行政書士 過去問
令和6年度
問42_1 (法令等 問42_1)
問題文
特定の公益事業の用に供するために、私人の特定の財産権を強制的に取得し、または消滅させることを、( ア )といい、これについて定めた代表的な法律として土地収用法が存在する。
土地収用法は、土地収用の手続および補償について定めるが、補償の要否および範囲をめぐって訴訟が提起されることがある。同法88条は、他の条文で規定する損失に加えて、その他土地を収用し、または使用することによって発生する土地所有者または関係人の「( イ )損失」を補償する旨定めているが、この規定をめぐって、いわゆる輪中堤の文化財的価値が損失補償の対象となるか否かが争われた事案がある。
昭和63年1月21日の最高裁判決は、同条にいう「( イ )損失」とは、客観的社会的にみて収用に基づき被収用者が当然に受けるであろうと考えられる経済的・( ウ )な損失をいうと解するのが相当であって、経済的価値でない特殊な価値については補償の対象とならないとした。そして、由緒ある書画、刀剣、工芸品等のように、その美術性・歴史性などのいわゆる文化財的価値なるものが、当該物件の取引価格に反映し、その( エ )を形成する一要素となる場合には、かかる文化財的価値を反映した( エ )がその物件の補償されるべき相当な価格となるが、他方で、貝塚、古戦場、関跡などにみられるような、主としてそれによって国の歴史を理解し往時の生活・文化等を知り得るという意味での歴史的・学術的な価値は、特段の事情のない限り、当該土地の不動産としての経済的・( ウ )価値を何ら高めるものではなく、その( エ )の形成に影響を与えることはないから、このような意味での文化財的価値は、それ自体経済的評価になじまないものとして、土地収用法上損失補償の対象とはなり得ないと判示し、輪中堤の文化財的価値に対する損失補償を否定した。
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問題
行政書士試験 令和6年度 問42_1(法令等 問42_1) (訂正依頼・報告はこちら)
特定の公益事業の用に供するために、私人の特定の財産権を強制的に取得し、または消滅させることを、( ア )といい、これについて定めた代表的な法律として土地収用法が存在する。
土地収用法は、土地収用の手続および補償について定めるが、補償の要否および範囲をめぐって訴訟が提起されることがある。同法88条は、他の条文で規定する損失に加えて、その他土地を収用し、または使用することによって発生する土地所有者または関係人の「( イ )損失」を補償する旨定めているが、この規定をめぐって、いわゆる輪中堤の文化財的価値が損失補償の対象となるか否かが争われた事案がある。
昭和63年1月21日の最高裁判決は、同条にいう「( イ )損失」とは、客観的社会的にみて収用に基づき被収用者が当然に受けるであろうと考えられる経済的・( ウ )な損失をいうと解するのが相当であって、経済的価値でない特殊な価値については補償の対象とならないとした。そして、由緒ある書画、刀剣、工芸品等のように、その美術性・歴史性などのいわゆる文化財的価値なるものが、当該物件の取引価格に反映し、その( エ )を形成する一要素となる場合には、かかる文化財的価値を反映した( エ )がその物件の補償されるべき相当な価格となるが、他方で、貝塚、古戦場、関跡などにみられるような、主としてそれによって国の歴史を理解し往時の生活・文化等を知り得るという意味での歴史的・学術的な価値は、特段の事情のない限り、当該土地の不動産としての経済的・( ウ )価値を何ら高めるものではなく、その( エ )の形成に影響を与えることはないから、このような意味での文化財的価値は、それ自体経済的評価になじまないものとして、土地収用法上損失補償の対象とはなり得ないと判示し、輪中堤の文化財的価値に対する損失補償を否定した。
- 強制徴収
- 特殊利益
- 受忍限度内の
- 財産的
- 適正な
- 社会通念
- 特別の犠牲
- 都市計画
- 合理的
- 市場価格
- 法律により保護された
- 絶対的
- 公用収用
- 所有権
- 反射的
- 権利利益
- 国家補償
- 通常受ける
- 精神的
- 行政上の強制執行
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この過去問の解説 (3件)
01
土地収用法
憲法29条3項の「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」という規定を具体化し、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もって国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的として制定されました。(土地収用法1条)
本問は憲法上の「正当な補償」について理解する上で重要な判例(最判昭63・1・21)についての出題です。
なお本問の文章を正しい語句で埋めると、
特定の公益事業の用に供するために、私人の特定の財産権を強制的に取得し、または消滅させることを、(ア 公用収用)といい、これについて定めた代表的な法律として土地収用法が存在する。
土地収用法は、土地収用の手続および補償について定めるが、補償の要否および範囲をめぐって訴訟が提起されることがある。同法88条は、他の条文で規定する損失に加えて、その他土地を収用し、または使用することによって発生する土地所有者または関係人の「(イ 通常受ける)損失」を補償する旨定めているが、この規定をめぐって、いわゆる輪中堤の文化財的価値が損失補償の対象となるか否かが争われた事案がある。
昭和63年1月21日の最高裁判決は、同条にいう「(イ 通常受ける)損失」とは、客観的社会的にみて収用に基づき被収用者が当然に受けるであろうと考えられる経済的・(ウ 財産的)な損失をいうと解するのが相当であって、経済的価値でない特殊な価値については補償の対象とならないとした。そして、由緒ある書画、刀剣、工芸品等のように、その美術性・歴史性などのいわゆる文化財的価値なるものが、当該物件の取引価格に反映し、その(エ 市場価格)を形成する一要素となる場合には、かかる文化財的価値を反映した(エ 市場価格)がその物件の補償されるべき相当な価格となるが、他方で、貝塚、古戦場、関跡などにみられるような、主としてそれによって国の歴史を理解し往時の生活・文化等を知り得るという意味での歴史的・学術的な価値は、特段の事情のない限り、当該土地の不動産としての経済的・(ウ 財産的)価値を何ら高めるものではなく、その(エ 市場価格)の形成に影響を与えることはないから、このような意味での文化財的価値は、それ自体経済的評価になじまないものとして、土地収用法上損失補償の対象とはなり得ないと判示し、輪中堤の文化財的価値に対する損失補償を否定した。
となります。
×
( ア )に当てはまる語句は 公用収用 となります。
×
( ア )に当てはまる語句は 公用収用 となります。
×
( ア )に当てはまる語句は 公用収用 となります。
×
( ア )に当てはまる語句は 公用収用 となります。
×
( ア )に当てはまる語句は 公用収用 となります。
×
( ア )に当てはまる語句は 公用収用 となります。
×
( ア )に当てはまる語句は 公用収用 となります。
×
( ア )に当てはまる語句は 公用収用 となります。
×
( ア )に当てはまる語句は 公用収用 となります。
×
( ア )に当てはまる語句は 公用収用 となります。
×
( ア )に当てはまる語句は 公用収用 となります。
×
( ア )に当てはまる語句は 公用収用 となります。
〇
( ア )に当てはまる語句は 公用収用 で正解となります。
×
( ア )に当てはまる語句は 公用収用 となります。
×
( ア )に当てはまる語句は 公用収用 となります。
×
( ア )に当てはまる語句は 公用収用 となります。
×
( ア )に当てはまる語句は 公用収用 となります。
×
( ア )に当てはまる語句は 公用収用 となります。
×
( ア )に当てはまる語句は 公用収用 となります。
×
( ア )に当てはまる語句は 公用収用 となります。
本問は与えられた選択肢から回答しやすい問題だったのではないかと思います。
なお、土地収用の補償金額の増額請求訴訟は法令が処分により確認・形成された法律関係の一方当事者を被告とすべきものと定めている形式的当事者訴訟にあたります。
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02
本問は、最判昭和63年1月21日裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
を題材にした穴埋め問題です。
本件判例は、結論的には、一般取引価格決定に影響しない文化財的価値は客観的金銭的評価になじまず、損失補償の対象ではないというものです。
この手の主に判例を題材にした穴埋め問題は、基本的な法律用語とよくある判決の言い回しを知っていることを前提に、後はほとんど常識的判断力と文章読解力の問題と考えて差し支えありません。かつて、司法試験の憲法の問題が半分(以上)は国語の問題だと言われたのと同様です。
とは言え、知らなければ判らない問題が出ることはないというわけではありませんし、受験政策上、解答時間を節約するためにも日頃から重要判例には目を通しておいた方が良いです。
本問は、判決文の文章だけではなく、前置きとして一般論を付け足していますが、基本的な考え方は同じです。そして判例を知らなくても解けます。
まず冒頭の前置き部分を読みます。
「特定の公益事業の用に供するために、私人の特定の財産権を強制的に取得し、または消滅させることを、( ア )といい、これについて定めた代表的な法律として土地収用法が存在する。」と書いてありますから、語のつながりから(ア)が名詞であることは明らかであり、更に土地「収用」法という部分に半分答えが書いてあるというサービス問題です。
「公用収用」以外入りようがありません。
以上、(ア)に当てはまるのは「公用収用」です。
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03
行政法から空欄補充化の問題です。
誤りです。
アに当てはまる語句は「公用収用」となります。
誤りです。
アに当てはまる語句は「公用収用」となります。
誤りです。
アに当てはまる語句は「公用収用」となります。
誤りです。
アに当てはまる語句は「公用収用」となります。
誤りです。
アに当てはまる語句は「公用収用」となります。
誤りです。
アに当てはまる語句は「公用収用」となります。
誤りです。
アに当てはまる語句は「公用収用」となります。
誤りです。
アに当てはまる語句は「公用収用」となります。
誤りです。
アに当てはまる語句は「公用収用」となります。
誤りです。
アに当てはまる語句は「公用収用」となります。
誤りです。
アに当てはまる語句は「公用収用」となります。
誤りです。
アに当てはまる語句は「公用収用」となります。
正しいです。
アに当てはまる語句は「公用収用」となります。
「公用収用」とは、公共の利益のために、私人の財産を強制的に取得し、または消滅させるする制度のことです。
本肢の「公用収用」は公共事業の際などに発生するため、主に土地が対象となる事が多いです。
そのため、文章の中にある土地収用法という文言はセットで覚えておくと回答にたどり着きやすいかと思われます。
ちなみに公用収用は憲法29条3項の私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。とする規定が根拠となっています。
誤りです。
アに当てはまる語句は「公用収用」となります。
誤りです。
アに当てはまる語句は「公用収用」となります。
誤りです。
アに当てはまる語句は「公用収用」となります。
誤りです。
アに当てはまる語句は「公用収用」となります。
誤りです。
アに当てはまる語句は「公用収用」となります。
誤りです。
アに当てはまる語句は「公用収用」となります。
誤りです。
アに当てはまる語句は「公用収用」となります。
空欄補充はわからない選択肢があっても前後関係から類推できます。
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