさせることができます。なお、行政機関等に対しては「立入検査」ではなく「実地調査」(法156条)という用語が使われる点にも注意が必要です。
学習ポイント
旧3法(行政機関個人情報保護法・独法等個人情報保護法・個人情報保護法)が一本化され、個人情報保護委員会が全部門の監視・監督を担うようになったことは、本問の正誤判断に直結します。「改正前はどうだったか」「改正後に何が変わったか」を対比的に整理してください。
個人情報保護委員会の権限・・・報告徴収・立入検査 → 指導・助言 → 勧告 → 命令 → 罰則。段階的に強制力は上がります。どちらが先か?という点にも注意です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問56)へ
令和7年度 問題一覧