行政書士 過去問
令和7年度
問56 (基礎知識 問10)

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問題

行政書士試験 令和7年度 問56(基礎知識 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

インターネット上のなりすまし広告などを通じた近年の投資詐欺問題に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
  • 被害者はインターネットを頻繁に利用する若年層が多く、半数以上が30歳未満である。
  • 被害に遭うきっかけとしては、投資サイトよりも、メッセージングサービスやソーシャルネットワークサービスが多くを占める。
  • 被害を避けるには、著名人のなりすましによる広告での勧誘ではないかを判断するために、本人の公式アカウントなどで情報を確認することが望ましい。
  • 詐欺の手段として、存在しない架空の暗号資産への投資勧誘が行われることがある。
  • 振込先として個人の口座が指定されたり、振込先の口座が頻繁に変わることがある。

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この過去問の解説 (1件)

01

本問は、近年急増し社会問題化している「SNS型投資詐欺」の実態・手口・対策に関する正確な知識を問う、行政書士試験の基礎知識(政治・経済・社会)分野の時事問題です。

選択肢1. 被害者はインターネットを頻繁に利用する若年層が多く、半数以上が30歳未満である。

妥当でない

警察庁の公表資料によれば、SNS型投資詐欺の被害者は50代・60代を中心とした中高年層が件数・被害額ともに最も多い層です。「半数以上が30歳未満」という記述は実態と真逆の方向性を持つ明確な誤りです。

選択肢2. 被害に遭うきっかけとしては、投資サイトよりも、メッセージングサービスやソーシャルネットワークサービスが多くを占める。

妥当である

現在のSNS型投資詐欺では、Instagram・Facebook等のSNS上の広告で関心を惹き、LINE等のメッセージングサービスに誘導して、第三者の目が届かない密室的な環境で個別に勧誘を行う手口が主流です。投資専門サイトに直接アクセスさせるのではなく、SNSでの接触→メッセージアプリへの誘導→信頼構築→投資勧誘という段階的な手口が特徴的です。

選択肢3. 被害を避けるには、著名人のなりすましによる広告での勧誘ではないかを判断するために、本人の公式アカウントなどで情報を確認することが望ましい。

妥当である

実在の著名人・実業家の写真や名前を無断使用した「なりすまし広告」が多数確認されています。防衛策として、著名人本人の公式アカウント(認証マーク付きSNS)や所属事務所の公式サイトにおいて、当該投資案件への関与の有無や注意喚起がなされていないかを確認することは、消費者庁・金融庁も推奨する有効かつ適切な対応です。

選択肢4. 詐欺の手段として、存在しない架空の暗号資産への投資勧誘が行われることがある。

妥当である

「上場間近の未公開暗号資産」「独自の高利回りトークン」などと称し、実在しない暗号資産への投資を勧誘して資金を騙し取る手口は、現代の投資詐欺における典型的手段です。偽の取引画面を表示させて利益が出ているように誤認させる巧妙なケースも存在します。暗号資産は仕組みが一般に浸透しきっていないことが悪用されやすい要因です。

選択肢5. 振込先として個人の口座が指定されたり、振込先の口座が頻繁に変わることがある。

妥当である

 正規の金融商品取引業者であれば、入金先は法人名義の口座であるのが通常です。個人名義の口座を指定されたり、「担当者が変わった」等の理由で振込先が頻繁に変更されるのは、犯罪収益の隠匿・口座凍結の回避を目的とした詐欺グループ特有の動きであり、極めて典型的な危険信号です。

まとめ

関連法令の確認をすることで複合問題での正解率がアップします。

金融商品取引法・・・無登録業者による投資勧誘の違法性

犯罪収益移転防止法・・・口座の不正利用への規制

消費者契約法・特定商取引法・・・不当な勧誘行為の規制

詐欺罪(刑法246条)・・・架空投資商品による財物取得

 

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