行政書士 過去問
令和6年度
問56 (一般知識等 問10)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

行政書士試験 令和6年度 問56(一般知識等 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

デジタル庁に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
  • デジタル庁は、総務省に置かれている。
  • デジタル庁に対して、個人情報保護委員会は行政指導を行うことができない。
  • デジタル庁には、サイバーセキュリティ基本法に基づくサイバーセキュリティ戦略本部が置かれている。
  • デジタル庁は、官民データ活用推進基本計画の作成及び推進に関する事務を行っている。
  • デジタル庁の所掌事務には、マイナンバーとマイナンバーカードに関する事務は含まれていない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

デジタル庁

デジタル庁は内閣に置かれ、デジタル庁設置法およびデジタル社会形成基本法の規定に基づく事務を行います。

マイナンバーおよびマイナンバーカードに関する事例は押さえておきましょう。

選択肢1. デジタル庁は、総務省に置かれている。

×

デジタル庁は、内閣の補助部局として内閣に置かれます

選択肢2. デジタル庁に対して、個人情報保護委員会は行政指導を行うことができない。

×

個人情報保護委員会はデジタル庁に行政指導を行うことができます。

(2023年に「公金受取口座の誤登録問題」等について個人情報保護委員会はデジタル庁に行政指導を行いました。)

 

 

選択肢3. デジタル庁には、サイバーセキュリティ基本法に基づくサイバーセキュリティ戦略本部が置かれている。

×

サイバーセキュリティ戦略本部が置かれているのはデジタル庁ではなく、内閣官房内の内閣サイバーセキュリティセンターです。

選択肢4. デジタル庁は、官民データ活用推進基本計画の作成及び推進に関する事務を行っている。

官民データ活用推進基本計画の作成及び推進に関する事務はデジタル庁の所掌事務です。(デジタル庁設置法 4条2項2号)

選択肢5. デジタル庁の所掌事務には、マイナンバーとマイナンバーカードに関する事務は含まれていない。

×

マイナンバーとマイナンバーカードに関する事務はデジタル庁の所掌事務となります。(デジタル庁設置法 4条2項4~6号)

まとめ

マイナンバーに関する事務、官民データ活用推進基本計画に関する事務、電子署名および認証業務に関する事務はデジタル庁の担当となります。(デジタル庁設置法 4条各号参照)

 

参考になった数16

02

本問はデジタル庁について、広く浅く基本的な事項を問う問題です。

 

デジタル庁は、デジタル社会形成基本法の第2章(第3条~12条)に定める「デジタル社会(同法第2条)」形成の基本理念に則して、デジタル社会形成に関する内閣の事務を、内閣官房と共働して助けること、及び、同基本理念に則して、デジタル社会形成に関する行政事務の迅速かつ重点的遂行を図ることを任務として、2021年(令和3年)にデジタル庁設置法により内閣に設置された行政機関です。

 

デジタル庁設置法第2条「内閣に、デジタル庁を置く。」

 

デジタル庁設置法第3条「デジタル庁は、次に掲げることを任務とする。
一 デジタル社会形成基本法(……)第2章に定めるデジタル社会(同法第2条に規定するデジタル社会をいう。以下同じ。)の形成についての基本理念(次号において「基本理念」という。)にのっとり、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること。
二 基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ること。」


デジタル庁の公式サイト

デジタル庁

選択肢1. デジタル庁は、総務省に置かれている。

妥当ではありません
 

デジタル庁は内閣に置かれます。

 

デジタル庁設置法第2条「内閣に、デジタル庁を置く。」

 

当時の菅総理大臣肝入りで、内閣総理大臣を長とし、DX(デジタルトランスフォーメーション)を強力に推進する行政機関として設立されました。菅総理が行政のDXを国策として重要視していたことの表れでしょう。

選択肢2. デジタル庁に対して、個人情報保護委員会は行政指導を行うことができない。

妥当ではありません
 

個人情報保護委員会は、デジタル庁に対して行政指導を行うことができます。
デジタル庁といえども特権的機関というわけではなく、その他の行政機関と区別する理由がありません。

 

個人情報の保護に関する法律第157条「委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、必要な指導及び助言をすることができる。」

 

デジタル庁を除外する規定はありません。
実際、2023年に、マイナンバーの紐づけミスで個人情報が漏えいした問題で、個人情報保護委員会はデジタル庁に対して行政指導を行っています。

選択肢3. デジタル庁には、サイバーセキュリティ基本法に基づくサイバーセキュリティ戦略本部が置かれている。

妥当ではありません


サイバーセキュリティ戦略本部は、内閣に設置されます。

 

サイバーセキュリティ基本法第25条「サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、サイバーセキュリティ戦略本部(以下「本部」という。)を置く。」

 

確かにどちらもデジタル関連の話ではありますが、デジタル庁はデジタル社会の形成推進という社会政策を目的としており、一方、サイバーセキュリティ戦略本部は安全保障のための組織であり、性質が違います。

 

なお、歴史的にはサイバーセキュリティ戦略本部の設置の方が先です。

選択肢4. デジタル庁は、官民データ活用推進基本計画の作成及び推進に関する事務を行っている。

妥当です。よってこの肢が正解です。


デジタル庁は、官民データ活用推進基本計画の作成及び推進に関する事務を所管します。これをデジタル庁にやらせずにわざわざ他省庁でやらせるならデジタル庁なんて要らないでしょう。

 

デジタル庁設置法第4条第2項「デジタル庁は、(……)次に掲げる事務をつかさどる。
(第1号略)
二 官民データ活用推進基本計画(……)の作成及び推進に関すること。
(第3号以下略)

選択肢5. デジタル庁の所掌事務には、マイナンバーとマイナンバーカードに関する事務は含まれていない。

妥当ではありません
 

個人番号及び個人番号票(いわゆるマイナンバー及びマイナンバーカード)の事務は、デジタル庁の代表的な所管事務です。

 

デジタル法設置法第4条第2項「デジタル庁は、(……)次に掲げる事務をつかさどる。
(第1、2号略)
三 行政手続における特定の個人又は法人その他の団体を識別するための番号、記号その他の符号の利用に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(……)に規定する個人番号、(……)個人番号カード、(……)カード代替電磁的記録及び(……)法人番号の利用並びに(……)情報提供ネットワークシステムの設置及び管理に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
(4号以下略)

 

マイナンバーがらみの不手際があった頃、当時のデジタル大臣(*)の河野氏が色々説明していたのは比較的記憶に新しいところだと思います。

 

(*)デジタル庁の長は内閣総理大臣なのでデジタル大臣はデジタル庁の主任の大臣ではありません。

参考になった数2

03

基礎知識からデジタル庁に関して問われています。

選択肢1. デジタル庁は、総務省に置かれている。

誤りです。

デジタル庁は、令和3年9月1日施行のデジタル庁設置法に
よって新たに設置された行政機関です。

そしてデジタル庁は、内閣に置かれています。

選択肢2. デジタル庁に対して、個人情報保護委員会は行政指導を行うことができない。

誤りです。

個人情報保護委員会は、デジタル庁等の国の行政機関に対して、行政指導を行う権限を持っています。

よって、行政指導ができないとする本肢は誤りです。

選択肢3. デジタル庁には、サイバーセキュリティ基本法に基づくサイバーセキュリティ戦略本部が置かれている。

誤りです。

サイバーセキュリティ戦略本部は、内閣に置かれています。

よって、デジタル庁に置かれているとする本肢は誤りです。

選択肢4. デジタル庁は、官民データ活用推進基本計画の作成及び推進に関する事務を行っている。

正しいです。

本肢の通りです。

選択肢5. デジタル庁の所掌事務には、マイナンバーとマイナンバーカードに関する事務は含まれていない。

誤りです。

マイナンバーとマイナンバーカードに関する企画・立案・推進等の事務はデジタル庁の業務です。

まとめ

本問は行政法からも出題されいます。

わかる選択肢から見ていくと解きやすくなります。

参考になった数0