行政書士 過去問
平成26年度
問25 (法令等 問25)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
行政書士試験 平成26年度 問25(法令等 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
- Yが事業改善命令を行うに際して、当該命令が許認可の取消しに相当するほど重大な損害をXに与える場合には、行政手続法に基づき、Xに対して、聴聞を実施しなければならない。
- Yが事業改善命令を行うに際して、公益上、緊急にこれをする必要がある場合には、行政手続法に基づき、Xに対して、聴聞に換えて、より簡易な手続である弁明の機会の付与の手続をとらなければならない。
- Yが業務改善命令を行わない旨を決定した場合、それによって安全を脅かされる利用者は、これに対して取消訴訟を提起することができる。
- Yが安全統括管理者の解任命令を行った場合、Xの法的地位が侵害されるわけではないから、Xには当該命令に対する取消訴訟を提起する原告適格は認められない。
- Yが安全統括管理者の解任命令を行うに際しては、当該命令は許認可の取消しには当たらないものの、行政手続法に基づき、Xに対して、聴聞を実施しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.誤り
行政庁が聴聞をしなければならないケースは、
●許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき
●名宛人の資格又は地位を直接に剥奪する不利益処分をしようとするとき
●名宛人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分をしようとする又は名宛人の会員である者の除名をしようとするとき
●行政庁が相当と認めるとき
です。
2.誤り
13条2項
公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続きをすることができないときは前項の規定は適用しないとあります。
3.誤り
鉄道利用者には原告適格がありません。
4.誤り
行政処分の相手方であるXには原告適格が認められます。
5.正しい
名宛人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分には聴聞の手続きを取らなければなりません。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
02
1誤
聴聞をする際に当該命令が許認可の取消しに相当するほどの重大な損害を与える場合は適用がありません。
2誤
公益上、緊急に不利益処分をする必要があり、意見陳述のための手続きをとれない場合は聴聞と弁明の規定は適用されません。
3誤
鉄道の利用者に原告適格は認められず、提起することが出来ません。
4誤
行政処分の相手方に原告適格が認められています。
5正
名あて人が法人の場合その役員を解任する不利益処分をする際は意見陳述のための手続きを取らなければなりません。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
1 誤
聴聞が必要な場合として、「許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき」「名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき」「名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき」「行政庁が相当と認めるとき」の4つを規定しています。
2 誤
「公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないときには、聴聞・弁明の規定は、適用しない。」と規定されています。
3 誤
鉄道の利用者には原告適格は認められないと解されています。
4 誤
行政処分の相手方は「法律上の利益」を有し、原告適格が認められます。
5 正
肢1参照。「名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき」は聴聞が必要です。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問24)へ
平成26年度 問題一覧
次の問題(問26)へ