行政書士 過去問
令和6年度
問33 (法令等 問33)
問題文
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問題
行政書士試験 令和6年度 問33(法令等 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
- 組合の業務の決定は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員に委任することができるが、第三者に委任することはできない。
- 組合の業務の執行は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員に委任することができるが、第三者に委任することはできない。
- 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属し、各組合員は、いつでも組合財産の分割を請求することができる。
- 組合契約で組合の存続期間を定めた場合であるか、これを定めなかった場合であるかを問わず、各組合員は、いつでも脱退することができる。
- 組合契約の定めるところにより一人または数人の組合員に業務の決定および執行を委任した場合、その組合員は、正当な事由があるときに限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
組合契約
民法の組合契約(667条以下)に関して問う問題です。
ややマイナーな選択肢もありますが、条文から直接理解できる問題です。
×
「組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。」(民法670条2項)
×
「組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。」(民法670条2項)
×
「各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。」(民法668条)
「組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。」(民法676条3項)
×
「組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。」(民法678条1項)
「組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。」(同2項)
上記の通り存続期間を定めた場合は期間中、やむを得ない事由がなければ脱退できません。
〇
「前項の組合員(業務執行組合員)は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。」(民法672条2項)
組合員の業務執行の決定・ほかの組合員の代理
原則は組合員の過半数の一致によって決めます。
常務については各組合員(業務執行者を定めた場合は各業務執行者)が単独ですることができます。
しかし他の組合員・業務執行者に異議がある場合は組合員の過半数の同意が必要です。
なお組合員が死亡した場合その地位は原則として相続されません。(民法679条1号)
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02
「民法の規定に照らし」とあるので条文知識だけでも解けます。
なお、「民法の規定に照らし」なので、あくまでも「民法上の組合」の話です。民法以外の個別の法令により設立される組合の話はしていません。
誤りです。
民法第670条第2項「組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。」
決定と執行のいずれも特定の組合員だけでなく第三者に委任することができます。
誤りです。
民法第670条第2項「組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。」
決定と執行のいずれも特定の組合員だけでなく第三者に委任することができます。
誤りです。
前段は正しいです。
民法第668条「各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。」
しかし、後段が誤りです。
財産の分割を請求できるのは「清算前」だけです。「いつでも」ではありません。
民法第676条第3項「組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。」
常識的に考えて、組合財産が簡単に流出してしまっては、組合と取引を行う第三者の不利益になりますし、組合の財産基盤自体を脆くするので、財産の分割は簡単には認められない、少なくとも「いつでも」というわけにはいかないことは想像がつくと思います。
なお、出資の払戻しに関しては、
民法第681条第2項「脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。」
となっています。
誤りです。
まず、組合の存続期間を定めた場合には、「やむを得ない事由があるとき」に限り脱退できます。
民法第678条第2項「組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。」
次に、存続期間を定めなかった場合は原則としていつでも脱退できますが、「組合に不利な時期」の脱退を制限する例外規定があります。
民法第678条第1項本文「組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。
同条同項ただし書「ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。」
正しいです。よってこの肢が正解です。
民法第672条第1項「組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。」
同条第2項「前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。」
つまり、辞任も解任も正当事由が必要です。
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03
組合とは何か
知らない人も多いかと
簡単に言えば何人かで集まって、金銭や労務を出し合って一緒に事業をすることです(民法667条参照)
組合員がしようとしている業務について専門的な知見があるとは限りません。
例えば、組合のしようとしている税務関連の業務について組合員に知見があるとは限りません。
だから専門家である税理士にお願いすることはありますよね。
こんな感じで組合員が外部の専門家に委任することは何ら問題ありません。
よって「第三者に委任することはできない」とする部分は誤っています。(民法670条2項)
これも選択肢1と同じです。
業務の執行しようとして組合員が専門的な技術、経験があるとは限らないのです。
だから外部の専門家にお願いする
これは何ら問題ないですよね。
よって「第三者に委任することはできない」とする部分は誤っています。(民法670条2項)
各組合員の出資その他の組合の財産は、総組合員の共有に属する(民法668条)
なので「各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属し」は正しいです。
しかし「いつでも分割を請求することができる」なんてしたら組合の運営に支障が出ます。
組合の金庫が空になってしまえば運営できなくなります。
なので、分割や払い戻しは組合が解散したとき(民法688条)や脱退したとき(民法681条)等限定されてます。
よって「いつでも組合財産の分割を請求することができる。」は誤っています。
これは一見正しいように思えますが、
組合の存続期間を定めた場合、脱退にはやむを得ない事由があることが必要です。(民法678条2項)
定めなかった場合、いつでも脱退できますが、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することはできません。(同1項)
よって「組合の存続期間を定めた場合であるか、これを定めなかった場合であるかを問わず、各組合員は、いつでも脱退することができる」は誤っています。
組合契約により業務の決定及び執行を委任したのに「やっぱ解任」なんて言うんだから、それは相応の理由がなければならないのは当然です。
そこで、解任には正当な理由と他の組合員の一致という厳しい要件が課せられています。(民法672条2項)
よって、本記述に何ら誤りはありません。
正しいものを選ぶ問題なので正答です。
「組合」というワードを聞いたことがない人が多いかと
ただ、問題自体は「組合」の意味を知らなくても法的思考力で回答できる問題です。
思考力で回答できた人は条文の素読しておきましょう。
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