行政書士 過去問
令和7年度
問41_3 (多肢選択式 問3)
問題文
憲法13条は、人格的( ア )に関わる重要な権利として、自己の意思に反して( イ )を受けない自由を保障しているところ(最高裁令和2年(ク)第993号同5年10月25日大法廷決定・民集77巻7号1792頁参照)、不妊手術は、生殖能力の喪失という
重大な結果をもたらす( イ )であるから、不妊手術を受けることを強制することは、上記自由に対する重大な制約に当たる。したがって、正当な理由に基づかずに不妊手術を受けることを強制することは、同条に反し許されないというべきである。・・・(中略)・・・。
憲法13条は( ウ )と人格の尊重を宣言しているところ、〔不妊手術を強制する当時の優生保護法の〕本件規定の( エ )は、特定の障害等を有する者が不良であり、そのような者の出生を防止する必要があるとする点において、立法当時の社会状況をいかに勘案したとしても、正当とはいえないものであることが明らかであり、本件規定は、そのような( エ )の下で特定の個人に対して生殖能力の喪失という重大な犠牲を求める点において、( ウ )と人格の尊重の精神に著しく反するものといわざるを得ない。
(最大判令和6年7月3日民集78巻3号382頁)
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問題
行政書士試験 令和7年度 問41_3(多肢選択式 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
憲法13条は、人格的( ア )に関わる重要な権利として、自己の意思に反して( イ )を受けない自由を保障しているところ(最高裁令和2年(ク)第993号同5年10月25日大法廷決定・民集77巻7号1792頁参照)、不妊手術は、生殖能力の喪失という
重大な結果をもたらす( イ )であるから、不妊手術を受けることを強制することは、上記自由に対する重大な制約に当たる。したがって、正当な理由に基づかずに不妊手術を受けることを強制することは、同条に反し許されないというべきである。・・・(中略)・・・。
憲法13条は( ウ )と人格の尊重を宣言しているところ、〔不妊手術を強制する当時の優生保護法の〕本件規定の( エ )は、特定の障害等を有する者が不良であり、そのような者の出生を防止する必要があるとする点において、立法当時の社会状況をいかに勘案したとしても、正当とはいえないものであることが明らかであり、本件規定は、そのような( エ )の下で特定の個人に対して生殖能力の喪失という重大な犠牲を求める点において、( ウ )と人格の尊重の精神に著しく反するものといわざるを得ない。
(最大判令和6年7月3日民集78巻3号382頁)
- 利益
- 人権の不可侵
- 平等
- 提案理由
- 生存
- 自由の制約
- 国民の権利
- 生命への危害
- 正当化根拠
- 身体への侵襲
- 必要性及び合理性
- 人格の自律
- 立法目的
- 自由
- 精神的苦痛
- 公共の福祉
- 立法目的達成手段
- 人格の否定
- 個人の尊厳
- 選択
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この過去問の解説 (2件)
01
旧優生保護法違憲判決文からの、多肢選択式問題です。
空欄ウは、空欄アと同様に憲法13条について述べられています。空欄アの解説で説明していますが、憲法13条は「幸福追求権」についての記述です。
なお、空欄アには「生存」、空欄イには「身体への侵襲」が該当することが既に確定しています。
憲法13条が宣言しているものに該当しそうなものとして、「人権の不可侵」「平等」「国民の権利」「人格の自律」「自由」「個人の尊厳」が考えられます。
憲法13条では「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と述べており、実際の判決文を確認すると「個人の尊厳」となっています。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は「個人の尊厳」のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は「個人の尊厳」のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は「個人の尊厳」のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は「個人の尊厳」のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は「個人の尊厳」のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は「個人の尊厳」のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は「個人の尊厳」のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は「個人の尊厳」のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は「個人の尊厳」のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は「個人の尊厳」のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は「個人の尊厳」のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は「個人の尊厳」のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は「個人の尊厳」のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は「個人の尊厳」のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は「個人の尊厳」のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は「個人の尊厳」のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は「個人の尊厳」のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は「個人の尊厳」のため不適切な選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は「個人の尊厳」のため正解の選択肢となります。
冒頭の解説より、空欄ウに当てはまる語句は「個人の尊厳」のため不適切な選択肢となります。
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02
(ウ)は「個人の尊厳」
本問は、旧優生保護法(昭和23年制定)に基づいて強制的に不妊手術を受けさせられた被害者らが国に国家賠償を求めた、最高裁大法廷判決(最大判令和6年7月3日)からの出題です。 判決は、憲法13条が「人格的生存」に関わる重要な権利として「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由」を保障していると判示しました。その上で、旧優生保護法の規定は特定の障害等を有する者を「不良」とし出生を防止するという不当な「立法目的」に基づいており、これは憲法13条が宣言する「個人の尊厳」と人格の尊重の精神に著しく反し、違憲であると断じました。国会の立法不作為等の違法性を認め、国の除斥期間の主張を権利の濫用として排斥した歴史的判決です。
(ア)生存 (イ)は身体への侵襲 (エ)は立法目的
学説や民法上の定型句として「人格的自律」「人格的利益」と入りそうに見えますが、判例が採用した厳密な文言は「人格的生存」です。
最高裁は新しい人権の根拠として「人格的生存に不可欠か」という基準をしばしば用います。本判決も令和5年大法廷決定(性同一性障害特例法)を踏襲し、「人格的生存」という表現を正確に用いています。
違憲審査の後半(手段の審査)で登場する言葉ですが、本判旨は「目的」の段階で違憲と判断しているため文脈に合いません。
医療行為など人の身体に対する物理的介入を指します。不妊手術の強制はまさに重大な身体への侵襲です。
違憲審査の後半(手段の審査)で登場する言葉ですが、本判旨は「目的」の段階で違憲と判断しているため文脈に合いません。
学説や民法上の定型句として「人格的自律」「人格的利益」と入りそうに見えますが、判例が採用した厳密な文言は「人格的生存」です。
違憲審査において、手段の審査に入るまでもなく「目的」自体が正当ではないと判断された点が本判決の最大のポイントです。
13条後段の人権制約根拠ですが、本判決の引用部分には該当しません。
憲法13条前段(すべて国民は、個人として尊重される)の中核理念です。
法律科目の空欄補充では、意味が通じる似た言葉(自律や利益)に騙されず、最高裁が実際に使ったキーワード(人格的生存、身体への侵襲)をセットで正確に暗記することが得点に直結します。
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