行政書士 過去問
令和6年度
問5 (法令等 問5)

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問題

行政書士試験 令和6年度 問5(法令等 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

教育に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。
  • 義務教育は無償とするとの憲法の規定は、授業料不徴収を意味しており、それ以外に、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用を無償としなければならないことまでも定めたものと解することはできない。
  • 教科書は執筆者の学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、また、教科書検定は検定基準に違反する場合に教科書の形態での研究結果の発表を制限するにすぎないので、教科書検定は学問の自由を保障した憲法の規定には違反しない。
  • 公教育に関する国民全体の教育意思は、法律を通じて具体化されるべきものであるから、公教育の内容・方法は専ら法律により定められ、教育行政機関も、法律の授権に基づき、広くこれらについて決定権限を有する。
  • 国民の教育を受ける権利を定める憲法規定の背後には、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。
  • 普通教育では、児童生徒に十分な批判能力がなく、また、全国的に一定の教育水準を確保すべき強い要請があること等からすれば、教師に完全な教授の自由を認めることはとうてい許されない。

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この過去問の解説 (3件)

01

教育

教育を受ける権利(憲法26条1項)、および教育を受けさせる義務(憲法27条2項)は憲法上の社会権として保障されています。

これをどう解釈するかの問題です。

選択肢1. 義務教育は無償とするとの憲法の規定は、授業料不徴収を意味しており、それ以外に、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用を無償としなければならないことまでも定めたものと解することはできない。

節問の通りです。

国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない」(教育基本法5条4項)

一切の費用を無償とするとはしていません。

選択肢2. 教科書は執筆者の学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、また、教科書検定は検定基準に違反する場合に教科書の形態での研究結果の発表を制限するにすぎないので、教科書検定は学問の自由を保障した憲法の規定には違反しない。

「本件検定は、申請図書に記述された研究結果が、たとい執筆者が正当と信ずるものであったとしても、いまだ学界において支持を得ていなかったり、あるいは当該学校、当該教科、当該科目、当該学年の児童、生徒の教育として取り上げるにふさわしい内容と認められないときなど旧検定基準の各条件に違反する場合に、教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎない。」

 

「本件検定が学問の自由を保障した憲法二三条の規定に違反しないことは、当裁判所の判例~の趣旨に徴して明らかである。」

(最判平5.3.16)

選択肢3. 公教育に関する国民全体の教育意思は、法律を通じて具体化されるべきものであるから、公教育の内容・方法は専ら法律により定められ、教育行政機関も、法律の授権に基づき、広くこれらについて決定権限を有する。

×

親の教育の自由は、主として家庭教育等学校外における教育や学校選択の自由にあらわれるものと考えられるし、また、私学教育における自由や前述した教師の教授の自由も、それぞれ限られた一定の範囲においてこれを肯定するのが相当である」

「教育内容に対する国の正当な理由に基づく合理的な決定権能を否定する理由となるものではない

(旭川学テ事件 最判昭51.5.21)

 

国が正当な理由に基づいて法律で公教育の内容を決定することができますが、国民(親・教師)も一定の範囲で決定する権限があります。

 

選択肢4. 国民の教育を受ける権利を定める憲法規定の背後には、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。

国は政策的責務、親は教育を受けさせる義務を憲法26条2項で負っています。

したがって国や親が教育を受けさせる義務を負う以上、子供は同1項の学習権は請求権と解することができます。

選択肢5. 普通教育では、児童生徒に十分な批判能力がなく、また、全国的に一定の教育水準を確保すべき強い要請があること等からすれば、教師に完全な教授の自由を認めることはとうてい許されない。

確かに教育内容・方法は義務教育をする教師の教授の自由に支えられています。

しかし、全国一定水準の教育の確保、憲法の採用する議会制民主主義の下においては、国民全体の意思の決定の唯一のルートである国会の法律制定を通じて決定すべきことから、国にも一定の範囲で教育権限が認められます。

 

まとめ

この問題は重要判例(旭川学テ事件 最判昭51.5.21)についての問題です。

判例を一読しておくことをお勧めします。

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02

本問は、

 

義務教育の「無償」の範囲を判じた最判昭和39年2月26日(裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan)
教育権の所在について、国家教育権説と国民教育権のいずれでもない折衷説を採ることを明らかにした最判昭和51年5月21日(「旭川学テ事件裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan)
教科書検定の合憲性を認めた最判平成5年3月16日(「教科書裁判第1次訴訟上告審裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan)

 

を題材とした問題です。
いずれも憲法の基本判例です。

選択肢1. 義務教育は無償とするとの憲法の規定は、授業料不徴収を意味しており、それ以外に、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用を無償としなければならないことまでも定めたものと解することはできない。

妥当です。

 

最判昭和39年2月26日「憲法26条2項後段の『義務教育は、これを無償とする。』……の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である。」
「憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない。」
 

 

なお、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」により、1963年(昭和38年)以降、義務教育の教科書は無償になっています。本件事案は、判決は昭和39年ですが、事案自体は無償化以前のものです。

選択肢2. 教科書は執筆者の学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、また、教科書検定は検定基準に違反する場合に教科書の形態での研究結果の発表を制限するにすぎないので、教科書検定は学問の自由を保障した憲法の規定には違反しない。

妥当です。

 

教科書裁判第1次訴訟上告審判決「教科書は、……学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、本件検定(=教科書検定。筆者註)は、……教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎない。……学問の自由を保障した憲法二三条の規定に違反しない」

選択肢3. 公教育に関する国民全体の教育意思は、法律を通じて具体化されるべきものであるから、公教育の内容・方法は専ら法律により定められ、教育行政機関も、法律の授権に基づき、広くこれらについて決定権限を有する。

妥当ではありません。よってこの肢が正解です。

 

旭川学テ事件判決「一の見解は、……法律は、当然に、公教育における教育の内容及び方法についても包括的にこれを定めることができ、また、教育行政機関も、法律の授権に基づく限り、広くこれらの事項について決定権限を有する、と主張する(=国家教育権説。この肢の内容です。筆者註)。これに対し、他の見解は、……子どもの教育の内容及び方法については、国は原則として介入権能をもたず、教育は、その実施にあたる教師が、……その内容及び方法を決定、遂行すべきものであり、……憲法二三条における学問の自由の保障が、学問研究の自由ばかりでなく、教授の自由をも含み、教授の自由は、……普通教育……にも及ぶと解すべき……と主張する(=国民教育権説。筆者註)のである。」
「当裁判所は、右の二つの見解はいずれも極端かつ一方的であり、そのいずれをも全面的に採用することはできない」
 

 

最高裁判所の見解としては、


「国は、……憲法上は、……必要かつ相当と認められる範囲において、
教育内容についてもこれを決定する権能を有するものと解さざるをえず、これを否定すべき理由ないし根拠は、どこにもみいだせない」
「教育に……政治的影響が深く入り込む危険があることを考えるときは、教育内容に対する……国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請される
「子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入、例えば、誤つた知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法二六条、一三条の規定上からも許されないと解することができる」
「けれども、これらのことは、前述のような子どもの教育内容に対する国の正当な理由に基づく合理的な決定権能を否定する理由となるものではない
 

としています。

 

ごく簡単にまとめると、
「国には教育内容について正当な理由に基づく合理的決定権能があるが、それはできるだけ抑制的であるべきで、必要かつ相当な範囲に限られる」
ということです。理論又は講学上、国家教育権説国民教育権説に対して、折衷説と呼ばれます。

選択肢4. 国民の教育を受ける権利を定める憲法規定の背後には、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。

妥当です。

 

旭川学テ事件判決「憲法中教育そのものについて直接の定めをしている規定は憲法二六条であるが、……この規定の背後には、……みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している」

選択肢5. 普通教育では、児童生徒に十分な批判能力がなく、また、全国的に一定の教育水準を確保すべき強い要請があること等からすれば、教師に完全な教授の自由を認めることはとうてい許されない。

妥当です。

 

旭川学テ事件判決「普通教育においては、児童生徒にこのような能力(=教授内容を批判する能力。筆者註)がなく、……全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等に思いをいたすときは、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されない

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03

判例の知識を問う問題です。

選択肢1. 義務教育は無償とするとの憲法の規定は、授業料不徴収を意味しており、それ以外に、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用を無償としなければならないことまでも定めたものと解することはできない。

判例(最判昭和39年2月26日 民集第18巻2号343頁)の判示から解説していきます。

「憲法が保護者に子女を就学させる義務を課しているのは、単に普通教育が民主国家の存立、繁栄のために必要であるという国家的要請だけではなく、それが子女の人格の完成に必要欠くべからざるものであるから、親の本来有している子女を教育すべき責務を完うせしめんとする趣旨に出たものであるから、義務教育に要する一切の費用は、当然に国がこれを負担しなければならないものとはいえない」

憲法が教育の義務を課してるのは民主国家の存立、繁栄という目的と、子女の人格の完成という目的つまり、児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力を可能な限り最大限度まで発達することが児童の権利であり(児童の権利条約28条、29条参照)これがすべての児童に利用する機会が与えられなければならないから、憲法26条2項後段は「義務教育は、これを無償とする」と規定しているのである。

要するに「国が義務教育を提供するにつき有償としないこと(中略)その対価を徴収しないことを定めたものであり、教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である(中略)授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない」としている。

よって、本記述に何ら誤りはなく、妥当です。

選択肢2. 教科書は執筆者の学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、また、教科書検定は検定基準に違反する場合に教科書の形態での研究結果の発表を制限するにすぎないので、教科書検定は学問の自由を保障した憲法の規定には違反しない。

判例(最判平成5年3月16日 民集第47巻5号3483頁)の判示から解説していきます。

教科書は執筆者の学術研究の結果の発表を目的とするものではなく」これは検討するまでもないですよね。

ここでいう教科書は小学校、中学校、高等学校が教育の為に使用するための教材であって、教育は人格、才能並びに精神的及び身体的能力を可能な限り最大限発達させるために行う(児童の権利条約29条参照)ものであって、執筆者の学術研究の発表の為のものではないのです。

また、教科書としての発行ができなければ「教育の場で使用義務が課せられている教科書という特殊な形態に限定されるのであって、不合格図書をそのまま一般図書として発行し、教師、児童、生徒を含む国民一般にこれを発表すること、すなわち思想の自由市場に登場させることは、何ら妨げられるものではない」としている

つまり、教科書として採用されなかっただけで一般図書として自由に販売、配布したりするのは妨げられないので、発表の機会は与えられているのであり、できないのはあくまでも教科書として採用されないというだけなので、学問の自由を保障した憲法の規定に反しないのです。

よって、本記述に何ら誤りはなく妥当です。

選択肢3. 公教育に関する国民全体の教育意思は、法律を通じて具体化されるべきものであるから、公教育の内容・方法は専ら法律により定められ、教育行政機関も、法律の授権に基づき、広くこれらについて決定権限を有する。

判例(最判昭和51年5月21日 刑集第30巻5号615頁)の判示を用いて解説していきます。

この点について裁判所は異なる二つの見解を示したうえで「極端かつ一方的であり、いずれも全面的に採用することはできない」とした。

一つは本記述がいうような「公教育に関する国民全体の教育意思は、法律を通じて具体化されるべきものであるから、公教育の内容・方法は専ら法律により定められ、教育行政機関も、法律の授権に基づき、広くこれらについて決定権限を有する」というものである。

「子どもの教育は、親を含む国民全体の共通関心事であり、公教育制度は、このような国民の期待と要求に応じて形成、実施されるものであつて、そこにおいて支配し、実現されるべきものは国民全体の教育意思であるが、この国民全体の教育意思は、憲法の採用する議会制民主主義の下においては、国民全体の意思の決定の唯一のルートである国会の法律制定を通じて具体化されるべきものであるから、法律は当然に公教育における教育の内容及び方法についても包括的にこれを定めることができ、また、教育行政機関も法律の授権に基づく限り、広くこれらの事項について決定権限を有する」という

つまり、教育は国民全体でするものであり、議会制民主主義の下、国民の代表者が協議する場である国会でそれを決定するものであり、法律は教育に関し包括的に定めることができるという。

この見解からすれば国は教育について積極的に介入できるということになる。

繰り返しだが、この見解は採用できないと判示したから、本記述は妥当ではなく、この選択肢が正答である。

では、裁判所はどのような判断をしたか、裁判所の判決をもとに解説していく。

一方、もう一つの見解として「子どもの教育は、憲法26条の保障する子どもの教育を受ける権利に対する責務として行われるべきもので、このような責務をになう者は、親を中心とする国民全体であり、公教育としての子どもの教育は、いわば親の教育義務の共同化ともいうべき性格をもつものであって、それ故にまた、教育基本法10条1項も「教育は、国民全体の信託の下に、これに対して直接に責任を負うように行わなければならない」としている、したがって、権力主体としての国の子どもの教育に対するかかわり合いは、右のような国民の教育義務の遂行を側面から助成するための諸条件の整備に限られ、子どもの教育の内容及び方法について国は原則として介入機能を持たない」という

つまり、国の介入は教育義務の遂行を助成する場合に限られるという。

「憲法26条は「すべて国民は法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と定め、二項において「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は無償とする」と定めている、この規定は福祉国家の理念に基づき、国が積極的に教育に関する諸施設を設けて国民の利用に供する義務を負うことを明らかにするとともに、子どもに対する基礎的教育である普通教育の絶対的必要性にかんがみ、親に対し、その子女に普通教育を受けさせる義務を課し、かつその費用を国において負担すべきことを宣言したものである。この規定の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有する」としています。

児童の教育の目的は人格、才能並びに精神的及び身体的な能力を最大限度まで発達させること(児童の権利条約29条参照)であり、普通教育をすべての児童に対し利用する機会が与えられなければならず(児童の権利条約28条参照)そのために憲法26条は親に対し、その子女に普通教育を受けさせる義務を課し、かつその費用を国において負担すべきことを宣言したのです。

「しかしながら、このように、子どもの教育が、専ら子どもの利益のために、教育を与える者の責務として行われるべきものであるということからは、このような教育の内容及び方法を、誰がいかにして決定すべく、また決定することができるかという問題に対する一定の結論は、当然には導き出せない(中略)子どもはその成長の過程において他からの影響によって大きく左右されるいわば可塑性をもつ存在であるから、子どもにどのような教育を施すかは、その子どもが将来どのような大人に育つかに対して決定的な役割をはたすものである。それ故、子どもの教育の結果に利害を関心を持つ関係者が、それぞれの教育の内容及び方法につき関心を抱き、それぞれの立場からその決定、実施に対する支配権ないしは発言権を主張することは、きわめて自然な成り行きである」

つまり、教育の内容及び方法を誰が決定するかという問題について結論が出せるわけではなく、子どもの教育に関連する者らがそれぞれの立場から異なる主張がされるのは自然なことであると。

「親は子どもに対する自然的関係により、子どもの将来に対して最も深い関心を持ち、かつ、配慮すべき立場にある(中略)社会公共的な問題について国民全体の意思を組織的に決定、実現すべき立場にある国は、国政の一部として広く適切な教育政策を樹立、実施すべく、また、しうる者として憲法上は、あるいは子ども自身の利益の擁護のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてこれを決定する機能を有する(中略)子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入は憲法26条、13条の規定上から許されないと解することができるけれども、これらのことは、子どもの教育内容に対する国の正当な理由に基づく合理的な決定機能を否定する理由とはならない」

つまり、国の介入は正当な理由に基づく合理的な決定機能に基づきすることができるのであり、例えば教育の目的である「児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させる」に反するような不当介入は許されないが、そうではない正当な介入は許されるというのです。

選択肢4. 国民の教育を受ける権利を定める憲法規定の背後には、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。

判例(最判昭和51年5月21日 刑集第30巻5号615頁)の判示を用いて解説していきます。

「子どもの教育は、子どもが将来一人前の大人となり、共同社会の一員としてその中で生活し、自己の人格を完成、実現していく基礎となる能力を身につけるために必要不可欠な営みであり、それはまた、共同社会の存続と発展のためにも欠くことのできないものである」

この点について児童の権利条約29条1項も「児童の教育の指向」について「児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力を可能な最大限まで発達させること」としており、この条約の前文には「児童が、社会において個人として生活するため十分な準備が整えられるべきであり」という文言があることから判例のいうこの部分は児童の権利条約の一内容であるといえる。

つまり、児童が社会において活躍し、その為に人格、才能、能力を最大限発展させることそれが教育の一つの目的であり、児童の権利であると。

この部分について判例も「国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有する」としている。

「子どもの教育は、教育を施す者の支配的機能ではなく、何よりもまず、子どもの学習をする権利に対応し、その充足をはかりうる立場にある者の責務に属する(中略)特にみずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している」

児童の権利条約28条と憲法26条が「教育の権利」を定めていたとして、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有すると考えなければ、絵に描いた餅になりかねないのです。

よって、本記述に何ら誤りはなく、妥当です。

選択肢5. 普通教育では、児童生徒に十分な批判能力がなく、また、全国的に一定の教育水準を確保すべき強い要請があること等からすれば、教師に完全な教授の自由を認めることはとうてい許されない。

判例(最判昭和51年5月21日 刑集第30巻5号615頁)の判示を用いて解説していきます。

この記述は「学問の自由を保障した憲法23条により、学校において現実に子どもの教育の任にあたる教師は教育の自由を有し、公権力による支配、介入を受けないで自由に子どもの教育内容を決定することができる」という見解に対し「採用することはできない」とし、その理由を説明している。

「確かに、憲法の保障する学問の自由は、単に学問研究の自由ばかりではなく、その結果を教授する自由を含むと解されるし、更にまた、専ら自由な学問的探究と勉強を旨とする大学教育に比してむしろ知識の伝達と能力の開発を主とする普通教育の場においても、例えば教師が公権力によつて特定の意見のみ教授することを強制されないという意味において、また、子どもの教育が教師と子どもの間の直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行わなければならないという本質的要請に照らし、教授の具体的内容及び方法につきある程度自由な裁量が認めなければならないという意味においては、一定の範囲における教授の自由が保障されるべきことを肯定できないわけではない」と

つまり、子どもの教育が「人格の完成」という目的(教育基本法1条参照)を達成するために教師が個々に人格的接触を行うという性質にかんがみれば教師に一定の裁量が認められるというのです。

しかしこの裁量には限界があり、判例は「完全な教授の自由が認められることはとうてい許されない」というのです。

なぜなら「教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有すること」「大学教育の場合には、学生が一応教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し普通教育においては児童生徒にこのような能力がない」「教育の機会均等をはかる上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること」であります。

よって本記述に何ら誤りはなく妥当です。

まとめ

出題された判例のなかでも最判昭和51年5月21日 刑集第30巻5号615頁はすごい長い判決です。

しかし、試験に出題される重要な判例です。

しっかり判決文読み込んでおきましょう。

 

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