行政書士 過去問
令和7年度
問42_3 (多肢選択式 問7)
問題文
条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の( ア )と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、( イ )、内容及び効果を比較し、両者の間に( ウ )があるかどうかによってこれを決しなければならない。例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の( イ )に基づく規律を意図するものであり、その適用によって前者の規定の意図する( イ )と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一( イ )に出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その( エ )に応じて、別の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの( ウ )はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。
(最大判昭和50年9月10日刑集29巻8号489頁)
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問題
行政書士試験 令和7年度 問42_3(多肢選択式 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の( ア )と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、( イ )、内容及び効果を比較し、両者の間に( ウ )があるかどうかによってこれを決しなければならない。例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の( イ )に基づく規律を意図するものであり、その適用によって前者の規定の意図する( イ )と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一( イ )に出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その( エ )に応じて、別の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの( ウ )はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。
(最大判昭和50年9月10日刑集29巻8号489頁)
- 立法事実
- 効力
- 対象事項
- 歴史的背景
- 整合性
- 目的
- 結果
- 相当性
- 状況
- 立法経緯
- 必要性
- 首尾一貫性
- 立法者意思
- 排他性
- 優劣関係
- 地方の実情
- 住民の意識
- 委任関係
- 矛盾抵触
- 手続
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この過去問の解説 (2件)
01
徳島市公安条例事件判決文からの、多肢選択式問題です。
なお、徳島市公安条例とは、本年度の問題22の選択肢で挙げられている「集団行進および集団示威行為における交通秩序の維持を目的とする条例」のことです。
空欄ウについては、末尾にある「国の法令と条例との間にはなんらの(ウ)はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。」という記述でほぼ一択に絞り込めます。
なお、空欄アには「対象事項」、空欄イには「目的」が該当することが既に確定しています。
候補を選ぶとするならば「排他性」「矛盾抵触」くらいしかなく、実際の判決文を確認すると「矛盾抵触」となっています。
※「(ウ)はない」と言っているので、「整合性」「首尾一貫性」を選ぶと逆の意味になってしまいます。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は矛盾抵触のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は矛盾抵触のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は矛盾抵触のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は矛盾抵触のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は矛盾抵触のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は矛盾抵触のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は矛盾抵触のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は矛盾抵触のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は矛盾抵触のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は矛盾抵触のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は矛盾抵触のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は矛盾抵触のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は矛盾抵触のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は矛盾抵触のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は矛盾抵触のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は矛盾抵触のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は矛盾抵触のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は矛盾抵触のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は矛盾抵触のため正解の選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は矛盾抵触のため不適切な選択肢となります。
【補足】
念のためですが、必ずア→イ→ウ→エの順番に当てはめていかなければならない訳ではありません。
(解説の都合上、各空欄を個別に解説しているに過ぎません)
ちなみに、筆者はこの判決が憲法31条に違反しないとしていることと、判例文の一部を学習過程で覚えていたため、空欄ウが一番最初に埋まりました。
特に本問は空欄ア~ウまでが一続きの文章になっているため、本試験では空欄ア~ウまでをまとめて検討した方が良い可能性があり、筆者のように空欄ウに該当する用語を覚えている場合などは、先に空欄ウを確定させてしまうことで(選んだ用語で正解という前提で)選択肢を減らすことができます。
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02
正解は「矛盾抵触」
本判決は「徳島市公安条例事件」として知られる最高裁大法廷判決です。徳島市の公安条例に基づき、集団行進中に蛇行進を行った被告人が同条例違反として起訴されました。弁護側は、道路交通法という国の法律が既に道路上の集団行進を規律している以上、同じ事項を規制する条例は憲法94条(「法律の範囲内」での条例制定権)に反し無効であると主張しました。これに対し最高裁は、条例が国の法令に違反するかどうかの判断基準を以下のように示しました。単に条文の文言や対象事項を表面的に比較するだけでは足りず、それぞれの 趣旨・目的・内容・効果 を実質的に比較し、両者の間に 矛盾抵触 があるかどうかで決すべきである、というものです(実質的抵触説)。結論として、徳島市公安条例は道路交通法に違反せず合憲・有効と判断されました。
抽象的すぎ、判例固有の文言(矛盾抵触)とずれます。
この文脈で法律用語として用いられることはありません。
法令の排他的効力の議論はありますが、この空欄の語ではありません。
形式的な上下関係であり、本判決は実質的判断を重視する趣旨です。
委任条例の話ではなく、独立条例と法令の抵触が問題です。
単に「同じ事項を扱っているから条例はダメ」ではなく、実質的に見て矛盾抵触があるかどうかが決め手です。この判断手法は実質的抵触説と呼ばれ、かつての法律先占論(形式的抵触説)を退けた点に意義があります。
判例の定型句は丸暗記もアリです。「趣旨、目的、内容及び効果」、「地方の実情に応じて」など。
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