行政書士 過去問
令和7年度
問2 (基礎法学 問1)
問題文
(注)*裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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問題
行政書士試験 令和7年度 問2(基礎法学 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
(注)*裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
- 裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、くじその他の作為が加わらない方法で選任される。
- 一定の事由があれば、検察官、被告人または弁護人は、裁判所に対して、選任された裁判員の解任の請求をすることができる。
- 裁判員は、地方裁判所で行われる一定の刑事裁判の訴訟手続に参加する。
- 裁判員の関与する判断は、合議体を構成する裁判官の意見を聞いた上で、裁判員の過半数の意見によって行われる。
- 裁判員が、その関与する判断のための評議の秘密を漏らしたときは、当該裁判員は、刑罰を科される。
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この過去問の解説 (2件)
01
裁判員制度とは、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪がどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です。
この制度の導入により、国民の裁判全体に対する理解が深まり、司法への信頼が一層高まることが期待されています。
正
そのとおりです。
裁判員法*13条1項 及び 裁判員法*37条1項 を参照してください。
なお、「くじその他の作為が加わらない方法」とは、「くじ、またはそれと同じように作為が加わらない方法」を意味します。
正
そのとおりです。
裁判員法*41条1項を参照してください。
正
裁判員裁判は、地方裁判所で行われる刑事事件が対象となります。
ただし、すべての刑事事件が対象となるわけではなく、国民の意見を採り入れるのにふさわしく、関心の高い重大な犯罪に限って裁判員裁判を行います。
裁判員法*
第2条 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
誤
選択肢では「裁判員の過半数」となっていますが、正しくは「構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数」、つまり、「裁判官と裁判員を合わせた人数の過半数」となるので、誤りです。
裁判員法*
第67条 前条第1項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第77条の規定にかかわらず、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。
正
そのとおりです。
裁判員法*108条1項を参照してください。
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02
裁判員制度は2009年に施行された、国民が重大な刑事裁判に参加し、職業裁判官とともに有罪・無罪の判断及び量刑を決定する制度です。本問は裁判員法の基本規定(選任方法・解任・管轄・評決ルール・守秘義務)の正確な理解を問うもので、ポイントは評決の仕組みにあります。
正しい
裁判員法13条により、裁判員は衆議院議員の選挙権を有する者(18歳以上の日本国民)の中から選任されます。選任手続は、市町村選挙管理委員会によるくじでの候補者名簿作成(同法21条)、裁判所によるくじでの候補者呼出し(同法26条)など、作為が加わらない方法で行われます。
正しい
裁判員法41条1項により、裁判員が欠格事由に該当するに至った場合、不公平な裁判をするおそれがある場合など一定の事由があるときは、検察官・被告人・弁護人の請求により、又は職権で、裁判所は裁判員の解任請求をすることができるとしています。なお、選任段階で理由を示さずに候補者を排除できる「理由を示さない不選任」(36条)とは別の制度です。
正しい
裁判員法2条1項により、裁判員裁判は地方裁判所で行われる刑事裁判のうち、①死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件、②故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件であって法定合議事件に該当するもの、が対象です。簡易裁判所・家庭裁判所・高等裁判所・最高裁判所では行われません。
誤り
裁判員法67条1項によれば、裁判員の関与する判断は以下の二つの要件を満たす必要があります。
要件①:合議体の構成員(裁判官3名+裁判員6名=計9名)の過半数(5名以上)の意見によること
要件②:その多数意見の中に裁判官・裁判員の双方の意見が少なくとも各1名ずつ含まれていること
本選択肢は「裁判員の過半数の意見」で決するとしていますが、評決は裁判員だけでなく裁判官を含めた「双方の意見を含む」合議体全体の過半数です。仮に裁判員6名全員が有罪としても、裁判官3名全員が無罪であれば有罪にはできません。試験で最も狙われる最重要ポイントです。
正しい
裁判員法70条1項により、裁判員には評議の秘密その他職務上知り得た秘密についての守秘義務が課されます。違反した場合は、同法108条1項により6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。単なる行政上の制裁ではなく、刑事罰が科されます。
裁判員制度は行政書士試験の一般知識(政治・社会)や基礎法学で出題実績があり、以下の5つが重要ポイントです。
①評決ルール・・・合議体全体の過半数 + 裁判官・裁判員双方各1名以上を含む
②守秘義務と罰則・・・6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
③選任資格・・・衆議院議員の選挙権を有する者(18歳以上の日本国民)
④管轄・・・地方裁判所の第一審のみ(高裁・簡裁等は対象外)
⑤解任請求・・・検察官・被告人・弁護
①②は押さえておく必要があるでしょう。
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