行政書士 過去問
令和5年度
問2 (一般知識等 問48)
問題文
(注)*1 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法
*2 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
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問題
行政書士試験 令和5年度 問2(一般知識等 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
(注)*1 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法
*2 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
- 日本が締結したテロ防止に関連する条約として最も古いものは、1970年締結の「航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約」(航空機内の犯罪防止条約)である。
- 2001年9月11日にアメリカで発生した同時多発テロ事件をきっかけとして、通称「テロ対策特別措置法」*1が制定された。
- 2015年9月、サイバーテロ対策の一環として「サイバーセキュリティ基本法」に基づき、サイバーセキュリティ戦略が閣議決定された。
- 国際組織犯罪防止条約の締結に向けた「組織犯罪処罰法」*2の2017年の改正として、いわゆるテロ等準備罪が新設された。
- 2022年7月8日に奈良県で発生した安倍晋三・元首相銃撃事件をきっかけとして、内閣府に「テロ対策庁」が設置された。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは日本のテロ対策に関する知識です。
まず日本が締結したテロ防止に関連する条約として最も古いのは1970年締結の「航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約」(航空機内の犯罪防止条約)です。
次に2001年9月11日にアメリカで発生した同時多発テロ事件をきっかけとして、通称「テロ対策特別措置法」が制定されました。
2015年9月、サイバーテロ対策の一環としてサイバーセキュリティ基本法に基づき、サイバーセキュリティ戦略が閣議決定されました。
最後に2017年の組織犯罪処罰法の改正で、テロ等準備罪が新設されました。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭より、日本が締結したテロ防止に関連する条約として最も古いのは1970年締結の「航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約」(航空機内の犯罪防止条約)です。
よって、日本が締結したテロ防止に関連する条約として最も古いものは、1970年締結の「航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約」(航空機内の犯罪防止条約)であるとなります。
解説の冒頭より、2001年9月11日にアメリカで発生した同時多発テロ事件をきっかけとして、通称「テロ対策特別措置法」が制定されました。
よって、2001年9月11日にアメリカで発生した同時多発テロ事件をきっかけとして、通称「テロ対策特別措置法」*1が制定されたとなります。
解説の冒頭より、2015年9月、サイバーテロ対策の一環としてサイバーセキュリティ基本法に基づき、サイバーセキュリティ戦略が閣議決定されました。
よって、2015年9月、サイバーテロ対策の一環として「サイバーセキュリティ基本法」に基づき、サイバーセキュリティ戦略が閣議決定されたとなります。
解説の冒頭より、2017年の組織犯罪処罰法の改正で、テロ等準備罪が新設されました。
よって、国際組織犯罪防止条約の締結に向けた「組織犯罪処罰法」*2の2017年の改正として、いわゆるテロ等準備罪が新設されたとなります。
日本の省庁にテロ対策庁というものは存在しません。
この問題のように、日本が結んだ条約や新しい法律等が問われることがあるので、新しくできた法や日本が結んだ条約なども目を通した方が良いでしょう。
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02
本問は、日本のテロ対策について概括的知識を問う問題です。
細かい年月までは憶えていないのが普通でしょうが、だいたいいつ頃程度で十分です。
細かく憶えていなくてもあまり問題はないので気にする必要はありません。
妥当です。
現在公式にテロ防止関連諸条約とされている条約は13本あります。その内の最も古い条約がこの「航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約」(略称、航空機内の犯罪防止条約。通称、東京条約)です。
この13本の条約は、外務省のウエブサイトで見ることができます。
テロ防止関連諸条約について|外務省
妥当です。
*1の正式名称を見れば判る通り、まさに平成13年(=2001年)9月11日に起きたアメリカ同時多発テロ事件、いわゆる9・11をきっかけとして制定された法律です。
問題文に答えが書いてあるサービス肢と言ってよいでしょう。
なお、本法は時限立法であり、数度の延長を経て2007年11月1日に期限満了により現在では失効しています。また、この法律の後継法として「テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法」いわゆる新テロ特措法があります。こちらも時限立法であり、現在では既に失効しています。
妥当です。
2014年(平成26年)11月6日に成立した「サイバーセキュリティ基本法」第12条第1項に「政府は、サイバーセキュリティに関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、サイバーセキュリティに関する基本的な計画(以下「サイバーセキュリティ戦略」という。)を定めなければならない。」とあります。この規定に基づいて、2015年9月4日にサイバーセキュリティ戦略が閣議決定されました。
内閣サイバーセキュリティセンターのウェブサイトにあるサイバーセキュリティ戦略本部のページ
会議 - NISCから、その内容を閲覧することができます。
妥当です。
「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」(略称、国際組織犯罪防止条約(TOC条約))は、第5条において、「重大な犯罪を行うことの合意」又は「組織的な犯罪集団の活動への参加」の一方又は両方を、独立した犯罪とするために必要な措置をとることを締約国に義務付けています。
これに対応し2017年6月に「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(略称、組織犯罪処罰法)が改正され、第6条の2としていわゆる「テロ等準備罪」の規定が設けられました。
妥当ではありません。よってこの肢が正解です。
テロ対策庁という機関は存在しません。
また、安倍元首相銃撃事件がきっかけとなって何かテロ対策組織が設置されたという事実もありません。
なお、テロ対策の機関としては、外務省総合外交政策局に「国際テロ情報収集ユニット」、警察庁に「警察庁警備局国際テロリズム対策課」などが設置されています。
一般知識はほぼ教養の範囲の話です。特に時事問題は、日頃からメディア報道等に能動的に接しておくことが大事です。
知らなくても業務には直接関係がないですが、教養というのは、はったりが利きます。士業に限らず、社会人にとって教養はいくらあっても損することはありません。
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03
日本のテロ(テロリズム)対策に関する問題です。
選択肢2以外は知識がなくてもその場で考えれば分かると思われます。
なお、妥当でないものを選ぶ問題なので、間違って妥当なものを回答しないよう注意してください。
試験では問題文の「妥当でない」の部分に鉛筆で×を書くとケアレスミス防止にいいでしょう。
問題文にある「航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為」というのは、簡単に言えばハイジャックの事ですよね。
もちろん、航空機内で行われる犯罪についてはハイジャック以外にも色々あると思います。
例えば、航空機内で他の旅客の荷物(財布・スマホ等)を盗った(窃盗罪 刑法235条)場合も航空機内で行われた犯罪です。
しかし、「テロ防止」という文言が入っているから、ここでいう「航空機内で行われた犯罪」というのはハイジャックの事です。
そして、ハイジャック事件って、最近はあまり起こってなく、昔よく起こっていたというイメージあるかと思います。
実際、日本で発生した大きなハイジャック事件は1970年代に多く発生しています。(1970年代以外にも起こってます)
実際、よど号ハイジャック事件も全日空アカシア便ハイジャック事件も1970年に行われています。
なので、1970年に「航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約」というのが締結されたというのは正しいです。
ただし、「1970年」という文言は例えば「1971」とかにしてしまえば、現場思考では分からないですし、航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約に関する知識があってもそこまで知っている人はあまりいないかと思います。
特に1971年には全日空801便ハイジャック事件と全日空758便ハイジャック事件も起こっているので、「1971年に締結」と書かれても分からないかと思います。
なので、ひっかけ問題作りやすい部分でもあるので、注意して回答してください。
「テロ対策特別措置法」と聞くと、国内でのテロを防ぐ法律のようなイメージがあるように思えますが、正式名称は「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法」といいます。
問題文には「2001年9月11日にアメリカで発生した同時多発テロ事件をきっかけ」とありますが、法律の正式名称には「「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生した」とあるので、そのままです。
問題文も「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法 いわゆるテロ対策特別措置法」みたいに書いてくれたら分かりやすいのですが、法律の名称が長すぎるからなのか、テロ対策特別措置法としか書かれていません。
現場思考で考えるのは難しいので、自信のある人以外は△くらいに考えておくといいでしょう。
選択肢の横に鉛筆で「△」と書いておいて、他に誤っている選択肢が見つからなかった場合にもう少し考えこむことにしましょう。
サイバーセキュリティー基本法という法律は存在しますし、名前からして「サイバーテロ対策」というのは容易に想像がつくかと思います。
「2015年9月」という部分が怪しいし、ひっかけ問題を作るなら問題文にある「サイバーセキュリティー戦略が閣議決定された」という所については知識がある人でも具体的な年月日まで知っている人はあまりいないと思いますし、現場思考で考えるとしても「サイバーセキュリティー」という文言から「民法」や「刑法」とかと違って新しい法律だという事は想像がつきますし、係る閣議決定についても最近とまでは言いませんが、少し前くらいの出来事だろうなとは想像ができますが、この辺りの年月日はひっかけ問題作ろうと思えば適当な年月日入れればいいだけなので、ひっかけ問題作るには最適だと思います。
結論だけ言うとこの選択肢は正しいのですが、試験現場では自信のある方以外は△くらいに考えておくといいでしょう。
選択肢の横に「△」と鉛筆でメモしておき、他に誤っていると考えられる選択肢がなければもう少し考えこむといいでしょう。
日本が批准していたり、批准しようとしている条約でよくあるのが、批准した条約や批准しようとしている条約に対して法律を作るということ。
例えば、障害者権利条約に対して障害者差別解消法、女子差別撤廃条約に対して男女雇用機会均等法があったりするように批准していたり批准しようとしている条約に対して法律を作るというのはよくあることです。
なので、「国際組織犯罪防止条約」という条約に対して「組織犯罪処罰法」があるというのは現場思考でわかるかと思います。
問題は「テロ等準備罪」が新設されたか否かです。
ただ、設問に「2017年」とありますが、例えば2020年(1年延期で2021年に開催された)といえば、東京オリンピックが開催されましたよね。
国際的イベントみたいな大規模なイベント会場でテロが起これば被害は大きくなり、テロリストもそれを分かっているから、狙うならそういった大きなイベントですよね。
それに、最近物騒です。
テロ対策にはますます力を入れるべきであるというのは言うまでもありませんし、選択肢の「2017年」という文言から「東京オリンピックがある=テロ対策」という部分は想像できるかと思います。
よって、本選択肢は正しいのですが、この「2017」という部分は例えば「2016」とか「2018」とかにしても現場思考では分からないですし、テロ等準備罪について知識があったとしても年月日まで知っているという人はあまりいないかと思います。
試験の際はこの辺りからひっかけ問題作りやすいので注意して回答してください。
この問はなかなか迷いやすいのではないでしょうか。
役所は何かしらの問題が起きたときに、その問題を管轄する部署や省庁を作りがちです。
例えば、環境問題に対して「環境省」を作ったり、東日本大震災を受けて復興庁が作られました。
なので、「テロ」対策という目的に対して「テロ対策庁」があるのではないかと考えるのも、現場思考で問題を解くには一つかと思います。
ただ、もう少し考えてください。
例えば、銃撃事件が起きたらどうするか。まず、消防(119)と警察(110)に通報しますよね。
仮にテロ対策庁があったとして、具体的にどこに電話して通報すればいいのか。
通報したとして、霞が関からテロ現場までスーツ着た役人がやってきて何かしてくれるわけではないですよね。
つまり、テロが起きれば119番と110番して消防と警察がやってきます。
消防は被害者の救護の為にやってきますが、警察は何しに来るかというと、テロ事件の捜査や治安維持、今後同様のテロを防ぐための対策を考案したりといった一種のテロ対策をしてくれるのです。
つまり、テロ対策は警察の管轄です。
もちろん、上で言ったように「役所は何かしらの問題が起きたときに、その問題を管轄する部署や省庁を作ったりしがち」なので、今後テロ対策庁を作ったりするかもしれませんが、現時点ではそのようなものは存在せず、テロ対策は警察の管轄です。
以上理由により、本選択肢は誤りです。
一般知識等科目については、「政治・経済・社会・情報」という風にある程度何だ出題されるかは発表されていますが、「政治・経済・社会」というふうな表現じゃ曖昧だし、言ってしまえばこれらに関連していれば何でも出せるといっても否定できないかと思います。
もちろん、その問題に対して知識があれば回答できますが、知識がなければ現場思考で考えるしかありません。
しかし、試験委員もそこは分かっていると思います。
これは推測ですが、試験委員としては「知識があれば回答できるのは当然、行政書士試験合格して実務に出るならこれくらい知っておいてほしい。しかし、受験生といえど政治・経済・社会・情報の全てを知り尽くしているわけではない。そこで現場で見て、その場で考え、回答を導き出せるか」といったところを試したいのかと思います。
行政書士試験合格して実務に出るとなったときに「自分は専門じゃない、知らない、新人だから」というのか、分からないながらにもプロとして精一杯できるのかというのは一つ大切なポイントです。
そこで、問題を解くにあたっては「知っていたら解ける、知らなくてもどの選択肢が正解である可能性が高いか」という観点から解くといいでしょう。
過去問を解く際にもし知っている問題があったとしても「この選択肢に係る知識がなければ自分はどのように解くのか」と考えながら解くといいでしょう!
なお、どうしても分からない場合、行政書士試験の場合、選択肢2か4の場合が多いので、どうしても分からない場合の最終手段としてはこのどちらかをマークするといいでしょう。
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