行政書士 過去問
令和6年度
問4 (法令等 問4)

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問題

行政書士試験 令和6年度 問4(法令等 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

インターネット上の検索サービスにおいて、ある人物Xの名前で検索をすると、Xの過去の逮捕歴に関する記事等が表示される。Xは、この検索事業者に対して、検索結果であるURL等の情報の削除を求める訴えを提起した。これに関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。
  • 個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきであり、過去の逮捕歴もこれに含まれる。
  • 検索結果として提供される情報は、プログラムによって自動的に収集・整理・提供されるものにすぎず、検索結果の提供は、検索事業者自身による表現行為とはいえない。
  • 検索事業者による検索結果の提供は、公衆の情報発信や情報の入手を支援するものとして、インターネット上の情報流通の基盤としての役割を果たしている。
  • 当該事実を公表されない法的利益と、当該情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量した結果、前者が優越することが明らかな場合には、検索事業者に対してURL等の情報を当該検索結果から削除することを求めることができる。
  • 過去の逮捕歴がプライバシーに含まれるとしても、児童買春のように、児童への性的搾取・虐待として強い社会的非難の対象とされ、罰則で禁止されている行為は、一定の期間の経過後も公共の利害に関する事柄でありうる。

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この過去問の解説 (3件)

01

検索エンジンとプライバシー権

逮捕歴が検索エンジンに表示されることがプライバシーの侵害に当たるとして削除の仮処分を求めた事案です。

プライバシー権は憲法13条の幸福追求権を根拠に認められるものです。

 

※民事保全法上の仮処分とは「特定物の給付請求権の保全」や「現在の法律関係に著しい損害または急迫の危険の回避」を目的に行う暫定的な禁止・無効等の措置をいいます。

 

 

選択肢1. 個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきであり、過去の逮捕歴もこれに含まれる。

「個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は,法的保護の対象となるというべきである」

「児童買春をしたとの被疑事実に基づき逮捕されたという本件事実は,他人にみだりに知られたくない抗告人のプライバシーに属する事実であるものではある」(最決平29.1.31)

 

問題文の通りです。

選択肢2. 検索結果として提供される情報は、プログラムによって自動的に収集・整理・提供されるものにすぎず、検索結果の提供は、検索事業者自身による表現行為とはいえない。

×

「この情報の収集,整理及び提供はプログラムにより自動的に行われるものの,同プログラムは検索結果の提供に関する検索事業者の方針に沿った結果を得ることができるように作成されたものであるから,検索結果の提供は検索事業者自身による表現行為という側面を有する。」(最決平29.1.31)

 

本肢は表現行為とはいえない。」としているので誤りとなります。

選択肢3. 検索事業者による検索結果の提供は、公衆の情報発信や情報の入手を支援するものとして、インターネット上の情報流通の基盤としての役割を果たしている。

「検索事業者による検索結果の提供は,公衆が,インターネット上に情報を発信したり,インターネット上の膨大な量の情報の中から必要なものを入手したりすることを支援するものであり,現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしている。」(最決平29.1.31)

 

問題文の内容の通りです。

選択肢4. 当該事実を公表されない法的利益と、当該情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量した結果、前者が優越することが明らかな場合には、検索事業者に対してURL等の情報を当該検索結果から削除することを求めることができる。

「当該事実の性質及び内容,当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度,その者の社会的地位や影響力,上記記事等の目的や意義,上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,上記記事等において当該事実を記載する必要性など,当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべき」(最決平29.1.31)

 

問題文の記載は正しいです。

選択肢5. 過去の逮捕歴がプライバシーに含まれるとしても、児童買春のように、児童への性的搾取・虐待として強い社会的非難の対象とされ、罰則で禁止されている行為は、一定の期間の経過後も公共の利害に関する事柄でありうる。

「児童買春が児童に対する性的搾取及び性的虐待と位置付けられており,社会的に強い非難の対象とされ,罰則をもって禁止されていることに照らし,今なお公共の利害に関する事項であるといえる」(最決平29.1.31)

 

本肢も正しい記載となります。

まとめ

他にプライバシー権に関する判例は

・「宴のあと」事件(東京地昭和39.9.28)

・「石に泳ぐ魚」事件(最判平14.9.24)

・前科照会事件(最判昭56.4.14)

などがあります。

昨今では非常に重要な人権となっているので押さえておきましょう。

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02

本問は、最決平成29年1月31日(「グーグル検索結果削除請求事件」裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan)を題材とするものです。
プライバシー侵害に関する判例の知識を問う問題です。

選択肢1. 個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきであり、過去の逮捕歴もこれに含まれる。

妥当でないとは言えません


まず、同決定には、「個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきである」とあります。したがって、本肢前段は正しいです。

 

次に、同決定は、同趣旨の過去の最高裁判例を複数引用しています。

その引用判例のうち犯罪歴に関する事案として、

 

最判昭和56年4月14日(「前科照会事件」裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan)において「前科及び犯罪経歴(以下「前科等」という。)は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有すると述べています。


加えて、同判決では伊藤裁判官の補足意見(*)として「前科等は、個人のプライバシーのうちでも最も他人に知られたくないものの一つ」と述べています。

 

さらに、

 

最判平成15年3月14日(「長良川リンチ殺人報道訴訟」裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan)において「被上告人が起訴事実に係る罪を犯した事件本人であること(以下「犯人情報」という。)及び経歴や交友関係等の詳細な情報(以下「履歴情報」という。)を公表されたことにより,名誉を毀損され,プライバシーを侵害されたと主張しているところ,本件記事に記載された犯人情報及び履歴情報は,いずれも被上告人の名誉を毀損する情報であり,また,他人にみだりに知られたくない被上告人のプライバシーに属する情報であるというべきである」

 

と述べています。

 

厳密に言えば、判例は直接的に「過去の逮捕歴もプライバシーに属する事項に含まれる」とは言及していません。
しかし、補足意見で「前科等がプライバシーに属する」ことを述べていますし、「犯人情報がプライバシーに属する情報である」というのはほぼ同趣旨と解することができ、本肢後段も「妥当である」と断言しないまでも「妥当でないとは言えない」ことになります。

 


なお、最判平成6年2月8日(「ノンフィクション『逆転』事件」裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan)には、
「前科等にかかわる事実については、これを公表されない利益が法的保護に値する場合があると同時に、その公表が許されるべき場合もある
「ある者の前科等にかかわる事実を実名を使用して著作物で公表したことが不法行為を構成するか否かは、その者のその後の生活状況のみならず、事件それ自体の歴史的又は社会的な意義、その当事者の重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性をも併せて判断すべき
「前科等にかかわる事実を公表されない法的利益が優越するとされる場合には、その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができる」とあります。

つまり、前科等を公表されないことが法的保護の対象であるとしても常にそうであるわけではなく、諸要素を勘案した利益衡量の結果として公表が適法となる場合がある、すなわち、あくまでも「みだりに公表されない」ものであるということは気に留めておきましょう。

 


(*)補足意見とは?
裁判所法第11条(裁判官の意見の表示)「裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。」となっており、最高裁判所裁判官は裁判において自己の見解(条文の文言は、「意見」ですが、後述の「意見」と区別するために「見解」と言い換えています)を明らかにしなければなりません。


この「見解」は、理論又は講学上、「多数意見」と「少数意見」(個別意見と言うこともあります)に分かれます。

「多数意見」とは、裁判の結論及び理由となるもので、「法廷意見」と言うこともあります。

「少数意見」は、「多数意見」以外の見解で、
①多数意見と結論及び理由は同一であるが、さらに見解を付け足す「補足意見」
②多数意見と結論は同一であるが、理由が異なる「意見」
③多数意見と結論自体を異にする「反対意見」

があります。
最高裁判所裁判官は国民審査を受けるのでその際の判断資料として、裁判における各裁判官の意見(見解)を表明することが義務付けられています。

 

なお、下級裁判所の裁判官は逆に、評議の秘密として各裁判官の意見を公にしてはならないことになっています。

選択肢2. 検索結果として提供される情報は、プログラムによって自動的に収集・整理・提供されるものにすぎず、検索結果の提供は、検索事業者自身による表現行為とはいえない。

妥当ではありません。よってこの肢が正解です。

 

同決定には、


「情報の収集、整理及び提供はプログラムにより自動的に行われるものの、同プログラムは検索結果の提供に関する検索事業者の方針に沿った結果を得ることができるように作成されたものであるから、検索結果の提供は検索事業者自身による表現行為という側面を有する。」
 

とあります。

選択肢3. 検索事業者による検索結果の提供は、公衆の情報発信や情報の入手を支援するものとして、インターネット上の情報流通の基盤としての役割を果たしている。

妥当です。

 

同決定には、


「検索事業者による検索結果の提供は、公衆が、インターネット上に情報を発信したり、インターネット上の膨大な量の情報の中から必要なものを入手したりすることを支援するものであり、現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしている。」
 

とあります。

選択肢4. 当該事実を公表されない法的利益と、当該情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量した結果、前者が優越することが明らかな場合には、検索事業者に対してURL等の情報を当該検索結果から削除することを求めることができる。

妥当です。

 

同決定には、


「当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には、検索事業者に対し、当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当である。」
 

とあります。

 

最高裁の大好きな比較衡量論です。

この比較衡量は、単に、プライバシーを公表された者と検索事業者の利益を比較しているのではなく、「公衆の知る権利」と比較してます。検索事業者の情報流通基盤としての役割を重視しているとも言えます。だからこそ、判決理由で、他の肢にある通り、検索事業者の社会的意義を述べているわけです。

選択肢5. 過去の逮捕歴がプライバシーに含まれるとしても、児童買春のように、児童への性的搾取・虐待として強い社会的非難の対象とされ、罰則で禁止されている行為は、一定の期間の経過後も公共の利害に関する事柄でありうる。

妥当です。

 

同決定には、


「児童買春をしたとの被疑事実に基づき逮捕されたという本件事実は,他人にみだりに知られたくない抗告人のプライバシーに属する事実であるものではあるが、児童買春が児童に対する性的搾取及び性的虐待と位置付けられており、社会的に強い非難の対象とされ、罰則をもって禁止されていることに照らし、今なお公共の利害に関する事項であるといえる。」
 

とあります。

 

一言で言うと、重罪はそう簡単に忘れてはもらえないということです。

まとめ

その他、プライバシー権が問題になった判例として


最大判昭和44年12月24日(「京都府学連事件」裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan)
最判平成14年9月24日(「『石に泳ぐ魚』事件」裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan)
最判平成15年9月12日(「早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件」裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan)


などは押さえておくとよいでしょう。

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03

この事例はおそらく判例(最判平成29年1月31日 民集第71巻1号63頁)を題材にしたものです。

どういう事件かを簡単に解説すると、原告は児童買春をしたことにより逮捕され、このことが報道されインターネット上の掲示板に書き込まれる等されました。

そして、この者の居住する都道府県と氏名を検索すると、これらに係る掲示板等のURL等が提供される。(以下これを本件検索結果とする)

この検索結果を人格権ないし人格的利益に基づき削除することを申し立てる仮処分をするよう申し立てた事案です。

では、判例の文言を用いて判例がどのようなことを判示したかを解説していきます。

まず、判例は過去の判例(最判昭和56年4月14日民集35巻3号620頁 最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁 等)を参照したうえで、「個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となる」としています。

このことはプライバシー権を学習している人なら当然ですよね。

他方で、「検索事業者は、インターネット上のウエブサイトに掲載されている情報を網羅的に収集してその複製を保存し、同複製を基にした索引を作成するなどして情報を整理し、利用者から示された一定の条件に対応する情報を同索引に基づいて検索結果として提供するものであるが、この情報の収集、整理及び提供はプログラムにより自動的に行われるものの、同プログラムは検索結果の提供に関する検索事業者の方針に沿った結果を得ることができるように作成されたものであるから、検索結果の提供は検索事業者自身による表現行為という側面を有する」としています。

つまり、情報を網羅的に収集してその複製を保存し、同複製を基にした索引を作成するなどして情報を整理し提供していることは、検索事業者による表現行為であるとしているのです。

そして、「検索事業者による検索結果の提供は、公衆が、インターネット上に情報を発信したり、インターネット上の膨大な量の情報の中から必要なものを入手したりすることを支援するものであり、現代社会においてインターネット上の情報流通の基礎として大きな役割を果たしている」としています。

インターネットでやり取りされる情報はあまりにも膨大であり、これらを整理し提供することは公衆がこの膨大な情報の中から必要な情報を取得することを支援する大きな役割を果たしています。

他方、「検索結果の提供行為が違法とされ、その削除を余儀なくされるということは(中略)表現行為の制約であることはもとより、検索結果の提供を通じて果たされる上記役割に対する制約である」としています。

つまり、他人のプライバシー権(本件でいえば逮捕歴)と検索事業者の表現の自由という対立する権利関係をどのように調整するかということが問題となるのです。

では、どのように調整するのでしょうか。

判例は「当該事実の性質及び内容、当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とそのものが被る具体的被害の程度、その者の社会的地位や影響力、上記記事等の目的や意義、上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化、上記記事等において当該事実を記載する必要性など、当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較考量して判断すべきである」としています。

つまり、諸般事情を比較し、表現の自由よりプライバシーの保護を優先すべき場合にその検索結果の提供が違法となるというのです。

ここで、判決文を読む際に一つ重要となるスキルを解説します。

法律問題の検討をする場合、大前提となるのは法令であり、これを検討した上で小前提である事実をあてはめます。

一般的な論証の方法として、①問題提起 ②規範定立(法令の検討) ③あてはめ(検討した法令に事実をあてはめる) ④結論 となります。

この論証のやり方を法的三段論法といいます。

では、今まで解説した判例の部分は何に当たるのか。

②の規範定立です。

そして、これから検討した法令に事実をあてはめていきます。

「これを本件にみると(中略)児童買春をしたとの被疑事実により基づき逮捕されたという本件事実は、他人にみだりに知られたくないプライバシーに属する事実であるものではあるが、児童買春が児童に対する性的搾取及び性的虐待と位置付けられており、社会的に強い非難の対象とされ、罰則をもって禁止されていることに照らし、今もなお公共の利害に関する事項である」としたうえで「本件検索結果は居住する県の名称及び氏名を条件とした場合の検索結果の一部であることなどからすると、本件事実が伝達される範囲はある程度限られたものである」と判示しました。

この部分が③あてはめです。

そして④結論は「本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとは言えない」としています。

要はプライバシー権を侵害する違法なものではないという結論です。

選択肢1. 個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきであり、過去の逮捕歴もこれに含まれる。

前半の「個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は法的保護の対象となる」という部分は②の前半で判示されています。

一方、後半の「過去の逮捕歴もこれに含まれる」はどうでしょう。

これは、③あてはめの部分で述べられています。

②と③を組み合わせた記述です。

よって、妥当な選択肢です。

選択肢2. 検索結果として提供される情報は、プログラムによって自動的に収集・整理・提供されるものにすぎず、検索結果の提供は、検索事業者自身による表現行為とはいえない。

判例は「同プログラムは検索結果の提供に関する検索事業者の方針に沿った結果を得ることができるように作成されたものであるから、検索結果の提供は検索事業者自身による表現行為という側面を有する」としています。

一方、本記述にて「表現行為とはいえない」と異なることを述べています。

よって、妥当な選択肢ではありません。

妥当でない選択肢を選ぶ問題なので、正答です。

選択肢3. 検索事業者による検索結果の提供は、公衆の情報発信や情報の入手を支援するものとして、インターネット上の情報流通の基盤としての役割を果たしている。

上記で解説したとおりです。

判例はこの通りのことを述べています。

よって、妥当な選択肢です。

選択肢4. 当該事実を公表されない法的利益と、当該情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量した結果、前者が優越することが明らかな場合には、検索事業者に対してURL等の情報を当該検索結果から削除することを求めることができる。

上記で解説したとおりです。

判例はこの通りのことを述べています。

よって、妥当な選択肢です。

選択肢5. 過去の逮捕歴がプライバシーに含まれるとしても、児童買春のように、児童への性的搾取・虐待として強い社会的非難の対象とされ、罰則で禁止されている行為は、一定の期間の経過後も公共の利害に関する事柄でありうる。

上記で解説したとおりです。

判例はこの通りのことを述べています。

よって、妥当な選択肢です。

まとめ

平成29年という新しい判例であり、少し古めの判例集使っている方は掲載されていないことから知らない人も多いのではないでしょうか。

しかし、判例を知らなくてもプライバシー権に関する知識があれば回答できる問題です。

特にこの判例も過去の判例を多く参照しており、この判例の知識がなくてもプライバシー権に係る重要判例を知っていれば回答できます。

もっとも、こうして試験に出題されたということはそれだけ重要な判例ということですから、判決文をしっかり読み込んでおくといいでしょう。

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