行政書士 過去問
令和6年度
問26 (法令等 問26)
問題文
(注)*公文書等の管理に関する法律
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問題
行政書士試験 令和6年度 問26(法令等 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
(注)*公文書等の管理に関する法律
- 公文書管理法に定める「行政文書」とは、同法の定める例外を除き、行政機関の職員が職務上作成しまたは取得した文書で、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして当該行政機関が保有しているものであるとされる。
- 公文書管理法は、行政機関の職員に対し、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き文書を作成しなければならないという文書作成義務を定め、違反した職員に対する罰則を定めている。
- 行政機関の職員が行政文書を作成・取得したときには、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間および保存期間の満了する日を設定しなければならない。
- 行政機関の長は、行政文書の管理が公文書管理法の規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(行政文書管理規則)を設けなければならない。
- 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
公文書管理法
公文書管理法の内容に関する問題です。
条文がほぼ原文のまま出題されています。
〇
「この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第19条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」(公文書管理法条4項)
×
公文書管理法は特定の事項について公務員の文書作成義務を規定しています。(公文書管理法4条)
しかし、違反した職員の罰則は定めていません。
〇
「行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。」(公文書管理法5条1項)
〇
「行政機関の長は、行政文書の管理が第4条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(以下「行政文書管理規則」という。)を設けなければならない。」(公文書管理法10条1項)
〇
「行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。」(公文書管理法9条1項)
公文書管理法については条文を読んでおけば出題内容を理解できます。
・管理の状況については地方公共団体の長が毎年度内閣総理大臣に報告
・廃棄については内閣総理大臣の同意が必要
・特定歴史公文書は原則永久保存(重要でなくなった場合は内閣総理大臣の同意を得て廃棄可能)
といった点を押さえておきましょう。
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02
本問は、公文書管理法の条文知識を問う問題です。
知らなくて大体常識で判断しても解ける問題だと思います。
正しいです。
条文ほぼそのままです。
公文書管理法第2条第4項「この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(……)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」
読んでそのまま違和感がなければ大体正解です。
なお、ただし書により、
「
一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 特定歴史公文書等
三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
」
が除外されています。見ればそれはそうだろうと思うものばかりなので特段、気にするほどではないと思います。
誤りです。よってこの肢が正解です。
前段はほぼ条文そのままで正しいです。
公文書管理法第4条柱書「行政機関の職員は、……処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。」
しかし、後段が誤りです。
罰則規定はありません。
そもそも公文書管理法には罰則規定は一切ありません。
正しいです。
条文ほぼそのままです。
公文書管理法第5条第1項「行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。」
保管する文書の分類と名前は検索に必要ですし、すべて永久保管するわけにもいかないので保管期間等を決めるのは、当たり前のことでしょう。
正しいです。
条文ほぼそのままです。
公文書管理法第10条第1項「行政機関の長は、行政文書の管理が第4条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(以下「行政文書管理規則」という。)を設けなければならない。」
法律を実効あらしめるために、事務規定としての内規を定めるのはごく当たり前の話で、ある意味お約束な規定とも言えます。
正しいです。
条文ほぼそのままです。
公文書管理法第9条第1項「行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。」
行政文書の重要性を考えれば、行政機関トップの首相が最終責任者であるのは当然とも言えます。
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03
公文書管理についての問題ですが、そもそもなぜ、公文書を管理しなければならないのでしょうか。
これは、理由は様々あり、一つのみではありません。
しかし、今回は公文書管理法上が行政文書等を適正な管理を要するとしている理由を解説していきます。
条文は公文書管理法1条です。
これを簡単に解説します。
公文書が主権者である国民の共有の知的資源として、主体的に利用することが健全な民主主義を支えるのです。
そのため、公文書の適正な管理、保存、利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともにその活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うするためにそれが求められるのです(公文書管理法1条参照)
その通りです。(公文書管理法2条4項)
では、なぜそれを行政文書というのでしょうか。
また、なぜそれ以外が行政文書ではないのでしょうか。
例えば、国土交通省が道路の修繕をした場合の業者との契約書や工事記録といった書類は「行政文書」というのは分かりますよね。
これが「行政機関の職員が職務上作成しまたは取得した文書で、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして当該行政機関が保有しているもの」です。
しかし、例えば、職員がメモ帳や付箋にしたメモまで行政文書として管理しなければならないのでしょうか。
はたまた、印刷ミスした書類も「行政文書の作成に失敗した文書もまた行政文書」として管理しなければならないのでしょうか。
行政機関の職員が職務上作成しまたは取得した文書であっても、こうした価値のない書類は保存する必要がないというのです。
だから「当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして当該行政機関が保有しているもの」とする要件があるのです。
よって、本記述は正しいです。
「公文書管理法は、行政機関の職員に対し、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き文書を作成しなければならない」というのはその通りです。(公文書管理法4条1項)
公文書管理法の趣旨は公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものという重要性から、行政文書の適切な管理について定めているのです(公文書管理法1条参照)
その重要性から、公文書の管理は厳正に行わなければならず、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き文書を作成しなければならないという文書作成義務は行政機関の職員に対する重要な義務です。
しかし、違反した職員に対する罰則つまり「公文書作成し忘れたらペナルティー」換言すれば「ミス=罰」はまるでブラック企業のような理屈です。
そんな反社会的な理屈が通用する訳がありません。
もちろん「過失犯の処罰」というように「ミス=罰」が定められているパターンもありますが、これは人の生命、身体という重大な法益侵害である場合、その重大性から罪を犯す意思がなくても処罰されるのです。
これに対し公文書の作成を怠ったのも重大な義務違反ですが、前者と比較してその違法はあまりにも軽微であり、罰に値するレベルではありません。
これを罰するのは単なるブラック企業です。
よって、「違反した職員に対する罰則を定めている」とする部分が誤っています。
誤っているものを選ぶ問題なので、正答です。
「行政機関の職員が行政文書を作成・取得したときには、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付する」というのは、要は「行政文書を整理整頓しろ」ということです。
行政文書は厳正な管理が求められるので、妥当な記述です。
「保存期間および保存期間の満了する日を設定しなければならない」もその通り。
要はその文書をいつまで保管するのかということです。
3年なのか100年なのか永遠に保管するのか。
全ての行政文書を永遠に保存するとなれば、文書で溢れかえりますし、必要な行政文書がどこにあるのかわからなくなります。
なので、保存期間及びその満了の日を定めなければならないのです。(公文書管理法5条1項)
よって、正しいです。
こういった法律は「設けなければならない」ではなく「設けることができる」とすることが通常なので、この記述が誤っているかのように思えますが、公文書管理法5条は「設けなければならない」と規定しています。
公文書の管理がそれだけ重要であり、厳正な管理が求められるということです。
よって、本記述は正しいです。
行政文書は厳正に管理しなければならないのは何度も説明した通りです。
そして、行政権の究極のトップは内閣総理大臣です。
いわば究極のトップに「ちゃんと管理してますよ」という報告書を提出しなさいということです。(公文書管理法9条参照)
よって、本記述は正しいです。
公文書管理というマイナー論点です。
公文書管理法1条(目的)がわかれば法的思考力で回答できます。
1条はしっかり読んでおきましょう。
そして、その他の条文も軽く目を通しておきましょう。
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