行政書士 過去問
令和6年度
問2 (法令等 問2)

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問題

行政書士試験 令和6年度 問2(法令等 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

訴訟の手続の原則に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
  • 民事訴訟手続において、裁判長は、口頭弁論の期日または期日外に、訴訟関係を明確にするため、事実上および法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、または立証を促すことができる。
  • 刑事訴訟手続において、検察官は、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
  • 非訟事件手続において、裁判所は、利害関係者の申出により非公開が相当と認める場合を除き、その手続を公開しなければならない。
  • 民事訴訟手続において、裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
  • 刑事訴訟手続において、検察官は、起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添付し、またはその内容を引用してはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

訴訟の手続

主に刑事訴訟法・民事訴訟法からの問題です。

しかし刑事訴訟法・民事訴訟法の規定は憲法上の裁判を受ける権利や裁判の公開といった人権・手続保障を具体化したものでもあります。

憲法上の保障をまず学んでおきましょう。

選択肢1. 民事訴訟手続において、裁判長は、口頭弁論の期日または期日外に、訴訟関係を明確にするため、事実上および法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、または立証を促すことができる。

裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。(釈明権 民事訴訟法149条1項)

選択肢2. 刑事訴訟手続において、検察官は、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。起訴便宜主義 刑事訴訟法248条)

選択肢3. 非訟事件手続において、裁判所は、利害関係者の申出により非公開が相当と認める場合を除き、その手続を公開しなければならない。

×

憲法上の公開裁判の規定(憲法82条)は「裁判所が当事者の意思いかんにかかわらず終局的に事実を確定し当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定することを目的とする純然たる訴訟事件」に適用されます。(最判平10.12.1)

非訟事件手続(家事審判や商業手形の除権決定、裁判官の分限裁判等)には適用されません。

選択肢4. 民事訴訟手続において、裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。自由心証主義 民事訴訟法247条)

選択肢5. 刑事訴訟手続において、検察官は、起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添付し、またはその内容を引用してはならない。

起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。

起訴状一本主義 刑事訴訟法256条6項)

まとめ

なお、刑事訴訟を提起(公訴提起)できるのは原則として検察官のみとなります。(起訴独占主義 刑事訴訟法247条)

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02

本問は、民事刑事の手続法のごく初歩的な条文知識を問う問題です。

職務上必要な知識と言うよりは、法律関係を仕事にするなら常識又は必須教養の部類です。

選択肢1. 民事訴訟手続において、裁判長は、口頭弁論の期日または期日外に、訴訟関係を明確にするため、事実上および法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、または立証を促すことができる。

妥当です。


民事訴訟法第149条第1項「裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」

 

この裁判長の権能を「釈明権」と呼びます。

 

なお、訴訟当事者(原告と被告のことです)は裁判長に対して釈明権の行使を求めることができます(民事訴訟法第149条第3項)。これを理論上又は講学上、「求問権」と言います。ただし、民事訴訟実務では「求釈明」と呼ぶようです。

選択肢2. 刑事訴訟手続において、検察官は、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

妥当です。


刑事訴訟法第248条「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」

 

刑事訴訟法により検察官には、被疑者を起訴(公訴提起と同じ意味の法令用語です)するかしないかを決定する訴追裁量の権限があります。これは、たとえ嫌疑が濃厚で有罪の立証が可能であるとしても検察官の裁量により訴追しないことができるものです。

訴追裁量の権限を検察官に認めることを「起訴便宜主義」と言います。
 

「起訴便宜主義」の反対が「起訴法定主義」であり、一定の場合には訴追を義務付ける制度です。
訴追権限を原則として検察官のみが有することを「起訴独占主義」と言います。
「起訴独占主義」「起訴便宜主義」を補完する例外的制度として2つの制度があります。一つは、検察審査会の起訴相当議決が2回行われた場合の「強制起訴」の制度であり、もう一つは、公務員の職権濫用罪についての「付審判請求」の制度です。


なお、「強制起訴」の適否は刑事訴訟手続で判断されるべきもので行政訴訟では争えません(最決平成22年11月25日裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan)

選択肢3. 非訟事件手続において、裁判所は、利害関係者の申出により非公開が相当と認める場合を除き、その手続を公開しなければならない。

妥当ではありません。よってこの肢が正解です。


非訟事件手続法第30条「非訟事件の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。」

 

非訟事件手続は、非公開が原則です。

大雑把にいささか乱暴な言い方をすると、そもそも公開の訴訟手続きに馴染まない事件が非訟事件です。

 

最大決昭和40年6月30日(裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan)には、「法律上の実体的権利義務自体につき争があり、これを確定するには、公開の法廷における対審及び判決によるべきものと解する」「実体的権利義務の存することを前提として、……裁判所が後見的立場から、合目的の見地に立つて、裁量権を行使してその具体的内容を形成する……裁判こそは……非訟事件」とあり、これが、訴訟事件と非訟事件の判例による定義とされています。

 

なお、この設問の書き方、即ち「Aの場合を除き、Bしなければならない」という表現は、法律論においては、Bが原則でAは例外であることを表す典型的な記述です。

選択肢4. 民事訴訟手続において、裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

妥当です。


民事訴訟法247条「裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」

 

これを「自由心証主義」と言います。すなわち、裁判所は、証拠を自由に評価して事実認定をすることができるということです。
この反対が「法定証拠主義」であり、一定の証拠が存在する場合には一定の事実認定をしなければならないと法定することです。
もっとも、いくら「自由」と言ってもおのずから限界があります。すなわち、論理則、経験則に反する事実認定があれば、上告理由又は上告受理の理由となり得ます

 

なお、刑事訴訟法にも類似の規定があります。
刑事訴訟法第318条「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。」
民事訴訟との違いは、あくまでも証拠の評価に基づく事実認定だけの規定であり、口頭弁論の全趣旨等を考慮することはできないことです。刑事訴訟法第317条に「事実の認定は、証拠による。」とある通りです。
 

選択肢5. 刑事訴訟手続において、検察官は、起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添付し、またはその内容を引用してはならない。

妥当です。
 

刑事訴訟法第256条第6項「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。」

 

これを起訴状だけを出すという意味で「起訴状一本主義」と言います。刑事訴訟の基本原則である「予断排除の原則」を制度的に担保する規定です。

 

戦前の旧刑事訴訟法においては、公訴提起の際、捜査機関が作成した一件記録というものを起訴状に添付しており、裁判所は既に一定の心証を形成してから公判に臨んでいました。この公判前に既に心証を形成しているのは「公平な裁判所」(憲法第37条第1項)とは言えません。
そこで現行法では、「起訴状一本主義」により「公平な裁判所」を担保するようになりました。
「起訴状一本主義」に反する公訴提起は、公訴提起の手続違反として判決により公訴棄却になります(刑事訴訟法第338条第4号)。

 

まとめ

法律学では基本中の基本です。
行政書士試験だけのことを考えるならば、広く浅く身に付けておけば十分ですから、参考書と過去問を繰り返して憶えるのでも十分ですが、訴訟法については、教養として知っておくために入門書を一読しても損はしません。

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03

訴訟の手続きだから、民事訴訟法や刑事訴訟法の知識が求められる問題です。

選択肢3は非訴事件の具体例をあげると分かりやすいと思います。

この段階で妥当でないものが選択肢3というのがわかります。

選択肢1. 民事訴訟手続において、裁判長は、口頭弁論の期日または期日外に、訴訟関係を明確にするため、事実上および法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、または立証を促すことができる。

記述の通りです。

口頭弁論の期日または期日外に、訴訟関係を明確にするため、事実上および法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、または立証を促すことを釈明といい、裁判長がこれをする権利を釈明権といいます。

よって、本選択肢は妥当です。

民事訴訟の手続きの中で、事実の立証は当事者の責務ですが、重要な事実関係について当事者が主張していない場合、裁判所がこれを認定しようとする場合、不意打ちとなります。

又、裁判所に裁量がある法の解釈適用についても当事者が主張していないものを認定しようとする場合、不意打ちになるおそれがあります。

これらは適正手続きの精神に反する事から、釈明をし当事者の意見を聞いたうえでその認定をする必要があります。

選択肢2. 刑事訴訟手続において、検察官は、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

記述の通りです。

検察官は色々な事情を総合的に判断し、公訴を提起するかとうか判断します。

その中でも、被疑者が犯罪を犯したとする根拠がある中で、記述のように犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の状況により訴追を必要としないとして公訴を提起しないことを起訴猶予処分といいます。

本選択肢は妥当です。

選択肢3. 非訟事件手続において、裁判所は、利害関係者の申出により非公開が相当と認める場合を除き、その手続を公開しなければならない。

非訴事件の具体例を考えると分かりやすいと思います。

全て上げるときりがないですが、失踪宣告、後見開始の審判等がこれにあたります。

これらの手続きは公開されていないですよね。

むしろ、「自分に後見開始すべきか」という裁判を大勢の人が見に来ると考えたら嫌ですよね。

よって、「その手続きを公開しなければならない」という部分が誤っています。

妥当ではありません。

選択肢4. 民事訴訟手続において、裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

記述の通りです。

民事訴訟手続では、裁判所は判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨および証拠集めの結果をしん酌し、その裁量により事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断します。

これを自由心証主義といいます。

よって、本選択肢は妥当です。

余談ですが、民事訴訟には弁論主義(刑事訴訟には適用されない、民事訴訟のみの考え方)といって、裁判所が判決をするのに必要な事実関係の主張、立証は当事者がしなければならず、裁判所は当事者が主張していない事実をもとに判決としてはならない(第一テーゼ)、裁判所は当事者に争いのない事実はそのまま認定しなければならない(第二テーゼ)、裁判所は当事者に争いのある事実は当事者が主張した範囲で認定しなければならない(第三テーゼ)がある為、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果をしん酌しても弁論主義の観点から一定の制限を受けます。

 

選択肢5. 刑事訴訟手続において、検察官は、起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添付し、またはその内容を引用してはならない。

記述の通りです。

起訴状には罪となるべき事実(その人がどういう犯罪をしたか、それを処罰する根拠となる法律は何か)という事以外記載してはなりません。

裁判官は訴訟係属中に検察官や弁護人から証拠が提出され、双方の意見を聞いたうえで被告人が罪を犯したか判断するので、起訴状の提出する段階で事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添付し、またはその内容を引用すると、裁判官は被告人が罪を犯したという印象を持った状態で証拠を見たり、弁護人や被告人から意見を聞くわけですから、これでは冤罪を生む可能性があります。

なので、検察官は起訴状に罪となるべき事実以外記載してはいけません。

これを起訴状一本主義といいます。

よって、本記述は妥当です。

まとめ

民事訴訟法や刑事訴訟法は行政書士試験では出題されない科目なので、学習していない人が多いかと思います。

ただ、行政法でも行政事件訴訟法に規定されていないものは民事訴訟の例によることから、基本的なことは知っておいても罰は当たらないかもしれません。

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