行政書士 過去問
令和6年度
問38 (法令等 問38)

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問題

行政書士試験 令和6年度 問38(法令等 問38) (訂正依頼・報告はこちら)

監査等委員会設置会社の取締役の報酬等に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
  • 取締役の報酬等に関する事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
  • 監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。
  • 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
  • 監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、株主総会で決議された取締役の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の多数決によって定める。
  • 監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定められている場合を除き、当該取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を取締役会で決定しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

本問は、取締役の報酬等について規定する会社法第361条の知識を問うものです。

 

監査等委員は監査役とは異なり、取締役ですが同時に監査役の機能も果たすわけですから、その地位には、監査役同様に独立性が求められますし、実効的な監査が行えるよう地位を強化する必要があります。
それを報酬面で規定するのが同条です。

選択肢1. 取締役の報酬等に関する事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

正しいです。


監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とは、報酬等の定めは区別する必要があります。

他の取締役と報酬等の定めを区別することで、監査等委員である取締役の地位を強化する意味があります。


会社法第361条第2項「監査等委員会設置会社においては、前項各号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。」

 

会社法第361条第1項柱書「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。」

選択肢2. 監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。

正しいです。


監査等委員である取締役は、自らの報酬等について株主総会で意見を述べることができます。

監査等委員である取締役の地位を強化し、独立性を確保する意味があります。


会社法第361条第5項「監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。」

 

報酬等以外に、選解任、辞任についても意見を述べることができます。

同法第342条の2第1項「監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。」

選択肢3. 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。

正しいです。
 

監査等委員会の選定する監査等委員は、自分たち以外の取締役の報酬等について、株主総会で意見を述べることができます。

監査等委員である取締役の、他の取締役に対する地位と権限を強化する意味があります。


会社法第361条第6項「監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。」

 

報酬等以外に、選解任、辞任についても意見を述べることができます。

同法第342条の2第4項「監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。」

選択肢4. 監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、株主総会で決議された取締役の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の多数決によって定める。

誤りです。よってこの肢が正解です。


監査等委員である取締役の報酬等について、定款又は総会決議がない場合には、監査等委員である取締役の協議によって決めます。

監査等委員である各取締役相互の独立性確保のため、単純な多数決ではなく、協議によることになっています。

 

会社法第361条第3項「監査等委員である取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、第一項の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって定める。

選択肢5. 監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定められている場合を除き、当該取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を取締役会で決定しなければならない。

正しいです。


監査等委員である取締役以外の取締役の個人別報酬等の決定方法が定款又は総会決議により定められていない場合には、決定に関する方針を取締役会で定める必要があります。
監査等委員会設置会社では、この取締役会に監査等委員である取締役も出席し議決に参加できるので、取締役の報酬等の分配について、監査等委員である取締役の監視が期待できることになります。


会社法第361条第7項「次に掲げる株式会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この項において同じ。)の報酬等の内容として定款又は株主総会の決議による第一項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、当該定めに基づく取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針として法務省令で定める事項を決定しなければならない。ただし、取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定められているときは、この限りでない。
……
二 監査等委員会設置会社」

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02

監査等委員会設置会社の取締役の報酬

監査等委員会設置会社の取締役の報酬については会社法361条に定められています。

本問はほぼ条文通りの内容なので一度目を通しておきましょう。

選択肢1. 取締役の報酬等に関する事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。」(会社法361条2項)

選択肢2. 監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。

「監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。」(会社法361条5項)

選択肢3. 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。

監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。」(会社法361条6項)

選択肢4. 監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、株主総会で決議された取締役の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の多数決によって定める。

×

「監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、第一項の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって定める。」(会社法361条3項)

 

協議によって定めるとしているのであって、監査等委員である取締役の多数決によって定めるわけではありません。

選択肢5. 監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定められている場合を除き、当該取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を取締役会で決定しなければならない。

「次に掲げる株式会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この項において同じ。)の報酬等の内容として定款又は株主総会の決議による第一項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、当該定めに基づく取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針として法務省令で定める事項を決定しなければならない。ただし、取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定められているときは、この限りでない。」(会社法361条7項)

まとめ

まず定款に報酬に関する事項が定められていなければ株主総会の決議で定めます。

監査等委員である取締役とそうでない取締役は区別して定めます。

なお監査等委員会設置会社は会計監査人が必須機関となりますが、会計監査人の報酬は株主総会の決議にかけるまでもなく取締役が決定します。

→しかし会計監査人の報酬の決定には監査等委員会の同意が必要となります。(会社法399条3項)

 

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03

監査等委員会設置会社とは、どういった会社なのでしょうか。

そもそも監査等委員会とは。

取締役は会社の経営者ですが、時に暴走してしまい会社に迷惑をかけてしまうことがあります。

そうなれば、会社にとって大損害です。

特に代表取締役はそういったことやりがちです。

「取締役に優劣はない」といいますが、実際には代表取締役が実質的な支配者となり、暴走し会社に迷惑をかけることがあります。

そこで、取締役を監視する人が必要となるのです。

それが監査等委員です。

監査役と勘違いする人もいますが、監査役は監査専門家つまり、取締役を監視することの専門家であり、、監査等委員は取締役の中から取締役を監視する人を選ぶのです。

つまり、取締役としての業務と監査等委員としての業務を兼任するということです。

なお、取締役の暴走を防ぐための委員会として、指名委員会と報酬委員会もあります。

取締役は株主総会で決められますが、代表取締役に逆らうと、次の株主総会「この人を引き続き取締役にしましょう」という議題を出してくれなくなります。

なので、指名委員会という「次の取締役はこの人にしましょう」という議題を株主総会に出す人たちを取締役の中から決めます。

報酬委員会も同じ

代表取締役に逆らった腹いせに報酬を下げられるといけないので、報酬の金額を決める人を取締役の中から決めるのです。

この三つの委員会をまとめて三委員会といいます。

選択肢1. 取締役の報酬等に関する事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

これは、簡単に言うと監査等委員と他の取締役の報酬基準は分けなさいという事です。

そうしなければ、監査等委員が他の取締役から嫌われ、報酬を減額されることを恐れてお手盛りしかねません。

そうならないために監査等委員と他の取締役は分けなければなりません。(会社法361条2項参照)

よって、本記述に何ら誤りはありません。

選択肢2. 監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。

こういう「意見を述べることができる」という記述はほとんど正解です。

「株主総会で意見言っていいですか」と聞かれて、何か断る理由ありますか?

記述は「報酬等について」とありますが、係る取締役が「言いたいことがあります、言っていいですか」といったところで、「どうぞどうぞ」となるだけですよね。(会社法361条5項参照)

よって、本選択肢に誤りはありません。

選択肢3. 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。

これも選択肢2と同じです。

監査当委員が「株主総会で言いたいことがある」といっても、特に断る理由はありません。

「どうぞ言ってください」となるだけです。(会社法361条6項参照)

よって、本選択肢に誤りはありません。

 

選択肢4. 監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、株主総会で決議された取締役の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の多数決によって定める。

考えてもみてください

もし報酬が多数決で決められたら

他の取締役から嫌われている取締役の報酬、著しく低くなりかねないですよね。

いくらその取締役が反対したとしても、数の暴力にはかないません。

ましてや監査等委員という他の取締役を監視する人、嫌われるのを恐れたらお手盛りしかねません。

なので、誰がいくら報酬を得るかは各取締役の協議で決められます。

そうしなければ、監査等委員は嫌われるのを恐れてお手盛りしてしまいます。

よって「監査等委員である取締役の多数決によって定める」とする部分は誤っています。(会社法361条3項参照)

誤っているものを選ぶ問題なので、正答です。

選択肢5. 監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定められている場合を除き、当該取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を取締役会で決定しなければならない。

これ、一見難しいように見えますが、簡単に言うと「取締役が会議を開いて自分たちの報酬の決め方に関する基準を決めておきなさいよ」ということです。

もし定款や株主総会決議で決められているなら必要ないですが、そうでなければ取締役たちが会議をして決めなさいという(会社法361条1項、7項前段参照)

よって、本選択肢に何ら誤りはありません。

まとめ

一見すると難しい問題ですが、会社は誰の所有物かというのを考えれば分かる問題です。

会社は株主の所有物

取締役、特に代表取締役が暴走して会社に迷惑をかければ、株主にとって不利益になります。

監査等委員はこうした迷惑を防ぐための重要な役職です。

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