行政書士 過去問
令和7年度
問42 (多肢選択式 問3)
問題文
憲法13条は、人格的( ア )に関わる重要な権利として、自己の意思に反して( イ )を受けない自由を保障しているところ(最高裁令和2年(ク)第993号同5年10月25日大法廷決定・民集77巻7号1792頁参照)、不妊手術は、生殖能力の喪失という
重大な結果をもたらす( イ )であるから、不妊手術を受けることを強制することは、上記自由に対する重大な制約に当たる。したがって、正当な理由に基づかずに不妊手術を受けることを強制することは、同条に反し許されないというべきである。・・・(中略)・・・。
憲法13条は( ウ )と人格の尊重を宣言しているところ、〔不妊手術を強制する当時の優生保護法の〕本件規定の( エ )は、特定の障害等を有する者が不良であり、そのような者の出生を防止する必要があるとする点において、立法当時の社会状況をいかに勘案したとしても、正当とはいえないものであることが明らかであり、本件規定は、そのような( エ )の下で特定の個人に対して生殖能力の喪失という重大な犠牲を求める点において、( ウ )と人格の尊重の精神に著しく反するものといわざるを得ない。
(最大判令和6年7月3日民集78巻3号382頁)
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問題
行政書士試験 令和7年度 問42(多肢選択式 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
憲法13条は、人格的( ア )に関わる重要な権利として、自己の意思に反して( イ )を受けない自由を保障しているところ(最高裁令和2年(ク)第993号同5年10月25日大法廷決定・民集77巻7号1792頁参照)、不妊手術は、生殖能力の喪失という
重大な結果をもたらす( イ )であるから、不妊手術を受けることを強制することは、上記自由に対する重大な制約に当たる。したがって、正当な理由に基づかずに不妊手術を受けることを強制することは、同条に反し許されないというべきである。・・・(中略)・・・。
憲法13条は( ウ )と人格の尊重を宣言しているところ、〔不妊手術を強制する当時の優生保護法の〕本件規定の( エ )は、特定の障害等を有する者が不良であり、そのような者の出生を防止する必要があるとする点において、立法当時の社会状況をいかに勘案したとしても、正当とはいえないものであることが明らかであり、本件規定は、そのような( エ )の下で特定の個人に対して生殖能力の喪失という重大な犠牲を求める点において、( ウ )と人格の尊重の精神に著しく反するものといわざるを得ない。
(最大判令和6年7月3日民集78巻3号382頁)
- 利益
- 人権の不可侵
- 平等
- 提案理由
- 生存
- 自由の制約
- 国民の権利
- 生命への危害
- 正当化根拠
- 身体への侵襲
- 必要性及び合理性
- 人格の自律
- 立法目的
- 自由
- 精神的苦痛
- 公共の福祉
- 立法目的達成手段
- 人格の否定
- 個人の尊厳
- 選択
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