行政書士 過去問
令和6年度
問13 (法令等 問13)
問題文
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問題
行政書士試験 令和6年度 問13(法令等 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 審査基準を公にすることによって行政上特別の支障が生じる場合、行政庁が当該審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。
- 処分基準は、不利益処分を行うに際して、その名あて人からの求めに応じ、当該名あて人に対してこれを示せば足りるものとされている。
- 行政庁が審査基準を作成し、それを公にすることは努力義務に過ぎないことから、行政庁が審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。
- 審査基準を公にする方法としては、法令により申請の提出先とされている機関の事務所において備え付けることのみが認められており、その他の方法は許容されていない。
- 行政庁が処分基準を定めることは努力義務に過ぎないが、処分基準を定めた場合には、これを公にする法的義務を負う。
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は、行政手続法の審査基準及び処分基準を定めて公開することについて、基本的な条文知識を問うものです。
妥当です。よってこの肢が正解です。
審査基準は原則公開ですが、例外的に非公開にできます。
行政手続法第5条第3項「行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。」
審査基準の制定・公開は法的義務であり、努力義務の処分基準の制定・公開と違って、非公開とできる例外規定があります。
同条第1項「行政庁は、審査基準を定めるものとする。」
同法第12条第1項「行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。」
妥当ではありません。
処分基準は公開するようにしなければなりません。
行政手続法第12条第1項「行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。」
努力義務規定なので、法的義務である審査基準の制定・公開と違って、非公開とできる例外規定がありません。
同法第5条第1項「行政庁は、審査基準を定めるものとする。」
同条第3項「行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。」
妥当ではありません。
審査基準の公開は法的義務です。処分基準の規定と比べれば表現の違いで判ります。
行政手続法第5条第3項「行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。」
「公にしておかなければならない」です。
同法法第12条第1項「行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。」
「努めなければならない」です。
妥当ではありません。
「適当な方法」であれば他の方法でも構いません。
行政手続法第5条第3項「行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。」
「その他の」という表現は、法令の表現としては、前の言葉が後の言葉の例示となるのが通例です。すなわち、Aその他のBとあれば、AはBの一例です。
ちなみに、「その他」の場合は並列です。すなわち、Aその他Bとあれば、AとBは並列関係にあり、AはBの一例というわけではないということです。
妥当ではありません。
処分基準を公開することは努力義務です。
行政手続法第12条第1項「行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。」
この規定は「(処分基準を定め、かつ、これを公にしておく)ように努めなければならない」であり、処分基準を定めて公開すること全体を努力義務としてはいます。
しかし、処分基準を定めた場合には公開しなければならないという意味ではなく、あくまでも基準を定めることと定めた基準を公開することはそれぞれ独立して努力義務の対象となっています。
なお、定めること自体は努力義務だが、定めた場合には公開が法的義務となるのは、申請の標準処理期間です。
行政手続法第6条「行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。」
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02
申請の審査基準及び処分基準(行政手続法)
〇
申請の審査基準はできるだけ具体的に定め(行政手続法5条2項)、適当な方法で公にしなければなりません。(同3項)。
しかし行政上の特別な支障がある場合は公表義務の例外となります(同項)。
×
処分基準はこれを公にする努力義務があります(行政手続法12条1項)。
しかし「公にする」必要があり、処分の名宛人のみに示せばよいものではありません。また公表を求めるのに請求も必要ありません。
※なお、不利益処分をする際には差し迫った必要がない限り処分の名宛人に処分の理由を示す必要があります(行政手続法14条1項)。
理由開示は努力義務ではなく義務なので注意してください。
×
審査基準の公表は義務であり、努力義務ではありません(行政手続法5条3項)。
審査基準を公にしないことは違法となります。
×
行政手続法5条3項は「備付けその他の適当な方法により」公にすることを求めています。
方法は備付けに限定されません。
×
処分基準の設定および公表は努力義務です。(行政手続法12条1項)
設定したからといって公表する義務はありません。
申請の審査基準については設定・公表義務があります。
これに対し不利益処分の処分基準は設定・公表の努力義務があります。
義務か努力義務か、および公表内容、請求が必要かといった点を正確に理解しておきましょう。
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03
行政手続法5条、12条、14条の条文上の知識を問う問題です。
といっても、基本的なところしか問われていません。
まず、行政庁は審査基準を定めるものとし(行政手続法5条1項)特別の支障がある場合を除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければなりません(行政手続法5条3項)
よって、行政上特別の支障が生じる場合公にしなかったとしても違法ではなく、妥当な選択肢であるといえます。
そして、妥当な選択肢を選ぶ問題なので、正答です。
不利益処分の理由提示(行政手続法14条)は、処分の正当性を担保するとともにその執行を慎重にさせ、処分を受ける者の不服申し立てに便宜を図るための重要な規定です。
これは名宛人の求めがあったか否かに関係なくしなければなりません。
例えるならば、刑事裁判において被告人に判決をするに当たり裁判官は判決の理由を述べなければなりません。
これは絶対です。
これと同様、不利益処分もその理由はこれを示さずに処分をすべき差し迫った必要がある等特別の事情がある場合を除き必ずしなければなりません。
よって、「その名あて人からの求めに応じ」とする部分が誤りであり、妥当ではありません。
審査基準の公開は法的義務です(行政手続法5条3項)
公にしなくてもよいのは行政上特別の支障がある場合のみであり、これら事情がないにもかかわらず審査基準を公にしなかった場合違法となります。
よって、「審査基準を公にしなかったとしても違法とならない」とする部分が誤っており妥当ではありません。
行政手続法5条3項後段は「申請の提出先とされている機関の事務所に備付け、その他適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない」としています。
つまり、事務所への備付のみならずその他適当な方法によっても公にすることが許されます。
例えば、行政庁のホームページに審査基準を公表する等の方法があります。
こっちの方が申請をしようとする者にとっては便利です。
つまり、申請をしようとする者を含め不特定多数の者がこれを認識することができる状態にすればよいのです。
よって、「その他の方法は許容されていない」とする部分が誤っており、妥当ではありません。
処分基準を定めることが努力義務なのは記述の通りですが、処分基準を定めた場合の公表は努力義務です。(行政手続法12条1項)
なぜならば処分基準を定め公表した場合においてこの基準を悪用(違反行為は○○回した場合にAという処分がされる→○○回未満であれば違反行為をしても処分されない)されるおそれがある為、公表することは法的義務ではないのです。
しかし、処分基準を市民が知らなければどのような行為にどのような処分がされるか分からない為、可能な限り公表するようにという意味合いから努力義務としているのです。
よって、本記述の「これを公にする法的義務を負う」とする部分が誤っており、妥当ではありません。
本問題は条文の基本的な知識を問う問題でした。
分からなかった人は教科書をもう一度しっかり読み直しましょう。
分かった人も条文を素読しておきましょう。
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