行政書士 過去問
令和7年度
問47 (基礎知識 問1)
問題文
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問題
行政書士試験 令和7年度 問47(基礎知識 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 市町村合併の当否をめぐり住民投票が行われた事例はない。
- 住民投票を実施するために制定される住民投票条例には、投票すべき課題に関してその都度制定される個別型と、将来に備えてあらかじめ住民投票の手続等を定めておく常設型がある。
- 地方公共団体が整備する公共施設の建設の当否について住民投票が行われた事例はない。
- 原子力発電所の設置に関して住民投票が行われた事例はない。
- いわゆる大阪都構想(大阪市を廃止して特別区を設置する構想)をめぐる住民投票は、国会決議に基づいて実施された。
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この過去問の解説 (2件)
01
本問は、日本における住民投票制度の仕組み(条例の分類)と実施事例の有無、法的根拠の正確な理解を問う問題です。
妥当でない
「平成の大合併」(1999年〜2010年頃)を中心に、合併の賛否を問う住民投票は全国各地で多数実施されています。合併特例法においても、合併協議会の設置を住民投票で請求できる制度が設けられており、合併の当否は住民投票の最も代表的なテーマの一つです。
妥当である
条例に基づく住民投票は、特定の課題が生じた際に、その都度条例を制定して実施する個別型と、あらかじめ住民投票の対象・手続・発議要件等を包括的に定めておき、要件を満たせば随時実施できる常設型の2種類あります。
本肢の記載は妥当です。
妥当でない
公共施設や大型公共事業の是非を問う住民投票は多数実施されています。代表的な事例として、新潟県巻町・原子力発電所建設、高知県窪川町・原子力発電所建設、沖縄県名護市・米軍基地関連施設等が挙げられます。住民投票の対象は非常に幅広く、公共施設の建設の当否は主要なテーマとなります。
妥当でない
原子力発電所に関する住民投票は日本の住民投票において最も有名な事例の一つです。
新潟県巻町(1996年)・・・原発建設の是非を問い、反対多数。日本初の条例に基づく住民投票として歴史的に重要な事例です。
三重県海山町(2001年)・・・原発立地計画について実施され、反対多数。
妥当でない
大阪都構想に関する住民投票(2015年・2020年の計2回実施、いずれも反対多数で否決)は、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」(大都市地域特別区設置法、2012年制定)に基づいて実施されました。国会決議ではありません。重要な点として、一般的な条例型住民投票(諮問型・法的拘束力なし)と違い、住民投票は条例型ではなく法律に基づく法定型であり、投票結果に法的拘束力があるという特徴があります。
学習ポイント
・住民投票の3分類の整理
・代表的事例はテーマ・年・自治体名をセットで暗記
・条例型住民投票の法的拘束力がないこと
住民投票は、地方自治法の直接請求制度(条例制定改廃請求・事務監査請求・議会解散請求・解職請求)とセットで出題されやすい分野です。
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02
日本の住民投票に関する問題です。
本問では「事例はない」という断定的な表現に違和感を感じることができれば、それぞれ述べられている知識について詳しく知らなくても消去法で正答できる内容です。
2000年代には市町村合併をめぐって住民投票が数多く行われた事例があり、不適切な選択肢となります。
・「個別型」:投票すべき課題に関してその都度制定される
原子力発電所の誘致など
・「常設型」:将来に備えてあらかじめ住民投票の手続等を定めておく
具体的な実施要件(署名数など)を条例で定める住民投票制度
以上から、正解の選択肢となります。
地方公共団体が整備する公共施設の建設の当否について住民投票が行われた事例は数多くあり、不適切な選択肢となります。
原子力発電所の設置に関して住民投票が行われた事例は複数回あり、不適切な選択肢となります。
大阪都構想をめぐる住民投票は、国会決議に基づいて実施されていないため不適切な選択肢となります。
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