行政書士 過去問
令和7年度
問43_2 (多肢選択式 問10)
問題文
いわゆる在外邦人国民審査権訴訟は、現に国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民(在外国民)が原告となり、在外国民に最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)に係る審査権の行使が認められていないことの適否等が争われた事件である。原告は、被告・国に対し、①主位的に、次回の最高裁判所裁判官国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求めるとともに(本件地位確認の訴え)、②予備的に、被告・国が原告に対して国外に住所を有することをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが憲法の規定に違反して違法であることの確認(本件違法確認の訴え)を求めた。
これについて、最高裁判所大法廷は、最高裁判所裁判官国民審査法(国民審査法)が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法に違反するとし、とりわけ、本件違法確認の訴えにつき、要旨次のような判示を行った(最大判令和4年5月25日民集76巻4号711頁)。
① 本件地位確認の訴えは、( ア )に関する確認の訴えと解され、国民審査法4条、8条の解釈に基づいて、次回の国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求めているものと解される。しかしながら、国民審査法の規定により在外国民に審査権の行使が認められていると解することはできないから、本件地位確認の訴えに係る請求は理由がなく、( イ )である。
② 本件違法確認の訴えは、国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことが違憲であることを理由として、被告・国が原告に対して国外に住所を有することをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法であると主張し、その確認を求めるものである。このような訴えは、( ア )に関する確認の訴えと解され、当該訴えにおいて( ウ )が確定した場合、国会において、裁判所がした違憲である旨の判断が尊重されるものと解されることも踏まえると、結果的に上記の争いを解決するために( エ )な手段であると認められ、( ア )に関する確認の訴えとして適法である。上記の違憲判断を踏まえ、本件違法確認の訴えに係る請求も認容すべきものである。
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問題
行政書士試験 令和7年度 問43_2(多肢選択式 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
いわゆる在外邦人国民審査権訴訟は、現に国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民(在外国民)が原告となり、在外国民に最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)に係る審査権の行使が認められていないことの適否等が争われた事件である。原告は、被告・国に対し、①主位的に、次回の最高裁判所裁判官国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求めるとともに(本件地位確認の訴え)、②予備的に、被告・国が原告に対して国外に住所を有することをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが憲法の規定に違反して違法であることの確認(本件違法確認の訴え)を求めた。
これについて、最高裁判所大法廷は、最高裁判所裁判官国民審査法(国民審査法)が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法に違反するとし、とりわけ、本件違法確認の訴えにつき、要旨次のような判示を行った(最大判令和4年5月25日民集76巻4号711頁)。
① 本件地位確認の訴えは、( ア )に関する確認の訴えと解され、国民審査法4条、8条の解釈に基づいて、次回の国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求めているものと解される。しかしながら、国民審査法の規定により在外国民に審査権の行使が認められていると解することはできないから、本件地位確認の訴えに係る請求は理由がなく、( イ )である。
② 本件違法確認の訴えは、国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことが違憲であることを理由として、被告・国が原告に対して国外に住所を有することをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法であると主張し、その確認を求めるものである。このような訴えは、( ア )に関する確認の訴えと解され、当該訴えにおいて( ウ )が確定した場合、国会において、裁判所がした違憲である旨の判断が尊重されるものと解されることも踏まえると、結果的に上記の争いを解決するために( エ )な手段であると認められ、( ア )に関する確認の訴えとして適法である。上記の違憲判断を踏まえ、本件違法確認の訴えに係る請求も認容すべきものである。
- 法令の憲法適合性
- 処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無
- 行政庁の公権力の行使に関する不服
- 公法上の法律関係
- 無効判決
- 上告不受理決定すべきもの
- 原審に差し戻すべきもの
- 簡易迅速
- 法律上の争訟に該当しないもの
- 却下すべきもの
- 棄却すべきもの
- 事情判決
- 裁判を受ける権利
- 公正透明
- 有効適切
- 形成判決
- 最終的
- 取消判決
- 効率的
- 確認判決
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この過去問の解説 (2件)
01
在外邦人国民審査権訴訟の判決文からの、多肢選択式問題です。
空欄イは「本件地位確認の訴えに係る請求は理由がない」と述べていることから、理由がない場合の判決は「棄却」になります。
(こちらはすぐに正誤判断できるため、ボーナス問題です)
行政書士試験の主催団体である一般財団法人行政書士試験研究センターでも「棄却すべきもの」を正解としています。
冒頭の解説より、空欄イに当てはまる語句は棄却すべきもののため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄イに当てはまる語句は棄却すべきもののため不適切な選択肢となります。
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冒頭の解説より、空欄アに当てはまる語句は棄却すべきもののため正解の選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄イに当てはまる語句は棄却すべきもののため不適切な選択肢となります。
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02
正解は「棄却すべきもの」
本件は、海外に居住する日本国民(在外国民)が、最高裁判所裁判官の国民審査に参加できない仕組みになっていることは憲法違反であるとして、国を相手に訴えた事件です。原告は、①次回の国民審査で審査権を行使できる地位にあることの確認(地位確認の訴え)を、②予備的に、審査権を行使させないことが違法であることの確認(違法確認の訴え)を求めました。最高裁大法廷は、国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは憲法15条1項、79条2項・3項に違反する(違憲)と判断しました。その上で、
地位確認の訴え:訴え自体は適法だが、現行の国民審査法の解釈上、在外国民に審査権行使は認められていないため、請求に理由がなく棄却
違法確認の訴え:確認判決が確定すれば、国会が違憲判断を尊重して法改正等を行うことが期待でき、紛争解決のための有効適切な手段であるとして適法。違憲判断を踏まえ認容 としました。
この判決は、在外邦人選挙権訴訟(最大判平成17年9月14日)の枠組みを国民審査に応用した画期的な大法廷判決であり、実際にこの判決を受けて国民審査法が改正され、在外投票が実現しています。
上告審の手続に関する概念であり、本件の文脈に合いません。
上級審の判決主文に現れることはありますが、本件の空欄には不適切です
裁判所法3条1項の審判権の範囲に関する概念です。本件は法律上の争訟に該当すると認められています。
訴えが不適法な場合の結論です。本件では地位確認の訴えも適法と判断されたため、却下ではなく棄却です。却下と棄却の区別は頻出中の頻出です。
学習ポイント
形式的当事者訴訟・・・法律関係を確認・形成する処分に関する訴訟で、法令により当事者の一方を被告とするもの
実質的当事者訴訟・・・公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟
却下・・・訴えが不適法(訴訟要件を欠く)
棄却・・・訴えは適法だが請求に理由がない
比較してセットで暗記しましょう。
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