行政書士 過去問
令和6年度
問18 (法令等 問18)
問題文
ア 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもって、処分が違法であることを宣言することができる。
イ 申請を拒否した処分が判決により取り消されたときは、その処分をした行政庁は、速やかに申請を認める処分をしなければならない。
ウ 処分または裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃または防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをすることができる。
エ 直接型(非申請型)義務付け訴訟において、その訴訟要件がすべて満たされ、かつ当該訴えに係る処分について行政庁がこれをしないことが違法である場合には、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命じる判決をする。
オ 処分を取り消す判決は、その事件について処分をした行政庁その他の関係行政庁を拘束すると規定されているが、この規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟には準用されない
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問題
行政書士試験 令和6年度 問18(法令等 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもって、処分が違法であることを宣言することができる。
イ 申請を拒否した処分が判決により取り消されたときは、その処分をした行政庁は、速やかに申請を認める処分をしなければならない。
ウ 処分または裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃または防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをすることができる。
エ 直接型(非申請型)義務付け訴訟において、その訴訟要件がすべて満たされ、かつ当該訴えに係る処分について行政庁がこれをしないことが違法である場合には、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命じる判決をする。
オ 処分を取り消す判決は、その事件について処分をした行政庁その他の関係行政庁を拘束すると規定されているが、この規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟には準用されない
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この過去問の解説 (3件)
01
抗告訴訟の手続および判決の効果
抗告訴訟は処分の取消訴訟が大部分を占める主な類型ですが、取消訴訟の規定についてはその一部が他の抗告訴訟にも準用されます。(行政事件訴訟法38条)
各類型固有の要件や効果を理解しておきましょう。
ア 〇
「裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。」(行政事件訴訟法31条2項)
ウ 〇
「処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもつて、不服の申立てをすることができる。」(行政事件訴訟法34条1項)
ア 〇
「裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。」(行政事件訴訟法31条2項)
エ 〇
「義務付けの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。」(行政事件訴訟法37条の2 5項)
イ ×
「申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。」(行政事件訴訟法33条2項)
→申請を拒否する処分が取消判決により取り消された場合は判決の趣旨に従い再び処分をするので、次に必ずしも許可される訳ではなく、当初の拒否事由とは他の理由により拒否されることもあり得ます。
エ 〇
「義務付けの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。」(行政事件訴訟法37条の2 5項)
イ ×
「申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。」(行政事件訴訟法33条2項)
→申請を拒否する処分が取消判決により取り消された場合は判決の趣旨に従い再び処分をするので、次に必ずしも許可される訳ではなく、当初の拒否事由とは他の理由により拒否されることもあり得ます。
オ ×
取消訴訟の規定の一部は他の抗告訴訟にも準用されます。(行政事件訴訟法38条)
33条の取消判決の拘束力の規定は38条1項により他の抗告訴訟にも準用されます。
ウ 〇
「処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもつて、不服の申立てをすることができる。」(行政事件訴訟法34条1項)
オ ×
取消訴訟の規定の一部は他の抗告訴訟にも準用されます。(行政事件訴訟法38条)
33条の取消判決の拘束力の規定は38条1項により他の抗告訴訟にも準用されます。
判決の効力は主に
1.第三者効(対世効) (行政事件訴訟法32条)
2.形成力
3.拘束力 (行政事件訴訟法33条)
形成力とは判決自体に処分等をその当初に遡って無かった事とする効力が認められるもので、これにより行政庁自身による取消の手続きは不要となります。
拒否・却下処分については取消判決で請求が認容されると申請時に遡って処分がなくなり、判決の趣旨に従って再度処分がなされます。
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02
本問は、抗告訴訟の判決についての基礎知識を問う問題です。
抗告訴訟とは、行政事件訴訟の4類型(行政事件訴訟法第2条)のうちの一つで、「行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟」です(同法第3条第1項)。
抗告訴訟は、行政事件訴訟において基本となる訴訟形態であり、他の訴訟類型にも規定が多く準用されます。
基本なので当然知っておきなさいというのが出題意図でしょう。
アは正しいです。
条文通りです。
行政事件訴訟法第31条第2項「裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。」
「終局判決」とは、原告の請求の当否に対する裁判所の応答です。つまり、原告が訴状で求めた請求(判決主文に書いてほしいこと)に対して裁判所がどう判断するか(認容か棄却か)ということです。
終局判決により、当該審級における訴訟手続きは終了します。
これに対して、本件のような終局判決前にする判決を「中間判決」と呼びます。これは、終局判決で原告の請求を判断する前提となる事項について、いったん判決を出してそこまでの審理の結論を固定することで、手続を整理する目的があります。
例えば処分取消訴訟に関連請求(行政事件訴訟法第13条)として損害賠償請求が同一の裁判所に係属している訴訟で、損害賠償請求の前提となる処分が違法であることを中間判決でいったん宣言し(これにより当該審級内では違法であることが確定します)、爾後の手続きは、損害賠償の額などの審理に集中するなどという使い方になります。
イは誤りです。
処分取消しの判決が確定した場合、処分庁は、「改めて申請に対する処分」をする必要がありますが、「速やかに~認める処分」をする必要はありません。
行政事件訴訟法第33条第2項「申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。」
改めて審査した結果、別の原因、例えば基準時(最終の口頭弁論の終結時)以後の事情により、やはり却下又は棄却すべきと判断することはあり得ます。
また、その手続きは、通常の申請と変わりませんから、特に「速やかに」ということもありません。
そもそも「速やかに~認める処分」をするくらいなら、取り消すのではなく、端的に判決で申請を認めることを命じれば済む話です。そうなってないのは、結局、再審査によりなお、却下等になる可能性は常にあるからです。
ウは正しいです。
行政事件訴訟の判決効は第三者にも及びます。
行政事件訴訟法第32条第1項「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。」
そのため、訴訟により権利を害される第三者は、当該訴訟に参加することができます。
同法第22条第1項「裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。」
そして、「権利を害される第三者」が、訴訟参加できなかったために権利を害された場合、
①参加できなかったことが当該第三者のせいではない
かつ
②参加できなかったことで判決に影響を及ぼす攻撃防御方法の提出ができなかった
場合には、再審の訴えを認めて、当該第三者の手続保障を図っています。
同法第34条第1項「処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもつて、不服の申立てをすることができる。」
当然ですが「確定の終局判決に対し」です。確定していなければ、再審はあり得ません。上訴で争えばいいからです。
なお、「攻撃又は防御の方法」(略して攻撃防御方法)とは民事訴訟用語で、大雑把に言うと、訴訟において自己に有利な主張及び証拠提出を行う訴訟活動のことです。
エは正しいです。
直接型義務付け訴訟では、行政事件訴訟法第37条の2第1項の客観要件及び第3項の主観要件をいずれも満たす場合に、行政庁が然るべき処分をしないことが違法であれば、裁判所は判決で処分をすべき旨を命じる判決をします。
行政事件訴訟法第37条の2第5項「義務付けの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。」
同法第37条の2第1項「第3条第6項第1号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。」
同法第37条の2第3項「第1項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。」
同法第3条第6項「この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
……」
ちなみに、申請型義務付け訴訟(同法第3条第6項第2号)は同法37条の3に規定があります。判決自体は概ね同じようなものです。
オは誤りです。
前段は正しいです。
取消判決の効力は、処分庁等を拘束します。
行政事件訴訟法第33条第1項「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」
しかし、後段は誤りです。
この規定は、他の抗告訴訟にも準用されます。
同法第38条第1項「……第33条……の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。」
以上、誤っているものはイとオです。
ア、ウいずれも正しいです。
よってこの肢は誤りです。
ア、エいずれも正しいです。
よってこの肢は誤りです。
イは誤りです。
エは正しいです。
よってこの肢は誤りです。
イ、オいずれも誤りです。
よってこの肢が正解です。
ウは正しいです。
よってこの肢は誤りです。
オは誤りです。
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03
誤っているものの組み合わせを選ぶ問題なので、正しいもの、誤っているものが一つ分かるだけで正答率が上がります。
こういう問題は分かりやすい選択肢から検討していきます。
まず、選択肢「イ」はどうでしょう。
申請を拒否した処分が判決により取り消されたときは、その処分をした行政庁は、速やかに申請を認める処分をしなければならないのであれば、なぜ申請型義務付訴訟(行政事件訴訟法37条の3)があるのでしょうか。
これは、申請を拒否する処分が取り消されたとしても、あくまでも「拒否処分の取消」つまり、申請がなされた場面までもどってもう一度申請に係る審査の上諾否の応答をしなければならないという効果がある訳なので、再度申請を拒否することもできます。
もちろん、訴訟法上の信義則を理由にこれができないということもできますが、裁判所が「申請拒否処分は違法、取消」だけではなく「その申請は認めなさい」という判決を出せれば原告の権利・利益の保護に資することから、申請型義務付訴訟という訴訟があるのです。
なので、申請を拒否した処分が判決により取り消されたときは、その処分をした行政庁は、速やかに申請を認める処分をしなければならないのではなく、もう一度申請に対する処分をすればよいのであって、申請を拒否する処分をすることもできます。
よって、「イ」は誤っています。
「イ」が含まれる選択肢は「3」と「4」です。
この時点で鉛筆転がして回答したとしても正答率は50%です。
では、「エ」を検討します。
直接型(非申請型)義務付け訴訟において、その訴訟要件がすべて満たされ、かつ当該訴えに係る処分について行政庁がこれをしないことが違法である場合には、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命じる判決をする。
はい、その通りです。
行政事件訴訟法37条の2のいう非申請型義務付訴訟は「行政庁にその処分をしろ」という請求をするのです。
これが訴訟要件を満たし、訴えに係る処分をしないことが違法であるときは請求を認めるつまり「その処分をしろ」という訴えに対し「その処分をしろ」という判決をするのです。
よって、「エ」は正しいです。
そうすると、「3」は妥当ではないというのがわかりました。
消去法で「4」が正答です。
「オ」は取消訴訟以外の抗告訴訟には準用されないとしていますが、であれば行政庁は違法であり取り消された処分をもう一度できるという不当な結果が招かれるおそがあります。
行政事件訴訟法33条は「その事件について処分又は裁決をした行政庁その他関係行政庁を拘束する」としているのは、この不当な結果を防ぐためですが、その他の抗告訴訟でも同様の恐れがあります。
例えば、無効確認訴訟が認容された場合において、再度同様の処分をしたり、再度処分を受ける場合に加重される場合においてその無効な処分を根拠に加重することができないのは当然ですが、問題文のいうように取消訴訟以外に準用されなければ、この無効な処分を下に加重できるという不当な結果が招かれます。
もちろん、訴訟法上の信義則を根拠とすることもできますが、行政事件訴訟法はその他の抗告訴訟についても準用しているのです。(行政事件訴訟法38条参照)
よって、「オ」は「取消訴訟以外の抗告訴訟に準用されない」としている部分が誤っています
このことからも「4」が正答であります。
なお、「ウ」の「処分または裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃または防御の方法を提出することができなかったもの」については、原則としては取消訴訟により係る不服について主張し、審理されるのが原則であるが、自己の責めに帰すことができない理由により参加できなかった場合に非常救済手段として再審の訴えを提起できるのです。
よって、「ウ」も正しい記述です。
そして、「ア」も検討します。
裁判所は好き勝手に手続きを進められる訳ではありませんが、行政書士試験戦略上裁判所の裁量を尊重して検討すると正答しやすいです。
「相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもって、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる」とするのは、行政事件訴訟法31条に規定されています。
これは、法が裁判所に一定の裁量を与えたものであります。
よって、「ア」も正しい記述です。
「ア」「ウ」いずれも正しい記述です。
「ア」「エ」いずれも正しい記述です。
「イ」は誤った記述ですが、「エ」は正しい記述です。
「イ」「オ」いずれも誤った記述です。
誤っているものの組み合わせを選ぶ問題なので、正答です。
「ウ」「オ」いずれも正しい記述です。
行政事件訴訟法の条文上の知識を問う問題です。
そして、一つ一つの条文には意味があります。
その条文ができた理由、主旨、意味、これらを考えながら条文を素読しておきましょう。
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